障害児通所支援事業所 自己評価等の公表について
公表及び県への届け出について
障害児通所支援事業所における事業所全体の質の評価及び改善の内容(以下「自己評価結果等」)の公表は、指定通所基準等の規定に基づき義務付けられています。
また、通所報酬告示の規定に基づき、自己評価結果等を実施していない場合は、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算適用(所定単位数の15%)が行われることになります。
【自己評価結果等を公表していない場合の所定単位数の算定について】
- 対象となる支援
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援(令和7年4月1日から適用)、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援
- 算定される単位数
所定単位数の100分の85とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意すること。
- 自己評価結果等未公表減算については、指定通所基準等の規定に基づき、おおむね1年に1回以上、自己評価及び事業所を利用する障害児の保護者による評価(保育所等訪問支援にあたっては、当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設(以下「訪問先施設」という。)による評価を含む。)が行われ、その結果等の公表が適切に行われていない場合に、通所報酬告示の規定に基づき、障害児通所給付費等を減算することとしているところであるが、これは従業者による評価を受けた上で、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者(保育所等訪問支援にあっては訪問先施設を含む。)による評価を受け、その結果を事業運営に反映させて、常に質の改善を図るためのものであり、事業所は指定通所基準の規定を遵守しなければならないものとする。
- 公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであることとし、その公表方法及び公表内容を都道府県(和歌山市内の事業所は和歌山市、基準該当通所支援は認定する市町村) に届け出ることとする。
- 当該減算については、自己評価結果等の公表が都道府県に届出がなされていない場合に減算することとなる。具体的には、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算するものであること。
- 都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
自己評価等結果の公表等手順について
【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて
【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ
【参考】保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について
【ステップ1】
1.保護者等による評価の実施
・事業者から保護者等に対して、「保護者向け評価表」を活用してアンケート調査を行う。回答は集計し、特記事項欄の記述を含めてとりまとめる。
・保護者評価は、客観的視点による評価として自己評価の際に活用するべきデータであるため、回答率向上に努めることが望ましい。
※保育所等訪問支援は「訪問先施設評価」も実施(令和6年4月より義務化)
2.従業者による評価の実施
・事業所の従業者に対して、「事業所向け自己評価表」を活用して従業者評価を行う。その際には、「はい」「いいえ」などに評価をチェックするだけでなく、各項目について、「課題は何か」「工夫している点は何か」等についても記入する。
・従業者評価については、できる限り全従業者から提出を求めることが望ましい。
【ステップ2】
3.事業所全体による自己評価(課題等の把握・分析含む)
・保護者評価及び従業者評価の結果を踏まえて、事業所全体で各項目ごとに自己評価を実施する。実施の際には、管理者等一部の者で自己評価を行うのではなく、ミーティング等の機会を通じて、従業者同士で意見交換を行いながら自己評価を行うとともに、課題や改善が必要な事項の把握と共有(認識のすり合わせ)を行う等、全従業者による共通理解の下で取組を進めていくことが望ましい。
・全ての項目について自己評価結果を行ったのち、その結果を踏まえ、自己評価総括表を活用し、事業所の「強み」と「弱み」について分析を行う。
・保護者評価は、客観的視点による評価であることから、事業所全体で自己評価及び分析を行う際には、保護者評価の結果も十分に活用し、事業所の提供している支援等が、利用者側から見てニーズに応じたものになっているのかという視点も考慮して自己評価等を行うことが重要である。
【ステップ3】
4.改善・充実に向けた検討
・事業所全体の自己評価や整理した事業所の強み・弱み等の分析の結果を踏まえて、改善・充実に向けた今後の具体的な見通しや改善・充実に向けた具体的取組を検討・整理する。ここで検討・整理された取組等は、改善・充実に向けて、日々の支援等へ反映されるべきものであることから、ミーティング等の機会を通じて、従業者同士で意見交換を行いながら検討・整理を進めていくことが望ましい。
【ステップ4】
5.自己評価結果等の公表
・自己評価結果については、「はい」「いいえ」の集計結果を公表することが趣旨ではなく、自己評価の機会を通じて、全従業者による共通理解の下で、事業所の強みや弱み等の分析や、課題の改善やさらなる充実に向けた取組を進めていきながら、事業所の質の向上を図っていく点が重要である。その観点も踏まえて、インターネットその他の方法による公表や保護者等にフィードバックをする必要があることに留意すること。
【ステップ5】
6.支援の改善に向けた取組等
・改善・充実に向けて検討・整理した内容を踏まえて、日々の支援等への反映を行っていく。
※ ガイドラインの内容を十分確認すること。
※ 事業所の実情に合わせて、評価表を加除修正する場合は、国ガイドラインの内容に沿ったものにすること。
※ 多機能型の自己評価結果の公表については、多機能型事業所全体で公表しても差し支えないこと。
【届出方法】
自己評価結果を公表した事業所(当該年度7月1日以降に新規設立された事業所を除く。)は、 公表結果を県障害福祉課あて報告してください。(報告方法は、県から例年12月頃に対象事業所等あて通知します。)
(参考様式)保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価
※自己評価表はあくまでも雛形であり、各事業所の実態に応じて適宜加除修正を行って活用していただくことも可能です。(国のガイドラインに沿ったものにすること。)
報告URL(事業所あてにメールにて送付したIDとパスワードを入力の上、回答してください。)
回答期限 令和7年2月27日(木)
https://prefwakayama.form.kintoneapp.com/public/jikohyoka(外部リンク)
ガイドライン
児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン及び保育所等訪問支援ガイドラインの改定等について(令和6年7月4日)
公表結果
令和5年自己評価公表結果(令和5年7月1日以降に新規設立された事業所を除く 。)