平成24年4月1日から、障害者自立支援法に関する事務の一部が市町村に権限移譲されます。
平成24年4月1日から、障害者自立支援法に関する事務の一部が市町村に権限移譲されます。
権限移譲される事務は、「自立支援医療(精神通院医療)」における変更届の受理で次のような場合の事務処理(「自立支援医療受給者証(精神通院)の書き換え」)が市町村窓口で可能になります。
- 受診者の氏名、住所、電話番号の変更
- 加入している医療保険の被保険者証が変わった場合(番号変更、種類変更など)
- 保護者氏名、住所、電話番号の変更(受診者が18歳未満の場合)
なお、権限移譲後も「自立支援医療(精神通院医療)」に関する下記の事務は県で処理します。
(ただし、書類提出の窓口は、今までどおり市町村役場)。(エクセル形式 21キロバイト)
- 新規申請
- 受給者証を紛失した場合などの再交付
- 医療機関を変更する場合(変更申請)
- 所得が変わり通院時の自己負担額が替わる場合(変更申請)
注意:「権限移譲された事務」と「引き続き県で処理する事務」を同時に申請する場合の「自立支援医療受給者証(精神通院)」の交付に要する期間は今までと変わりません。
- お問い合せ先:県精神保健福祉センター 073-435-5194