身体障害者補助犬について
身体障害者補助犬とは
身体障害者補助犬とは、目や耳、手足などに障害のある方をサポートするために訓練された犬を言い、「身体障害者補助犬法」に基づいて認定された犬です。このページでは、身体障害者補助犬について記載しています。
身体障害者補助犬法では、役所、病院、飲食店などの一般の方が利用するような施設において、基本的に身体障害者補助犬の同伴を拒否してはならないと定められています。 身体障害者補助犬の受け入れについて
新着情報
- 【令和6年5月30日】令和6年度身体障害者補助犬給付希望者の募集について掲載しました。
- 【令和3年11月1日】身体障害者補助犬受け入れガイドブックを掲載しました。
- 【平成22年7月28日】ホームページを開設しました。
目次
ほじょ犬のシンボルマークです。
身体障害者補助犬同伴の啓発のために、施設やお店などの入り口に貼っています。
このマークを見かけたり、補助犬を連れている方を見かけた場合は、皆様のご理解とご協力をお願いします。
「補助犬ステッカー」は和歌山県障害福祉課で配布していますので、ご希望の方は下記までご連絡ください。
電話:073-441-2533
FAX:073-432-5567(希望枚数、送付先、FAX番号を明記してください)
E-mail:e0404003@pref.wakayama.lg.jp(希望枚数、送付先を明記してください)
1 身体障害者補助犬について
身体障害者補助犬は、サポートする内容により下記の3種類があります。
身体障害者補助犬は、ペットではなく、身体に障害がある方の生活をサポートするために訓練された、身体に障害がある方の身体の一部です。
- 盲導犬
目の不自由な人が安全に街中を歩けるように、段差や曲がり角などを教えます。 - 介助犬
手足が不自由な人に代わって、落としたものを拾ったり、ドアを開けたり、スイッチを押したりします。着替えも手伝います。 - 聴導犬
耳が不自由な人に代わって音を聞き、それを知らせます。車のクラクションやドアチャイムの音、非常ベルなどを教えます。
2 身体障害者補助犬の受け入れ
平成14年10月1日に「身体障害者補助犬法」が施行され、国や地方自治体、公共事業者は、管理施設や公共交通機関等を身体に障害のある方が利用する場合に、原則、身体障害者補助犬を同伴することが拒否できなくなりました。
平成15年10月1日からは、ホテル、デパートなどの不特定多数の人が利用する施設等についても、原則として身体障害者補助犬の同伴を拒否できなくなりました。
また、令和5年3月に「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等 」が改正され、令和8年7月からは一定規模(37.5人)以上の常用雇用労働者がいる事業所(令和6年4月から令和8年6月30日までの間は従業員40.0人以上)において、障害のある方が同事業所勤務している場合、補助犬使用の受け入れが義務化されました。
※令和6年4月までは43.5人以上以上の常用雇用労働者がいる事業所において障害のある方が同事業所勤務している場合、補助犬使用の受け入れが義務となっております。
身体障害者補助犬の基礎知識や、補助犬ユーザーを受け入れる際に配慮すべき点がまとめられています。
業種別に作成されていますので、下記から閲覧してください。
業種 | ガイドブック | パンフレット |
医療機関 | 全78ページ | 全8ページ |
飲食店 |
全65ページ | 全8ページ |
公共交通機関 | 全70ページ | 全8ページ |
宿泊施設 | 全70ページ | 全8ページ |
賃貸住宅・分譲マンション | 全60ページ | 全8ページ |
複合商業施設 | 全67ページ | 全8ページ |
保健所 | 全45ページ | 全8ページ |
3 身体障害者補助犬法について
身体障害者補助犬の育成と、これを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的に、平成14年10月身体障害者補助犬に関する法律が施行されました。概要は下記に記載しています。
4 身体障害者補助犬 質問と回答
質問1 身体障害者補助犬とは具体的にどのような犬ですか。
質問2 身体障害者補助犬を同伴している人が管理している施設に来所されました。施設管理者として、どのような事に留意する必要がありますか。
質問3 身体障害者を雇用している事業所で留意することはありますか。
質問4 身体障害者補助犬を利用する者が、日常気をつけなければならないことはありますか。
質問5 身体障害者補助犬の使用を希望したいのですが、問い合わせ先などはありますか。
質問1 身体障害者補助犬とは具体的にどのような犬ですか。
回答1
身体に障害がある方をサポートする「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」をいいます。
- 「盲導犬」とは、
道路交通法第14条に定める犬であって、国家公安委員会が指定する法人から認定を受けている犬です。 - 「介助犬」とは、
肢体が不自由な障害者のために、物の拾い上げや運搬、ドアの開け閉め、衣服の着脱などを介助する犬であって、厚生労働大臣が指定する法人から認定を受けている犬です。 - 「聴導犬」とは、
聴覚障害者のために、ブザー音や電話の呼び出し音などを伝え、必要に応じて音源へ誘導する犬であって、 厚生労働大臣が指定する法人から認定を受けている犬です。
質問2 身体障害者補助犬を同伴している人が管理している施設に来所されました。施設管理者として、どのような事に留意する必要がありますか。
回答2
身体障害者補助犬法により、現在、地方公共団体等が管理する公の施設、公共交通機関等は、原則、身体障害者補助犬の受け入れを拒否することができません。
(注意)
ただし、同伴により施設に著しい損害が発生し、又は利用者が著しい損害を受けるおそれがあるなど、 やむを得ない理由がある場合に限り、受け入れを拒否できる場合があります。
また、民間施設でも、ホテルやレストランなど不特定かつ多数の者が利用する施設については、身体障害者補助犬の受け入れを拒否できなくなっています。
施設管理者としては、上記法律に規定する管理責任を負うことになります。
なお、質問5のとおり施設を利用する身体障害者補助犬を同伴している方は、身体障害者補助犬健康管理手帳と身体障害者補助犬認定証を所持しています。
質問3 身体障害者を雇用している事業所で留意することはありますか。
回答3
令和5年3月に「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等 」が改正され、令和8年7月からは一定規模(37.5人)以上の常用雇用労働者がいる事業所(令和6年4月から令和8年6月30日までの間は従業員40.0人以上)において、障害のある方が同事業所勤務している場合、補助犬使用の受け入れが義務化されました。
※令和6年4月までは43.5人以上以上の常用雇用労働者がいる事業所において障害のある方が同事業所勤務している場合、補助犬使用の受け入れが義務となっております。
質問4 身体障害者補助犬を利用する者が、日常気をつけなければならないことはありますか。
回答4
日常、身体障害者補助犬を同伴するなかで、下記の3点を留意しなければなりません。
- 身体障害者補助犬の表示について
身体障害者補助犬を同伴する身体障害者は、身体障害者補助犬である旨の表示を、厚生労働省令で定める様式により、胴体の見やすい位置に行なわなくてはなりません。 - 公共施設等への入所について
身体障害者補助犬を同伴する身体障害者は、公共施設等を利用する際には、身体障害者補助犬健康管理手帳・身体障害者補助犬認定証を所持し、関係者の請求がある時は、これを提示しなくてはなりません。 - 海外旅行等の際の検疫について
身体障害者補助犬であっても、海外旅行等の際の検疫は免除されません。
従って、身体障害者補助犬を同伴して海外旅行等をする場合は、事前に所定の手続きを行う必要があります。
質問5 身体障害者補助犬の使用を希望したいのですが、問い合わせ先などはありますか。
回答5
和歌山県では毎年、一定期間ですが、身体障害者補助犬の申請希望者に対する給付事業を行っています(随時募集ではありません。)。
申請窓口は市町村になりますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。