令和7年度指定障害福祉サービス事業所等集団指導について
令和7年度指定障害福祉サービス事業所等集団指導について
令和7年度指定障害福祉サービス事業所等集団指導については、県障害福祉課ホームページに掲載した資料をご確認いただくことをもって開催すること
とします。
つきましては、下記により関係資料をご確認の上、受講報告をお願いいたします。
●受講対象
和歌山県が所管する指定障害福祉サービス事業所等(指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定障害児通所
支援事業所、指定障害児入所施設(休止・廃止の事業所は除く))
※和歌山市に所在する事業所等については、指定障害児入所施設を除き対象外です。
※少なくとも、管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者、相談支援専門員は受講してください。
※サービス別資料については、資料が掲載されているサービスを実施している事業所のみ、該当するサービスに関する資料のご確認をお願いします。
●受講報告
<報告期限>・令和8年3月31日(火)
<報告方法>・受講報告用URLから報告をお願いします。
・受講報告はこちらです。(外部リンク)
・事業所番号ごとに受講報告をお願いします。
<留意事項>・上記の報告をもって令和7年度指定障害福祉サービス事業所等集団指導を受講したものとし、受講報告がない場合は、集団指導を受講し
ていないものとして運営指導を行う場合があります。
報告例)A法人が事業所X(生活介護・就労継続支援B型)、Y(児童発達支援・放課後等デイサービス)、Z(一般相談支援)を運営している場合
⇒X事業所、Y事業所、Z事業所それぞれ1件(合計3件)の受講報告が必要です。
※ただし、多機能型事業所については、各サービスごとの受講報告は不要です(多機能型事業所として1件の受講報告をお願いします)。
※和歌山市に所在する事業所については、受講報告は不要です(ただし、和歌山市に所在する障害児入所施設は受講報告が必要です)。
1.全サービス共通資料
「1.全サービス共通資料」の内容を全て確認してください。
その上で、「2.サービス別資料」に資料が掲載されているサービスを実施している事業所については、「2.サービス別資料」 の該当するサービスに関する資料の内容を全て確認してください。
※「2.サービス別資料」 に資料が掲載されていないサービスについては、「1.全サービス共通資料」のみの受講となります。
2.サービス別資料
「2.サービス別資料」に資料が掲載されているサービスを実施している事業所については、該当するサービスに関する資料の内容を全て確認してください。
※まず、「1.全サービス共通資料」の内容を全て確認してください。
※「2.サービス別資料」 に資料が掲載されていないサービスについては、「1.全サービス共通資料」のみの受講となります。
| No. | 資料 |
|---|---|
| 1 | 訪問系サービスに係る留意事項(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護) |
| 2 | 居住系サービスに係る留意事項(共同生活援助) 【関連資料】 |
| 3 | 就労継続支援に係る留意事項(就労継続支援A型・就労継続支援B型) |
| 4 | 障害児通所支援に係る留意事項(放課後等デイサービス・児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援) 【関連資料】 |


