令和7年度和歌山県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金について

令和7年度和歌山県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金について

 このページは、令和7年度和歌山県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金の手続きについて掲載しております。

 従来の福祉・介護職員等処遇改善加算についてはこちらをご確認ください。

 (重要)

 ・これまで同様の補助金において補助対象外となっていた、地域相談支援、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所

 が対象に含まれています。

 ・今回の処遇改善は、令和7年12月から令和8年5月までを対象期間としています。

令和7年度和歌山県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金 事業計画書の提出について

<提出書類>

 ①令和7年度和歌山県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金計画書

 【基本情報入力シート、別紙様式1-1、別紙様式1-2、別添(職場環境等要件チェックシート)】

 エクセル形式を開きます障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業計画書(別紙様式1)(エクセル形式 287キロバイト)

  エクセル形式を開きます記入例:障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業計画書(別紙様式1)(エクセル形式 289キロバイト)

 ②支払口座の通帳写し(表紙、2ページ目の口座情報が記載された見開きページの計2枚)

  ※計画書様式の、貼り付け用シートにスキャンデータを貼り付けてください。

   データの貼り付けが困難な場合は、別送をお願いします。

<提出期限>

 令和8年4月17日(金)※消印有効

 ※ただし、提出時期及び補助金額算定の基準月により支払の予定時期が異なります。

 〇令和8年2月27日までに、基準月を令和7年12月として受理された法人は、令和8年4月上旬目途

 〇令和8年2月28日以降に受理された法人又は基準月を令和8年1月以降とする法人は、令和8年6月下旬目途

<事業計画書作成にあたってのお問合せ先

〇制度についてのお問い合わせ

 福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

   電話番号:050-3733-0230

   受付時間:9:00~18:00(土日含む)

〇様式についてのお問い合わせ

 和歌山県介護・福祉従事者処遇改善緊急支援等 事業補助金事務局

    電話番号:073-425-8788

    受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)

提出先

 【メール】shogu@c-blessyou.com ※メール推奨

 件名に「【提出】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金(申請者名)」と記載してください。

 【郵 送】〒640-8033 和歌山市本町1丁目22番地 Wajima本町ビル5階

     和歌山県介護・福祉従事者処遇改善緊急支援等 事業補助金事務局あて

 ※控えが必要な場合、計画書2部+返信用封筒(切手貼付)を同封ください。

 【受理確認について】

 事務局到着後2営業日以内を目途に受付完了通知を行いますので、通知がない場合は事務局へご確認ください。

 

 ※事業計画書の提出先にご注意ください(和歌山県障害福祉課宛ではなく、上記審査事務局あて提出してください)。

 ※郵送により提出していただく際には、必ず事業計画書に記載されている要件欄が「○」となっているかどうかをご確認ください。

事業の概要

<事業の概要>

 「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)において、「人材不足が厳しい状況にある障害福祉分野についても、介護分野における対応も踏まえつつ、その経営状況等を踏まえた賃上げ措置等の支援を行う」こととされたことを踏まえ、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うためのものです。

<補助金額>

 補助額は、以下の式により算出した利用者ごとの補助額の合計額により確定することとする。
 利用者ごとの補助額=基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
  ※サービス類型別交付率は、国実施要綱のそれぞれ別紙1表1を参照

<取得要件>

  • 補助額に相当する障害福祉従事者の賃金の改善を新規に実施すること。
  • 補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の賃金水準を低下させないこと。
  • 賃金改善を行う方法や本補助金の全額が賃金改善に充てられている旨とその内訳等について職員に周知すること。

 〇処遇改善加算対象事業所の場合(計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援以外のサービス事業所)

 ・基準月において福祉・介護職員等処遇改善加算(I、II、III又はIV)を算定している又は

 同加算を令和8年度中に算定することを誓約していること。

 ・処遇改善加算III又はIVを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施している又は

 令和8年度中に実施することを誓約していること。

 ・処遇改善加算I又はIIを算定している場合は、次のいずれかの取組を実施している又は令和8年度中に実施することを誓約していること。

  (1)経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額

   (処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額460万円以上であること。

  (2)職場環境等要件について、全体から 14以上の取組を実施していること。 

 〇処遇改善加算対象外事業所の場合(計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援サービス事業所)

 ・基準月において処遇改善加算IVの算定に準ずる次の要件を全て満たすこと。

 (1)任用要件・賃金体系の整備等

  次の(ア)から(ウ)までを全て満たす又は(ア)及び(イ)の定めの整備を令和8年度中に実施することを誓約していること。

   (ア)職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

   (イ)(ア)に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

   (ウ)(ア)及び(イ)の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。

   ※ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、

   就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記(ウ)の要件を満たすこととしても差し支えない。

 (2)研修の実施等

  次の(ア)及び(イ)を満たす又は(ア)の計画を策定し、令和8年度中に研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約していること。

   (ア)職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一又は二に掲げる事項に関する

     具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。

     一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、

       職員の能力評価を行うこと。

     二 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)

       を実施すること。

   (イ)(ア)について、全ての職員に周知していること。

 (3)職場環境等要件

  国実施要綱別紙1表3に掲げる「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、

  「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施し、

  「生産性向上 (業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施する又は

  令和8年度中に実施することを誓約していること。

  ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、

  「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。

<留意事項>

 ・原則として令和7年12月を基準月としてください。やむを得ない事由により令和8年1月以降を基準月とする場合は、

 当該月の翌月以降に計画書を提出してください。

  ※ただし、令和8年1月以降を基準月とした場合、令和8年2月27日までに計画書の提出があっても、補助金の支払は

   令和8年6月下旬目途となる予定です。

 ・計画書提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている事業所や、令和8年4月以降に新規開設された事業所について

 は、本補助金の対象外です。

 ・実績報告書の提出については、別途お知らせします。

補助金の交付について

・支払いについては、額の確定後に県から法人毎に2回に分けて行う予定です。

 〇令和8年2月27日までに基準月を令和7年12月として受理された法人は、令和8年4月上旬目途

 〇令和8年2月28日以降に受理された法人又は基準月を令和8年1月以降とする法人は、令和8年6月下旬目途

・補助額の通知については、事業所毎の補助額は和歌山県国民健康保険団体連合会から、法人単位の補助額は事務局から実施予定です。

実施要綱、交付要綱

様式集

厚生労働省Q&A

※発出され次第更新します

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