介護福祉士養成施設に係る申請及び届出等
介護福祉士養成施設に係る申請及び届出等について
概要
介護福祉士養成施設の指定等事務は、和歌山県内にあっては、和歌山県知事が行っています。
(学校については近畿厚生局で行っています)
指定又は変更等のための申請等については、必要な(下記の「申請又は届出を要する事項」を参照)申請書等を和歌山知事(担当課:福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課振興班)に提出してください。
<現行通知(第9次改正)・カリキュラム見直し前>
社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(平成20年3月28日付け社援発第0328001号厚生労働省社会・援護局長通知)
<改正通知(第10次改正)・カリキュラム見直し後>
社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(平成20年3月28日付け社援発第0328001号厚生労働省社会・援護局長通知)
<改正通知(令和2年3月6日改正)>
社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(平成20年3月28日付け社援発第0328001号厚生労働省社会・援護局長通知)(PDF形式 697キロバイト)
申請又は届出を要する事項
- 計画書(新規設置又は入学定員等の増加)
- 指定申請
- 変更承認申請
学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数)
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
通信養成を行う地域(通信課程の場合)
添削その他の指導の方法(通信課程の場合) - 変更届出
設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
養成施設の名称・位置
学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)
専任教員に関する事項
養成課程(カリキュラム)
実習施設 - 指定取消申請
報告を要する事項
- 社会福祉士介護福祉士学校指定規則第11条の規定に基づく業務報告
注意事項
- 設置計画書について
授業を開始しようとする日の1年前までに提出 - 指定申請書について
授業を開始しようとする日の6か月前までに提出 - 変更計画書について
変更しようとする日の1年前までに提出 - 変更申請書について
変更しようとする日の6か月前までに提出
ただし、入学定員の減については、変更しようとする日の3か月前 - 変更届出書について
変更した日から1か月以内に提出
様式等
書類名 |
様式 |
添付書類 |
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設置計画書 | 資料(ワード形式 41キロバイト) | 資料(PDF形式 238キロバイト) |
指定申請書 | 資料(ワード形式 40キロバイト) | 資料(PDF形式 251キロバイト) |
添付書類参考様式 資料(ワード形式 125キロバイト)