電子マニフェストの普及促進について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度とは
マニフェスト制度とは、排出事業者が排出した産業廃棄物が委託内容どおりに適正に処理されたことを自ら把握し、
排出事業者の責任を確保するとともに、不法投棄を防止することを目的とした制度です。
排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際には、マニフェストを交付(電子マニフェストの場合は「登録」)しなければなりません。
- 電子マニフェストとは
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介した
ネットワークを使用してやり取りする仕組みです。
電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が加入している必要があります。
電子マニフェスト利用のメリット
- 事務処理の効率化
・パソコンを使用して簡単に入力操作が可能で、紙マニフェストのような交付の手間がかかりません。
・情報処理センターに電子データとして保存されるため、自社で紙マニフェストを5年間保存する手間とスペースが不要となります。
・画面上で廃棄物の処理状況を確認できます。 - 法令の遵守
・マニフェストの法定記載事項の記入漏れを防ぐことができます。
・法定の処理完了報告期限が近づくと電子メールで通知が届きますので、期日の確認漏れを防ぐことができます。 - データの透明性
・排出事業者、収集運搬事業者、処分業者の3者が常にマニフェスト情報を閲覧できるため、不適切なマニフェストの登録・報告を
防ぐことができます。
・本社・支店など産業廃棄物の排出事業所から離れた場所からもマニフェスト情報を閲覧・確認することができます。 -
産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要
・電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが報告するため、排出事業者の集計作業や毎年度の報告が不要となります。
(産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について)
電子マニフェスト加入手続きについて
- 電子マニフェストの加入、登録については、「公益財団法人 日本l産業廃棄物処理振興センター」(外部リンク)までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
サポートセンター 月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く) 午前9時から午後5時
電話番号:0800-800-9023
FAX番号:03-5275-7112
郵便番号:102-0084
住所:東京都千代田区二番町3番地麹町スクエア7階
- その他関連情報
・電子マニフェストパンフレット「電子マニフェストをはじめよう」(PDF2MB)
・電子マニフェスト導入実務説明会(外部リンク)