公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて

 公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室については、厚生労働省の「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」において「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」などと定められており、それに基づいて本県では「公衆浴場衛生基準等に関する条例」で男女の混浴禁止について定めています。

 今般、厚生労働省から「これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するもの」という考えが示されましたので、営業者の皆様におかれましては、以下の通知の内容を御確認いただき、適切な御対応をお願いいたします。

通知(厚生労働省)

 ・公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(令和5年6月23日付薬生衛発0623第1号) (PDF)

関連リンク

 ・公衆浴場のページ(厚生労働省HP)(外部リンク)

 ・旅館業のページ(厚生労働省HP)(外部リンク)

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