ウクライナへの支援について
2022年(令和4年)2月に始まったウクライナ各地で激化している戦闘により、多くの市民生活に被害が出ていた状況を受け、 同国での人道危機対応及び救援活動を支援するため、令和4年3月7日から令和7年3月31日まで「ウクライナ人道危機義援金」を 募集したところ、多くの皆様から心温まるご支援をいただきました。 お預かりしました義援金につきましては、ウクライナ支援に活用するため、駐日ウクライナ大使館等へ寄附させていただきました。
義援金総額:35,927,830円(約890件)
「ウクライナ人道危機義援金」の募集概要
1.趣 旨 2022年(令和4年)2月に始まったウクライナ各地で激化している戦闘により、多くの市民生活に被害が出ています。
この状況を受け、同国での人道危機対応及び救援活動を支援するため、「ウクライナ人道危機義援金」を募集。
※令和7年3月31日閉鎖
2.受付期間 令和4年3月7日から令和7年3月31日まで
※集まった義援金はウクライナ支援に活用
3.事務局 和歌山県国際課(和歌山市小松原通一丁目1番地)
4.実施主体 和歌山県
5.義援金の課税上の取扱い
この義援金は、所得税法及び地方税法に規定する寄附金控除の対象にはなりません。
6.受領書の発行
各金融機関の窓口及びATMからの振込の場合であって、義援金の寄附者が受領書の発行を希望する場合は、県知事名による受領書を発行します。
※各金融機関の窓口及びATMから振込をされた方で、受領書発行を希望される方は、和歌山県企画部企画政策局国際課(電話073-441-2056)へお申し出ください。
出入国在留管理庁によるウクライナ避難民への支援について
(1)「日本に在留しているウクライナのみなさんへ」(出入国在留管理庁ウェブサイト)
Українцям, які проживають в Японії.(外部リンク)
(2)「補完的保護対象者等を支援したい企業・団体の皆様へ」 (難民事業本部ウェブサイト)(外部リンク)
(3)補完的保護対象者の認定制度について(出入国在留管理庁ウェブサイト)
Система сертифікації суб'єктів додаткового захисту(外部リンク) 【2023年(令和5年)12月1日から受付 】
※補完的保護対象者の認定を受けた方が享受できる権利または利益
1. 安定した在留資格の付与
補完的保護対象者の認定を受けた方は、難民の認定を受けた方と同様、原則として在留資格「定住者」が付与されます。
2. 永住許可の要件の緩和
在留資格を有する外国人が永住許可を受けるためには、
(1) 素行が善良であること、(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
の2つの要件を満たし、かつその者の永住が日本国の利益に合すると認められなければならないとされていますが、補完
的保護対象者の認定を受けた方は、このうち(2)の要件を満たさない場合であっても、法務大臣の裁量により永住許可を
受けることができる場合があります。
3. 定住支援プログラムへの参加
補完的保護対象者の認定を受け、希望する方は、日本で自立して安定した生活を送ることができるようになることを目的と
した定住支援プログラムに参加できる場合があります。
(4)補完的保護対象者とその家族のための「定住支援プログラム」(出入国在留管理庁ウェブサイト)
Про програму підтримки поселення осіб з додатковим захистом(外部リンク)
1.申込み・問合せ先
公益財団法人アジア福祉教育財団 難民事業本部 (RHQ)(外部リンク)
電話番号: 0120-400-250
E-mail: rhq2024@rhq.gr.jp
2.申込期限
2024年(令和6年)8月2日 【第2回 2024年(令和6年)10月開講】
(5)補完的保護対象者等の相談窓口(出入国在留管理庁ウェブサイト)
Консультаційна пункти(外部リンク)
電話番号: 0120-400-250
開設時間:9時30分から12時30分まで(平日)
午後1時30分から午後5時まで(平日)
対応言語:日本語、英語、フランス語、ウクライナ語、ロシア語
(6)ウクライナ避難民が日本で生活する上での 困りごとや在留資格に関する相談窓口
出入国在留管理庁によるウクライナ避難民受入支援担当配置先一覧(外部リンク)