私立高等学校等就学支援金について

高等学校等就学支援金に関する問合せ先(県内私立高等学校等へ通う生徒(1~3年生)又は、進学が決まった中学生等がいる世帯へのお願い)

就学支援金は生徒が在学する学校を通じてすべての手続きを行っているため、県内私立高等学校等へ通う生徒(1~3年生)又は、進学が決まった中学生等がいる世帯の方は、就学支援金制度の手続きやその他不明な点等ございましたら、在学する学校へ直接お問合せいただきますようお願いいたします。就学支援金対象の県内私立高等学校等の電話番号は以下のとおりです。

なお、県内私立高等学校等への進学を検討されている方や上記以外のご質問等は、和歌山県企画部企画政策局文化学術課までお問合せください。

学校名     電話番号

開智高等学校

073-461-8080
近畿大学附属和歌山高等学校 073-452-1161

智辯学園和歌山高等学校

073-479-2811
和歌山信愛高等学校 073-424-1141
初芝橋本高等学校 0736-37-5600
近畿大学附属新宮高等学校 0735-22-2005
高野山高等学校 0736-56-2204
和歌山南陵高等学校 0738-53-0316
りら創造芸術高等学校 073-497-9111
慶風高等学校 073-498-0100
きのくに国際専修高等学校 0736-33-3370
和歌山高等美容専門学校 073-422-5257

制度の概要  ※公立の高等学校等に在学(入学)する世帯は、こちらのページをご覧ください。

全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的に「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づいて、高等学校等に在学する生徒の授業料に充てるものとして、就学支援金が支給されます。

 

対象校

以下の高等学校等が対象です。

・高等学校(全日制、定時制、通信制)

・中等教育学校(後期課程)

・特別支援学校(高等部)

・高等専門学校(第1学年から第3学年)

・専修学校(高等課程)

・専修学校(一般課程)又は各種学校で国家資格者養成施設(※1)の指定を受けているもの
 

※1 対象となる国家資格者養成施設

 理容師養成施設及び美容師養成施設のうち法令に基づき学校教育法第57条に規定する者(高等学校入学資格者)を入所させるもの

 准看護師養成所

 調理師養成施設

 製菓衛生師養成施設

対象者

対象校に在学する生徒が対象です。ただし、以下の方については対象となりません。※いずれも生徒本人の状況をご確認ください。

・日本国内に住所を有しない者

・高等学校等(修学年限が3年未満のものを除く)を卒業し又は修了した者

・高等学校等に在学した期間が通算して36月(高等学校・中等教育学校後期課程の定時制・通信制課程及び専修学校高等課程・一般課程の夜間等学科・通信制学科の場合は48月)を超える者

・以下の①~⑦のいずれにも該当しない者

①日本国籍を有する者

②特別永住者

③永住者

④日本人の配偶者等

⑤永住者の配偶者等

⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者

⑦家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

補助額

所得制限 支給額
上記対象者に該当する者 なし 上限457,200円/年
経過措置 あり(下記「経過措置」のとおり) 下記「経過措置」のとおり
授業料が支給額を下回る場合、授業料が上限額となります。

 年度途中の入学・転学などの場合、通年で在学した場合と比べ、支給額が異なる場合があります。

 また、単位制、通信制の場合、支給額は上記と異なります。

経過措置※令和8年3月31日以前に入学した生徒が対象です。

①日本国籍を有する者

②特別永住者

③永住者

④日本人の配偶者等

⑤永住者の配偶者等

⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者

⑦家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

令和8年3月31日において高等学校等就学支援金の受給権者であった者で、上記の①~⑦のいずれにも該当しなかった者は

就学支援金の経過措置として令和7年度の就学支援金旧制度により支援を行います。

ただし、以下の者については対象となりません。

・日本国内に住所を有しない者

・高等学校等(修学年限が3年未満のものを除く)を卒業し又は修了した者

・高等学校等に在学した期間が通算して36月(高等学校・中等教育学校後期課程の定時制・通信制課程及び専修学校高等課程・一般課程の夜間等学科・通信制学科の場合は48月)を超える者

 

〇所得基準・補助額

保護者等(※1)の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額(※2)

上記の計算式による算出額(保護者等が父母の場合は2人分の合計額)により、以下のとおり就学支援金を支給します。

基準額                                      上限支給額(※3)                        
 月額 年額

154,500円未満

33,000円 396,000円

154,500円~

304,200円未満

9,900円 118,800円

   304,200円以上

 (所得制限基準) 

            支給対象外
( 経過措置のうち所得制限により支給対象外となった場合は、
 別に実施する支援制度【高校生等・新修学支援金】の支給対象として、
 支援が受けられます。
 手続き等の詳細については、各学校を通じてご案内します。 ) 

※1 保護者とは、生徒の親権を行う者(父母)です。

    父母が離婚している場合は、生徒の親権を持つ方のみが保護者となります。

    父母がいないなどの理由で、生徒の親権を行う方がいない場合、生徒の主たる生計維持者が保護者等となります。

※2 政令指定都市の場合は、「調整控除額」に3/4を乗じます。

※3 授業料が支給額を下回る場合、授業料が上限額となります。

    年度途中の入学・転学などの場合、通年で在学した場合と比べ、支給額が異なる場合があります。

    また、単位制、通信制の場合、支給額は上記と異なります。

 

・算定時期

4月分~6月分は前年度、7月分~翌年3月分は当該年度の市町村民税の課税標準額及び調整控除額により算定します。

(例:令和8年度の場合)

令和8年                      令和9年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

前年度(令和7年度)市町村民税の課税標準額及び調整控除額

【令和6年1月1日~令和6年12月31日までの所得】

当該年度(令和8年度)市町村民税の課税標準額及び調整控除額

【令和7年1月1日~令和7年12月31日までの所得】



・市町村民税の課税標準額及び調整控除額の確認方法

以下の(1)~(3)の書類により、市町村民税の課税標準額及び調整控除額を確認できます。ただし、市町村の様式によっては、市町村民税の課税標準額又は調整控除額を確認することができない場合があります。その場合、市町村民税課税地の市町村の市町村民税担当課にお問い合わせいただくか、マイナンバーカードを使用してマイナポータル(マイナポータルHPの「あなたの情報」)で確認することができます。

(1)(非)課税証明書

(2)市町村民税・県民税特別徴収額通知書

(3)市町村民税・県民税納税通知書

申請方法・時期

入学後、学校から申請方法などの案内がありますので、学校の定める期限までに必要書類(マイナンバーカードの写し、個人番号が記載された住民票の写しなど)を学校へ提出してください。手続きの詳細は学校へお問い合わせください。

支給方法・時期

就学支援金は、学校が生徒本人に代わって受領し、授業料に充当されます。

ただし、学校によって、一旦授業料を納付した後、就学支援金相当額を還付する場合や後期の授業料で調整する場合などの取扱いが異なりますので、詳細は学校へお問い合わせください。

関連ファイル

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