「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」の一部改正(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について

趣旨

部落差別については、「部落差別の解消の推進に関する法律」や「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」に基づき、関係諸機関と連携・協力しながら、相談体制の充実や教育・啓発など様々な施策を推進し、その解消に向けた取組を進めてきました。また、必要に応じて標記条例を改正し、インターネット上での部落差別への対策の強化や、事業者に対する公表制度の導入等も行ってきました。

しかし、依然として、行政機関への同和地区の問合せやインターネット上での差別投稿等の許し難い差別が発生しています。特に、インターネット上の部落差別に関しては、短期間のうちに広範囲に拡散し、差別の助長につながることから、国等の関係機関と連携し、プラットフォーム事業者への削除要請を行っているものの、その多くは削除されていません。

県では、このような状況を踏まえ、部落差別の解消のための取組をさらに進めていくため、標記条例の改正を検討しています。

つきましては、この度、その改正概要案をまとめましたので、下記により県民の皆様から御意見を募集いたします。

意見の募集期間

令和8年9月18日(金曜日)から令和8年10月17日(土曜日)まで 

改正概要案の閲覧方法

(1)インターネット(和歌山県ホームページ):常時、閲覧・ダウンロード可能

PDF形式を開きます和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例_改正概要案(PDF形式 81キロバイト)

(2)改正概要案の備付場所等

  • 和歌山県情報公開コーナー(県庁本館2階):月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時から17時まで
  • 県庁人権政策課(県庁本館2階):月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時から17時45分まで
  • 各振興局地域づくり部総務県民課:月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時から17時45分まで

意見の提出方法

件名に「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例の一部改正に対する意見」と明記の上、次のいずれかの方法により御提出ください。

(1)郵送(持参可):〒640-8585(住所記載不要):県庁人権政策課宛て

(2)FAX:073-433-4540

(3)メール:e1101001@pref.wakayama.lg.jp

意見の提出に係る留意事項

(1)様式は自由ですが、次の事項を記載してください。

  • 住所
  • 氏名
  • 電話番号
  • 御意見

(様式例を以下のとおり作成していますので、参考にしてください。)

PDF形式を開きます意見様式(PDF形式 27キロバイト)
エクセル形式を開きます意見様式(エクセル形式 14キロバイト)

なお、団体にあっては、次の事項を記載してください。

  • 主たる事務所の所在地
  • 団体の名称及び代表者氏名
  • 電話番号
  • 御意見

(2)御意見は、簡潔かつ明瞭に、日本語で記入してください。

(3)口頭及び電話での御意見は、受け付けいたしませんので、御了承ください。

(4)意見受付の締切日である令和8年10月17日(土曜日)は、閉庁日ですが、FAX・メールで意見を送付していただくことは可能です。

提出いただいた意見の取扱い

(1)御意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。

(2)類似する意見を取りまとめ、県の考え方とともに県ホームページで公表します。

(3)単に賛否を示す意見、趣旨が不明瞭な意見、改正案に関係のない意見等については、県の考え方を示すことはいたしません。

(4)提出いただいた書類は、返却いたしません。

(5)御記入いただいた個人情報は、今回の意見募集以外には使用いたしません。

問合せ先

和歌山県共生社会推進部人権局人権政策課

  • 電話:073-441-2560
  • ファクシミリ:073-433-4540

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