構造改革特区と地域再生の主な相違点
構造改革特区 | 地域再生 | |
---|---|---|
目的 | 地域(民間事業者や地方公共団体)の主体的な経済活動や事業を 妨げている国の規制の緩和等による経済の活性化 |
地域(民間事業者や地方公共団体)の主体的な取組を妨げている 補助金等の制度の改善等による地域経済の活性化及び地域雇用 の創出 |
推進本部 | 構造改革特別区域推進本部(平成14年7月) | 地域再生推進室 |
(内閣に設置、本部長は内閣総理大臣) | ||
事務局 | 内閣官房構造改革特区推進室 | 内閣官房地域再生推進室 |
(同じ職員が兼務している) | ||
内容 | 特定の地域に限り、規制の特例措置を実施 | 補助金の再編・統合/権限移譲/行政サービスの民間開放/ 各省庁窓口の一本化・手続きの迅速化・一体的支援等 |
提案 | 提案は誰でも可能→提案の中から認められた規制の特例措置を 国がメニュー化 |
提案は誰でも可能→提案の中から認められた支援措置を国が メニュー化 |
認定申請 | 地方公共団体が規制の特例措置(特区の場合)や支援措置(地域再生の場合)をメニューから選び、地域が実現しようとする構想を特区計画 又は地域再生計画として作成し、国(内閣総理大臣)に認定申請を行う。 |
(和歌山県企画課作成)