和歌山県内の近郊緑地保全区域における行為の届出

このウェブページの更新日 令和6年11月19日
 

このウェブページで「法」とは「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」のこと、「施行令」とは「近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令」のことです。
 

このウェブページの目次

近郊緑地保全区域における行為の届出の概要

近郊緑地保全区域の法律上の定義

和歌山県内の近郊緑地保全区域の場所

届出が必要な場合

届出方法

各市町担当窓口

届出書提出後の手続きの流れ

届出が不要な場合

関連する法令のウェブサイト

近郊緑地保全区域における行為の届出の概要

法第5条第1項により指定される近郊緑地保全区域内で一定の行為をしようとする場合(後述「届出が必要な場合」)は届出が必要になります。

近郊緑地保全区域の法律上の定義

近郊緑地保全区域とは法第5条第1項に基づき国土交通大臣が指定する「無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい」土地の区域です。

和歌山県内の近郊緑地保全区域の場所

和歌山県内の近郊緑地保全区域は、大阪府との県境付近にあります。

詳細地図は和歌山県地理情報システム「近郊緑地保全区域マップ」(外部リンク)にてご確認ください。

マップのピンクの斜線がかかった地域が近郊緑地保全区域です。

届出が必要な場合

近郊緑地保全区域において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならないと定められています。(法第8条第1項(外部リンク)、施行令第3条(外部リンク))

  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  • 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
     

上記に該当していても届け出が不要な場合があります。後述「届出が不要な場合」参照。

届出方法

下記の届出書により、下記の添付書類とともに、行為を行う場所がある市町の担当窓口に提出してください。

なお、届出様式は宛先が知事になっていますが、届出の提出先は市町となります。

提出方法の詳細については、あらかじめ該当市町に確認してください。

届出書は令和3年4月1日から押印不要となったので、メール等によりデータで提出することも可能です。


届出書近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書」(令和3年4月1日に様式改正)


添付書類

  • 位置図(行為を行う場所の位置がわかるもの)
  • 付近見取図(行為を行う場所の付近の状況がわかるもの)
  • 平面図
  • 立面図
  • 断面図
  • 構造図

平面図、立面図、断面図、構造図は、施設の規模及び構造を明らかにした縮尺1,000分の1以上のもの
(令和3年4月1日から縮尺を3,000分の1以上から1,000分の1以上に変更)

各市町担当窓口
届出行為地 担当窓口 連絡先

和歌山市

和歌山市役所 都市建設局 都市計画部 公園緑地課 073-435-1076

岩出市

岩出市役所 事業部 産業振興課 0736-63-5840

紀の川市

紀の川市役所 企画部 企画経営課 0736-77-2526

かつらぎ町

かつらぎ町役場 企画公室 (代表) 0736-22-0300

橋本市

橋本市役所 建設部 まちづくり課 0736-33-6103

届出書提出後の手続きの流れ

市町が受け取った届出書

 ↓ 送付(市町が意見書を付す場合がある)

和歌山県

 ↓

届出者に受理通知を発出

(助言・勧告等の意見を付す場合がある)
 

近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、必要な助言又は勧告をすることができると法第8条第2項に規定されています。

届出が不要な場合

下記の行為は届出不要です。(法第8条第4項(外部リンク))

  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為等(施行令第5条(外部リンク))
  • 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為(施行令第6条(外部リンク))のうち、当該近郊緑地の保全上、著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもの
     

上記法令の条文に該当するか否かについては、和歌山県企画課調査調整班までお問い合わせください。

関連する法令のウェブサイト

関連ファイル

このページの先頭へ