近畿圏整備法により定められている和歌山県内の政策区域

このウェブページの更新日 令和6年11月19日
 

近畿圏整備法の概要

近畿圏整備法は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としています。

この法律により、(1)既成都市区域、(2)近郊整備区域、(3)都市開発区域、(4)保全区域が指定されています。
 

区域の場所は、国土交通省ウェブサイト(外部リンク)の「政策区域図」でご確認ください。
 

和歌山県内には、(3)都市開発区域、(4)保全区域があります。
 

(4)保全区域内には別の法律「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」により指定される近郊緑地保全区域があり、近郊緑地保全区域内で一定の行為をしようとする場合は届出が必要になります。
詳しくはウェブページ「和歌山県内の近郊緑地保全区域における行為の届出」をご覧ください。

(1) 既成都市区域

大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいいます。
和歌山県内には、この既成都市区域はありません。

(2) 近郊整備区域

関連法 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律

既成都市区域の近郊で、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
和歌山県内には、この近郊整備区域はありません。

(3) 都市開発区域

関連法 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律

既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
和歌山県では、都市開発区域として「和歌山区域」が指定されています。

和歌山県の都市開発区域
区域名 対象市町名
和歌山区域 和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、紀の川市岩出市かつらぎ町、九度山町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、日高川町

和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、有田川町、日高川町には、一部、都市開発区域の指定を受けていない地域があります。(下表参照)
 

「和歌山区域」の対象市町の内、都市開発区域の指定を受けていない地域
各市町名 都市開発区域の指定を受けていない地域
和歌山市 近郊緑地保全区域に指定されている地域
橋本市 近郊緑地保全区域に指定されている地域
岩出市 近郊緑地保全区域に指定されている地域
かつらぎ町 近郊緑地保全区域に指定されている地域
紀の川市 近郊緑地保全区域に指定されている地域
上鞆渕、中鞆渕、下鞆渕、桃山町峯、桃山町中畑及び桃山町垣内の各地域
有田川町 旧金屋町地区及び旧清水町地区の各地域
日高川町 山野、江川、和佐、松瀬、玄子、早藤、蛇尾、平川、三百瀬、伊藤川、藤野川、旧中津村地区及び旧美山村地区の各地域

近郊緑地保全区域に指定されている地域は和歌山県地理情報システム「近郊緑地保全区域マップ」(外部リンク)にてご確認ください。

(4) 保全区域

関連法 近畿圏の保全区域の整備に関する法律

近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
和歌山県では、下表の区域が指定されています

和歌山県の保全区域
区域名 対象市町村名 対象区域
吉野熊野区域 田辺市、新宮市、串本町、那智勝浦町、太地町、北山村 左記市町村のうち吉野熊野国立公園に属する区域
和泉葛城区域 和歌山市、岩出市、紀の川市、かつらぎ町、橋本市 左記市町のうち一部の区域
瀬戸内海区域 和歌山市 和歌山市のうち瀬戸内海国立公園に属する区域
高野龍神区域 田辺市、かつらぎ町、高野町、有田川町 左記市町のうち高野龍神国定公園に属する区域
白浜田辺区域 田辺市、みなべ町、白浜町

田辺市及びみなべ町のうち田辺南部海岸県立自然公園に属する区域

白浜町のうち一部の区域

枯木灘海区域 すさみ町、串本町

すさみ町のうち一部の区域

串本町のうち熊野枯木灘海岸県立自然公園に属する区域

和泉葛城区域は近郊緑地保全区域に指定されており、一定の行為をする場合、届出が必要です。
詳しくはウェブページ「和歌山県内の近郊緑地保全区域における行為の届出」をご覧ください。

宅地建物取引業法に基づく重要事項の説明等について

近畿圏整備法の関連法である下記2つの法律に基づく制限がある場合は、宅地建物取引業法第35条第1項で定められている「重要事項」の説明をしなければなりません(宅地建物取引業法施行令第3条1項16号、33号)が、和歌山県内にはこれらに該当する場所はありません。
 

なお、重要事項説明におけるその他の法令に基づく制限等についてのお問い合わせ先は県建築住宅課のウェブページ(外部リンク)の「宅地建物取引をされる方へ」の「●重要事項説明における法令に基づく制限等についてのお問合せ先のご案内」をご覧ください。
 

宅地建物取引業法や関連法令の改正状況や解釈については国土交通省のウェブページ(外部リンク)をご覧ください。
 

関連する法令のウェブサイト

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