和歌山県特定複合観光施設設置運営事業者選定業務に係る対応指針
1 目的
この指針は、知事、副知事及び和歌山県職員(以下「職員」という。)が、特定複合観光施設区域整備法(平成30 年法律第80号)第8条第1項に規定する民間事業者の選定に係る業務(以下「業務」という。) に関し、特定複合観光施設関連事業への参画を志向する事業者(以下「事業者」という。)との接触 に関して遵守すべき事項等を定めることにより、業務における公平性・公正性の確保を図り、もって 適正な職務の執行を担保することを目的とする。
2 定義
(1)この指針において「室」とは、企画部企画政策局企画総務課IR推進室をいう。
(2)この指針において「室長」とは、室の長たる職員をいう。
(3)この指針において「室員」とは、室に所属する職員をいう。
3 事業者との面談等の取扱
(1)知事又は副知事が、事業者と面談を行う際は、原則として次に掲げるとおり取り扱う。
(ア) 面談は知事室又は副知事室で行うこと。
(イ) 特定の事業者が有利になることのないよう配慮すること。
(ウ) 面談に際しては、理事(IR担当)、企画部長、企画政策局長又は室長が同席すること。
(エ) 面談終了後は、同席者が速やかに面談記録を作成すること。
(2)理事(IR担当)、企画部長又は企画政策局長が、事業者と意見交換や情報交換等(以下「面談等」という。)を行う際は、次に掲げるとおり取り扱う。
(ア) 面談は原則として庁舎内で行うこと。
(イ)面談等に際しては、室員が同席すること。
(ウ) 特定の事業者が有利になることのないよう配慮すること。
(エ) 面談等終了後は、同席者が速やかに面談記録を作成すること。
(3)室員が、事業者と面談等を行う際は、原則として次に掲げるとおり取り扱う。ただし、挨拶等の儀礼的な面会はこの限りではない。
(ア) 相手先、目的、希望日時、面談場所及び所要時間をあらかじめ室長に報告し、了解を得ること。(面談場所は原則として庁舎内とする。)
(イ) 2名以上の室員で対応すること。
(ウ) 特定の事業者が有利になることのないよう配慮すること。
(エ) 面談等終了後は、速やかに面談記録を作成し、室長に報告すること。
(オ) 電話、メール、FAXによるやり取りは、日程調整等の事務連絡その他必要な範囲にとどめることとし、この場合であっても、原則として個
人の携帯電話は使用しないこと。
(カ)電話、メール、FAXのやり取りを行ったときは、室長に報告すること。
(4)面談記録の取り扱い
(ア)面談の記録は、IR整備法施行後最初にされる区域整備計画の認定の日から起算して少なくとも10年を経過した日まで保存するものと
する。
(イ)面談の記録は、和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号)に基づく開示請求があったときは、同条例の規定に従い、非公
開情報を除いて開示されるものとする。
4 議員等からの照会の記録
衆議院議員、参議院議員、地方議会議員、他の地方公共団体の首長、又はその秘書等から業務に関する照会があった場合には、速やかに室長に報告するとともに、記録を作成すること。
5 秘密保持
職員は、人事異動等により室員でなくなった場合であっても、室員であった期間に知り得た職務上の情報を他人に漏らしてはならない。
6 和歌山県職員倫理規則の準用
(1)知事、理事(IR担当)、企画部長、企画政策局長及び室員に関しては、和歌山県職員倫理規則(和歌山県規則第 14号)第6条第1項各号に掲げる規定について、「利害関係者」を「事業者」に読み替えて準用する。
(2)和歌山県職員倫理規則(和歌山県規則第14号)第6条第1項各号に掲げる規定について、「利害 関係者」を「事業者」に読み替えたうえで、副知事に適用する。
7 指針の見直し
この指針は、特定複合観光施設関連事業の進捗に応じて、必要な見直しを行う。
8 その他
この指針に定めのない事項については、和歌山県職員倫理規則の適用を受ける。
附則
1 この指針は、令和元年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 3及び4の規定は、この指針の施行日以降に実施される面談等について適用する。
附則
この指針は、令和2年3月1日から施行する。
附則
この指針は、令和2年11月6日から施行する。
附則
この指針は、令和2年12月28日から施行する。
附則
この指針は、令和3年4月2日から施行する。