災害時における安否不明者等の氏名等の公表指針について

 この度、県内の大規模災害時において、人命救助を最優先に「安否不明者(行方不明者含む)について、氏名等を公表することで、安否情報が寄せられ、救出・救助活動等の効率化と円滑化につなげる」ため、県が氏名等を公表する場合の方針を定めました。また、死者についても、公表方針を定めております。


  • 安否不明者

当該災害に被災した可能性があるが、連絡が取れず安否不明となっているもの

  • 行方不明者

当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの

  • 死者

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体が確認できないが死亡が確実なもの


公表指針の概要

1. 対象とする災害

県災害対策本部が設置された災害

2.公表の範囲

住所(市町村又は字名まで)、氏名、年齢、性別

ただし、死者については「被害の状況」等も可能な範囲で公表

3. 公表の要件

○安否不明者及び行方不明者

・迅速な救出・救助活動に資すると認められること

・市町村において閲覧等制限が措置されていないこと(※1)

○死者

・市町村において閲覧等制限が措置されていないこと(※1)

・親族(遺族)等の同意があること

(※1)住民基本台帳事務におけるDV等支援措置に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧制限等

をいう。

公表要件の概要
被災者区分 救出救助活動に資する 閲覧等制限措置 親族(遺族)の同意 公表
安否不明者
行方不明者
制限なし -
制限あり - ×
× - - ×(※2)
死者 × 制限なし 同意あり
同意なし ×
制限あり - ×

(※2)行方不明者で救出・救助活動に資さない場合は、原則公表不可とするが、親族等の同意が得られた場合は、死者における公表要件に準じて対応する。

4.運用開始

令和6年6月21日

公表指針

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