災害時における安否不明者等の氏名等の公表指針について
この度、県内の大規模災害時において、人命救助を最優先に「安否不明者(行方不明者含む)について、氏名等を公表することで、安否情報が寄せられ、救出・救助活動等の効率化と円滑化につなげる」ため、県が氏名等を公表する場合の方針を定めました。また、死者についても、公表方針を定めております。
- 安否不明者
当該災害に被災した可能性があるが、連絡が取れず安否不明となっているもの
- 行方不明者
当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの
- 死者
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体が確認できないが死亡が確実なもの
公表指針の概要
1. 対象とする災害
県災害対策本部が設置された災害
2.公表の範囲
住所(市町村又は字名まで)、氏名、年齢、性別
ただし、死者については「被害の状況」等も可能な範囲で公表
3. 公表の要件
○安否不明者及び行方不明者
・迅速な救出・救助活動に資すると認められること
・市町村において閲覧等制限が措置されていないこと(※1)
○死者
・市町村において閲覧等制限が措置されていないこと(※1)
・親族(遺族)等の同意があること
(※1)住民基本台帳事務におけるDV等支援措置に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧制限等
をいう。
被災者区分 | 救出救助活動に資する | 閲覧等制限措置 | 親族(遺族)の同意 | 公表 |
---|---|---|---|---|
安否不明者 行方不明者 |
● | 制限なし | - | ● |
制限あり | - | × | ||
× | - | - | ×(※2) | |
死者 | × | 制限なし | 同意あり | ● |
同意なし | × | |||
制限あり | - | × |
(※2)行方不明者で救出・救助活動に資さない場合は、原則公表不可とするが、親族等の同意が得られた場合は、死者における公表要件に準じて対応する。
4.運用開始
令和6年6月21日