消防用設備の点検・報告制度について
消防用設備等の点検・報告
消防法で 消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。
また、消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。このため消防法では、消防用設備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。
点検実施者
消防用設備等又は特殊消防用設備等を点検するには専門的な知識・技能を必要とします。このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防用設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
有資格者に点検を行わせなければならない防火対象物は、次のとおりです。
- 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物(デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
- 延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)
- 特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの
上記以外の防火対象物は、防火管理者等でも点検することができますが、有資格者に点検させることが望ましいです。
点検の内容と期間
点検は、6月ごとに行う機器点検と、1年ごとに行う総合点検とに分けて行います。
なお、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画によります。
点検結果の報告
点検の結果は、所定の様式に記入し、特定防火対象物にあっては1年に1回、その他の防火対象物にあっては3年に1回消防機関へ報告しなければなりません
罰則
点検結果の報告をしない者、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留の刑に処せられるとともに、その法人に対して罰金刑が科せられます。
消防用設備等点検済表示制度
消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を促進することなどを目的とした消防用設備等点検済標示制度が、平成3年5月から施行されました。
この制度は、都道府県知事の認可を受けて設立された公益法人等が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請の後審査、審査の後承認)した点検業者等に対して点検済表示ラベルを交付し、点検業者等は、点検を行った消防用設備等にこのラベルを貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベルが貼付されている場合には、点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られることになりました。
当制度については、和歌山県では公益財団法人和歌山県消防設備保守協会が行っていますので、詳しくは同協会にご確認ください。
消防用設備等点検アプリについて
1,000平方メートル未満の小規模な宿泊施設、共同住宅及び飲食店等であれば、資格がなくても自ら点検することが可能な消防用設備等があります。消防用設備等点検アプリをご利用いただくことで、ご自身で点検と消防署等への報告書の作成を行うことができます。
【アプリで点検できる消防用設備等】
・消火器
・非常警報器具
・誘導標識(蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光を発するものを除く。)
・特定小規模施設用自動火災報知設備(受信機又は中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限る。)
詳しくはこちら(総務省消防庁)消防用設備等点検アプリ(外部リンク)