石油コンビナート等防災計画
和歌山県石油コンビナート等防災計画(令和5年3月)
この計画は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第31条の規定に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る大量の石油、高圧ガス、石油以外の危険物、指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類)並びに毒物及び劇物等の貯蔵、取扱い、処理に関して火災、爆発、漏洩若しくは流出又は地震、津波その他の異常な現象による災害の発生及び拡大の防止に関する防災対策を確立するため、石油コンビナート等災害防止法並びに防災関係法令の定めるところにより、特定事業所の責務を明確にするとともに、国、県、関係市、県警察、関係公共機関等による総合的かつ計画的な防災体制の整備と災害応急対策に万全を期し、もって地域住民の生命、身体及び財産を保護することを目的として策定しています。