電気工事士免状に関するよくあるお問い合わせ

質問一覧
(質問1)電気工事士免状に係る各種手続きの窓口はどこですか
(質問2)免状交付申請に必要な書類を教えてください
(質問3)郵送での免状交付申請はできますか
(質問4)免状交付申請から、免状が手元に届くまで何日かかりますか
(質問5)免状交付の申請に住民票の添付は必要ですか
(質問6)電気工事士試験に合格しましたが、免状の交付申請に期限はありますか
(質問7)電気工事士試験の問合せ先はどこですか
(質問8)合格ハガキ(試験合格通知書)を紛失してしまったが、どうすればよいですか
(質問9)和歌山県証紙はどこで販売していますか
(質問10)申請の際の手数料には、消費税がかかりますか
(質問11)免状には有効期限や更新制度はありますか
(質問12)住所が変わった場合、免状に関する変更手続きは必要ですか

(質問13)第一種、第二種電気工事士制度ができる以前に取得した「電気工事士免状」を持っていますが、切り替えなどの手続きが必要ですか

(質問1)電気工事士免状に係る各種手続きの窓口はどこですか

電気工事士免状の交付、再交付、書換の申請書類は次の2つの窓口にて受付けております。

○和歌山県電気工事工業組合(和歌山県から業務を委託)

 〒640-8415

 和歌山市岡山丁36番地

 TEL 073-424-3292 

 FAX 073-424-3293


○和歌山県 危機管理部 危機管理局

 危機管理消防課 消防保安班(南別館3階)

 〒640-8585(郵便番号だけでも和歌山県庁に届きます。)

 和歌山市小松原通一丁目1番地

 TEL 073-441-2263(直通)

 FAX 073-422-7652

(質問2)免状交付申請に必要な書類を教えてください

必要な書類は、次のとおりです。(クリックしてください)

新規で交付を受けたい

再交付を受けたい

書換えをしたい

(質問3)郵送での免状交付申請はできますか〔新規・再交付・書換とも〕

郵送あるいは代理での申請も可能です。

郵送による場合は、申請に必要な書類を簡易書留にて和歌山県電気工事工業組合または和歌山県危機管理消防課消防保安班宛にお送りください(写真以外は折り曲げていただいてかまいません)。

(質問4)免状交付申請から、免状が手元に届くまで何日かかりますか

交付申請いただいた免状は後日、郵送いたします。お手元に届くのは申請の受付日から約2週間後となります。

(質問5)免状交付の申請に住民票の添付は必要ですか

和歌山県内にお住まいの方は、住民基本台帳ネットワークシステムにより氏名等を確認可能なので、住民票の添付は不要です。和歌山県外に住所が移った方で、和歌山県で交付を受けた免状の再交付を受けようとされる方は、本人確認書類(マイナンバーカードの 写しや運転免許証の写し)を提出してください。

(質問6)電気工事士試験に合格しましたが、免状の交付申請に期限はありますか

申請期限はありません。ただし、申請には合格ハガキ(試験合格通知書)が必要ですので、保管しておいてください。

(質問7)電気工事士試験のことに関してはどちらに問い合わせればよいですか

電気工事士試験に関する問い合わせは下記の試験実施機関にお願いします。

〔電気工事士の試験に関する連絡先〕

一般財団法人 電気技術者試験センター (外部リンク)

〒104-8584

東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル8階

TEL 03-3552-7691

(質問8)合格ハガキ(試験合格通知書)を紛失してしまったが、どうすればよいですか

試験機関(一般財団法人 電気技術者試験センター(外部リンク)03-3552-7691)にお問い合わせいただき、再発行を受けてください。同試験センターの「各種証明書等の発行及び再発行」のページ(外部リンク)のリンクはこちらです。

(質問9)和歌山県証紙はどこで販売していますか

和歌山県証紙は、和歌山県の出先機関又は紀陽銀行で購入してください。

ただし、紀陽銀行の一部の支店では取扱っていない場合があります。

また、国の収入印紙と間違わないように注意してください。

和歌山県証紙を購入できる場所は下記の県会計課のホームページで確認できます。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/120100/shoushi/shoushi.html

(質問10)申請の際の手数料には、消費税がかかりますか

免状交付手数料は、地方公共団体の行う行政サービスとしての免許・許可等の手数料であり、税法上非課税とされています(消費税法第6条及び別表第2・五)。

(質問11)免状には有効期限や更新制度はありますか

免状には有効期限や更新制度はありません。ただし、第一種電気工事士免状をお持ちの方は、5年に一度、定期講習を受講いただく法令上の義務があります(講習機関は経済産業省のホームページ(外部リンク)に掲載されています)。

(質問12)住所が変わった場合、免状に関する変更手続きは必要ですか

住所変更に伴う都道府県知事に対する手続きは必要ありません。

(質問13)第一種、第二種電気工事士制度ができる以前に取得した「電気工事士免状」を持っていますが、切り替えなどの手続きが必要ですか

昭和63年以前に交付された「電気工事士免状」は、「第二種電気工事士免状」とみなすと、電気工事士法〔附則(昭和62年9月1日法律第84号)第3条〕に規定があります。切り替えなどの手続きの必要はありません。

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