不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます。
なお、投票に当たっては、事前に名簿登録地の市町村選挙管理委員会への投票用紙等の請求、交付手続が必要になります。
投票できる期間
投票できる期間:選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間
投票できる時間:通常、午前8時30分から午後5時まで
(詳しくは、滞在地(新住所地)の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。)
仕事先・滞在先における不在者投票
選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会が開設している不在者投票記載場所で不在者投票ができます。
不在者投票の手続
1.投票用紙・投票用封筒の請求
選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会に、郵便等によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求します。
2.投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒、不在者投票証明書が交付されます。
3.投票ができる期間に、滞在地の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
※受け取った投票用紙等には何も記入せずに、また不在者投票証明書が入っている不在者投票証明書用封筒も開封しないでください。
転居後、間もない場合の不在者投票
転居後、新住所地で3か月経過していない方は、新住所地の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
その場合の手続も、「仕事先・滞在先における不在者投票」と同じです。
※ただし、和歌山県知事選挙及び和歌山県議会議員選挙については、和歌山県内の市町村に転居した場合に限られます。
※市町村の長及び議会議員の選挙については、その市町村から転出した場合は投票できませんのでご注意ください。
選挙期間中に18歳になる場合の不在者投票
選挙期間中に18歳の誕生日を迎えられる方で、期日前投票を行おうとする時点で17歳の方は、その時点で選挙権を有していないため、期日前投票ができません。
その代わりに、市町村選挙管理委員会が指定した不在者投票記載場所で不在者投票を行うことができます。
投票の手順
- 不在者投票記載場所(市町村選挙管理委員会など)で宣誓書(兼投票用紙請求書)の交付を受け、必要事項を記入します。
- 投票用紙と不在者投票用の封筒(内封筒・外封筒)が交付されます。
- 記載台で投票用紙に記載します。
- 記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をします。
- 外封筒に署名をし、投票立会人の署名を受けて、不在者投票管理者に提出します。
指定病院における不在者投票
県が不在者投票ができる施設として指定した病院、老人ホームなどの施設や法令で定められた施設(指定病院等)に入院、入所中の方は、指定病院等で不在者投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、通常、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
指定病院等については、県選管トップページの不在者投票指定施設関係をご覧ください。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があり、一定の要件に該当する方は、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる「郵便等による不在者投票」制度があります。
郵便等による不在者投票の申請に当たっては、市町村選挙管理委員会があらかじめ交付する郵便等投票証明書が必要であり、また、申請の期限が一般的な不在者投票と異なるなど、いろいろな手続が定められていますので、詳しくは以下のパンフレット「郵便等による不在者投票」(総務省作成)又は総務省ホームページをご覧いただくか、市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
不在者投票制度の詳細については、総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※投票用紙等の送付に時間がかかる場合がありますので、お早めの手続をお願いします。
※特例郵便等投票制度(新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の郵便等による不在者投票)について(令和5年5月8日以降は利用できません。)
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方で一定の要件を満たす場合、郵便等により投票することができましたが、令和5年5月8日から、 新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されることにより、特例郵便等投票制度を利用できる対象者がいなくなるため、本制度により投票することはできなくなりました。