寄附の禁止等について
政治家が選挙区内のある者に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
1.政治家からの寄附禁止
選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、名義のいかんにかかわらず、禁止されています。
また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
冠婚葬祭における贈答や、お中元、お歳暮、入学祝、お祭り等の寄附等従来から慣行として行われているようなものであっても、寄附に該当します。
※選挙区内にある者とは、選挙権の有無にかかわらず、当該選挙区内に住所を有する者のほか、寄附を受ける際に選挙区内に滞在する者も含まれます。また、自然人、法人のほか、人格なき社団、国及び地方公共団体も含まれます。
※政治家本人が結構披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う祝儀や香典の供与を除き、すべて罰則の対象となります。なお、政治家本人が出席する場合であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰の対象となります。
2.政治家の後援団体からの寄附の禁止
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
「後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合でも、花輪、供花、香典、祝儀等や選挙前の一定期間にされるものは禁止されています。
3.政治家の関係団体からの寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。
また、政治家の氏名などを冠した団体や会社が、選挙に関して行う寄附も政治家の寄附同様に禁止されています。
4.その他の寄附の制限
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることや政治家名義の寄附を求めることは禁止されています。
5.寄附以外の禁止行為
(1)年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
印刷したあいさつ状に政治家が住所と氏名を自筆しただけのものも禁止されています。
(2)挨拶を目的とする有料広告の禁止
政治家や政治家の後援団体が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すことは禁止されています。
有料広告として禁止される挨拶として、時候の挨拶のほか、各種大会に係る激励や人の死亡についての挨拶、災害見舞などがあります。