政治活動用事務所の立札・看板に表示する証票について
- 候補者等の個人の政治活動のために、候補者等の氏名を表示するもの・氏名が類推されるような事項を表示するものを掲示することは公職選挙法で規制されています。
- ただし、政治活動用事務所における立札及び看板の類は、選挙運動にわたらない限りにおいて、候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示することができます。
- 掲示にあたっては、当該立札・看板には、県選挙管理委員会から交付された証票を表示しなければなりません。
(証票のないものは掲示できません。)
※県選挙管理委員会から交付する証票は、和歌山県知事選挙、和歌山県議会議員選挙、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙に係る場合です。その他の選挙については、当該選挙を管理する選挙管理委員会にお問い合わせください。
証票交付関係様式
【交付申請書】
- 証票交付申請書(候補者等用)
- 証票交付申請書(団体用)
- 届出事項の異動届(候補者等用)
- 届出事項の異動届(団体用)
- 再交付申請書(候補者等用)
- 再交付申請書(団体用)
※証票の再交付にあたっては、先に交付を受けた証票を返還してください。
先に交付を受けた証票を返還できない場合は、その理由を記載した理由書(自由様式)を添えて、提出してください。
掲示できる場所
規格
- 150センチメートル×40センチメートル以内(脚の部分を含みます。)
掲示できる総数等
- 掲示できる総数は以下のとおりです。
選挙の種類 | 候補者等用 | 後援団体用 |
衆議院小選挙区選出議員 | 10 | 15 |
参議院選挙区選出議員 | 12 | 18 |
県知事 | 12 | 18 |
県議会議員 | 6 | 6 |
- 事務所1か所につき掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。
- 選挙運動期間中も当該選挙の公示日・告示日前に掲示したものであれば、引き続き掲示できますが、選挙運動期間中に新たに掲示することや移動することはできません。
申請等の提出先・連絡先の一覧
- 申請書等は原則として持参により、以下の表の和歌山県選挙管理委員会の各窓口まで提出してください。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
本 局 |
和歌山市小松原通一丁目1 (和歌山県庁本館 市町村課内) |
073-441-3785 |
海草分局 |
和歌山市湊通丁北1-1-4 (海草振興局 地域振興部総務県民課内) |
073-441-3477 |
那賀分局 |
岩出市高塚209 (那賀振興局 地域振興部総務県民課内) |
0736-61-0005 |
伊都分局 |
橋本市市脇4-5-8 (伊都振興局 地域振興部総務県民課内) |
0736-33-5004 |
有田分局 |
有田郡湯浅町湯浅2355-1 (有田振興局 地域振興部総務県民課内) |
0737-64-1255 |
日高分局 |
御坊市湯川町財部651 (日高振興局 地域振興部総務県民課内) |
0738-24-2904 |
西牟婁分局 |
田辺市朝日ヶ丘23-1 (西牟婁振興局 地域振興部総務県民課内) |
0739-26-7906 |
東牟婁分局 |
新宮市緑ヶ丘2-4-8 (東牟婁振興局 地域振興部総務県民課内) |
0735-21-9606 |
※政治活動用立札・看板等に貼る証票を、現に中央選挙管理会、市町村選挙管理委員会から交付を受けている方は、当該選挙管理委員会に証票の返還手続等をしてから、和歌山県選挙管理委員会へ交付申請していただきますようお願いします。
罰則規定
(公職選挙法第243条)
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ、または掲示場所などに違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。