公営企業会計の適用に係る電話相談体制の構築について

公営企業会計の適用に係る電話相談体制の構築について

 公営企業については、中長期的な視点に基づく計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等に取り組むため、地方公営企業法を適用していない事業について、公営企業会計への移行が要請されているとこ ろです。

 今般、公営企業会計の適用の推進を図るため、財務諸表の作成等の経験者をア ドバイザーに登録し、小規模自治体からの財務諸表の作成等に関する質問や相談を電話にて対応する体制を構築しました。

 当該体制を活用し、質疑等を行う場合は、市町村課財政班(073-441-2194)にお問い合わせください。

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