「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく経営健全化計画(県内市町村等分)について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく経営健全化計画(県内市町村等分)について
○ 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下、「健全化法」という。)が平成21年4月1日より全面施行され、資金不足比率が経営健全化基準(20%)以上である公営企業については、経営健全化計画を定めることが義務付けられました。
○ 本県では、平成20年度決算において白浜町下水道事業特別会計及び串本町国民宿舎事業会計の2会計が経営健全化基準以上となったことから、それぞれ経営健全化計画を定めましたので、健全化法第24条において準用する同法第5条第4項の規定に基づき、計画の概要を公表します。
白浜町下水道事業特別会計の計画概要(PDF形式 146キロバイト)
串本町国民宿舎事業会計の計画概要(PDF形式 33キロバイト)
○ 各年度における実施状況等は、以下のとおりです。(いずれもPDF)
◆平成21年度
◆平成22年度
◆平成23年度