独自利用事務
独自利用事務について
- 独自利用事務とは
独自利用事務とは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という)に規定されている事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務のことです。和歌山県では、マイナンバー法の規定に基づき、利用できる独自利用事務を条例で定めています。
和歌山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF形式 122キロバイト)
- 独自利用事務の情報連携にかかる届出について
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会に届出をし、承認されたものについては、他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
和歌山県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり届出を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書及び根拠規範 |
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知事 |
1 | 高等学校等に在学する生徒または学生の保護者等に対する奨学給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
知事 | 2 | 高等学校等を退学し、再び高等学校等に入学した者に対する就学支援金法第3条第1項に規定する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
知事 | 3 | 和歌山県営住宅条例第2条第2号に規定する規定する準特定優良賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | |
知事 | 4 | 外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF形式 90キロバイト) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(外部リンク) |
教育委員会 | 1 | 特別支援教育就学奨励費(次に掲げる経費の一部を支弁するため県が支給する扶助費をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの ア 県が設置する特別支援学校への幼児、児童又は生徒の就学に要する経費 イ 県が設置する中学校への学校教育法(昭和22年法律第26号)第75条に規定する障害の程度に該当する生徒又は同法第81条第2項若しくは第3項の特別支援学級の生徒の就学に要する経費 |
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教育委員会 | 2 | 和歌山県修学奨励金貸与条例第2条の規定による修学奨励金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 | 3 | 奨学給付金支給事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 | 4 | 学び直し支援金支給事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 | 5 | 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第1第1項第1号に定める高等学校の授業料の同条例第3条の規定による減免に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書(PDF形式 357キロバイト) |
教育委員会 | 6 | 高等学校の専攻科(学校教育法第58条第1項の規定に基づき置かれた専攻科をいう。)に在学する生徒に対する専攻科支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF形式 369キロバイト) 根拠規範(PDF形式 202キロバイト) |