マイナンバー制度・マイナンバーにかかる本人確認について
マイナンバー制度・マイナンバーにかかる本人確認について
社会保障・税・災害対策に関する分野において、効率性・透明性を高め、県民のみなさんにとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現することを目的として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に基づき、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されました。
マイナンバー制度の導入に伴い、平性28年1月から、県税の申告書や申請書などを提出する際に、個人番号や法人番号を記載いただくとともに、本人確認書類の提示・提出が必要となりました。
個人番号について
個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から「通知カード」により通知されます。
法人番号について
法人番号は、13桁の番号で、1法人に1つ指定されます。法人番号は「法人番号公表サイト(国税庁)」で公表され、どなたでも自由に利用することができます。
マイナンバーを記載いただく県税の様式について
マイナンバーの記載欄が設けられた申告書等を提出いただく際には、個人番号や法人番号を記載いただくことになります。
マイナンバー記載欄が設けられた和歌山県税における主な様式一覧(PDFファイル)(PDF形式 153キロバイト)
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時における「本人確認」について
番号法第16条の規定に基づき、個人番号を記載した申告書等を提出いただく際に、本人確認を行います。
本人確認方法(代理人が申告書等を提出する場合を除く。)
次のすべてを確認することによって行います。なお、郵送による提出の場合は確認書類の写しを添付してください。
- 免許証等を提示いただく身元確認(申告書等を提出する方が本人か)
- 通知カード等を提示いただく番号確認(申告書等に記載された個人番号が正しい番号であるか)
本人が申告書等を提出する場合の本人確認書類の具体例(PDFファイル)(PDF形式 63キロバイト)
代理人が申告書等を提出する際の本人確認方法
次のすべてを確認することによって行います。ただし、法人番号については、公表されている番号のため、番号法に基づく本人確認を行いません。
- 委任状等を提示いただく代理権確認
- 代理人の免許証等を提示いただく代理人の身元確認
- 申告をする本人の通知カードの写し等を提示いただく本人の番号確認
代理人が申告書等を提出する場合の本人確認書類の具体例(PDFファイル)(PDF形式 67キロバイト)
申告書等の受理について
マイナンバー記載欄が設けられた県税の様式は、マイナンバーを記載していただくことになりますが、個人番号カードを持参していないため個人番号が不明な場合等は、マイナンバーが記載されていなくても申告書等は受理します。
また、本人確認書類の不足等により番号法に規定された本人確認ができなかった場合においても、県税の事務に必要な内容が記載されていれば、申告書等は受理します。ただし、この場合において申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)は、県税の事務において利用しません。
マイナンバーに関するセキュリティ
和歌山県税に関する事務において使用している県税運営システムは、外部ネットワークと切り離しており、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)がネットワークを通じて外部に流出することがないよう対策しています。
番号法で作成を義務づけられている特定個人情報保護評価書(県税の賦課徴収等に関する事務において個人番号を取り扱う際のセキュリティ対策等に関する評価書)は、「県税の賦課徴収等に関する事務に係る特定個人情報保護評価書の公表について」でご覧いただけます。
国の運営するコールセンター
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料):0120-95-0178(マイナンバー制度全般や個人番号通知カード、個人番号カードに関することなど
午前9時30分から20時00分(土曜日・日曜日・祝日は17時30分まで、年末年始(12月29日から1月3日)を除く) - 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料):050-3816-9405(マイナンバー制度に関すること)、050-3818-1250(通知カードや個人番号カードに関すること)
- 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語対応:0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
午前9時30分から20時00分(土曜日・日曜日・祝日は17時30分まで、年末年始を除く) - 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応:0120-0178-27(通知カードや個人番号カードに関すること)
午前8時30分から20時00分
タイ語・ネパール語・インドネシア語・ベトナム語・タガログ語対応:0120-0178-27(通知カードや個人番号カードに関すること)
午前9時00分から18時00分まで
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 総務課:073-441-3394 |
紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 納税課:0736-61-0010 |
紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 納税課:0737-64-1259 |
紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 納税課:0739-26-7908 |
関連リンク
- マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁) (外部リンク)
- 個人番号カード総合サイト(地方公共団体情報システム機構) (外部リンク)
- 国税庁 社会保障・税番号制度(国税庁) (外部リンク)
- 個人情報保護・特定個人情報保護評価(個人情報保護委員会) (外部リンク)