申告と納税の期限

申告と納税の期限

県税の納税方法

  1. 特別徴収
    経営者など徴収に便宜を有する人が、県に代わって納税者から税を受け取り、納めます。
  2. 普通徴収
    県(市町村)から納税通知書が送られ、その納税通知書により納めます。
  3. 証紙徴収
    県が発行する証紙を購入し、証紙により納めます。
  4. 申告納付
    納税者が、納める税金を申告のうえ納めます。
  5. 申告納入
    県に代わって経営者などが税金を受け取り、申告のうえ納めます。

県税の申告と納税の期限・方法

 県税の申告と納税の期限・方法は次のとおりです。なお、法律などで定められた納期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたるときは、これらの翌日が納期限となります。
 申告書等を各県税事務所に提出する際は、記載事項又は添付書類に漏れが無いよう十分に確認してください。

 また、申告書等は「信書」に当たることから、送付する場合は「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。「信書」のガイドラインは、総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

県税の申告と納税の期限・方法
県税の種類 申告 納税の期限 納税方法
個人県民税

次の報告書・申告書を市町村に提出します。

  1. 給与所得者の場合
    給与支払者が給与支払報告書を1月末日まで
  2. 65歳以上の年金受給者の場合
    年金支払者が公的年金等支払報告書を1月末日まで
  3. 上記以外の所得者は申告書を3月15日まで

個人市町村民税と併せて市町村で定めた納期限までに納税します。原則、次のとおりですが、市町村によって異なる場合があります。

  1. 給与所得者の場合
    給与支払者が6月から翌年5月まで毎月徴収して翌月10日(特別徴収)
  2. 65歳以上の年金受給者の場合
    年金支払者が4月から翌年2月までの各偶数月に徴収して翌月10日(特別徴収)
  3. 上記以外の所得者の場合
    市町村から送付される納税通知書により6、8、10、1月(普通徴収)

特別徴収

普通徴収

法人県民税、
法人事業税

事業年度が終了した日から原則として2か月以内(電子申告については、「法人県民税・事業税の電子申告(エルタックス)」をご覧ください。)

事業年度が終了した日から2か月以内 申告納付(令和元年10月1日以降は、電子納税も可能です。)
県民税利子割 毎月分を翌月10日 申告と同じ日 申告納入
県民税配当割 毎月分を翌月10日 申告と同じ日 申告納入
県民税株式等
譲渡所得割
1年分を翌年の1月10日 申告と同じ日 申告納入
個人事業税 3月15日 8、11月末日 普通徴収
地方消費税
  1. 譲渡割
    事業年度が終了した日から2か月以内(個人事業者は3月末日)
  2. 貨物割
    輸入貨物を保税地域から引き取るとき
1、2ともに申告と同じ日 申告納付
不動産取得税 取得した日から60日以内 納税通知書で定める日 普通徴収
県たばこ税 毎月分を翌月末日 申告と同じ日 申告納付
ゴルフ場利用税 毎月分を翌月15日 申告と同じ日 申告納入
自動車税種別割
  1. 自動車の取得などのとき
  1. 自動車の取得などのとき(証紙徴収)
  2. 5月末日(普通徴収)

証紙徴収

普通徴収 

自動車税環境性能割 自動車の登録や使用の届出のとき 申告と同じ日 申告納付
(証紙徴収)
軽油引取税
(補足1)
毎月分を翌月末日 申告と同じ日 申告納入
狩猟税 登録を受けるとき 証紙徴収
鉱区税 取得や消滅の日から7日以内 5月末日 普通徴収

補足1:軽油引取税については、申告納付の場合があります。また、特約業者や元売業者以外の人が軽油を輸入する場合は、輸入の時までに申告納付が必要です。

詳しくは、各県税事務所にお問い合わせください。

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