申告と納税の期限
申告と納税の期限
県税の納税方法
- 特別徴収
経営者など徴収に便宜を有する人が、県に代わって納税者から税を受け取り、納めます。 - 普通徴収
県(市町村)から納税通知書が送られ、その納税通知書により納めます。 - 証紙徴収
県が発行する証紙を購入し、証紙により納めます。 - 申告納付
納税者が、納める税金を申告のうえ納めます。 - 申告納入
県に代わって経営者などが税金を受け取り、申告のうえ納めます。
県税の申告と納税の期限・方法
県税の申告と納税の期限・方法は次のとおりです。なお、法律などで定められた納期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたるときは、これらの翌日が納期限となります。
申告書等を各県税事務所に提出する際は、記載事項又は添付書類に漏れが無いよう十分に確認してください。
また、申告書等は「信書」に当たることから、送付する場合は「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。「信書」のガイドラインは、総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
県税の種類 | 申告 | 納税の期限 | 納税方法 |
---|---|---|---|
個人県民税 |
次の報告書・申告書を市町村に提出します。
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個人市町村民税と併せて市町村で定めた納期限までに納税します。原則、次のとおりですが、市町村によって異なる場合があります。
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特別徴収 普通徴収 |
法人県民税、 法人事業税 |
事業年度が終了した日から原則として2か月以内(電子申告については、「法人県民税・事業税の電子申告(エルタックス)」をご覧ください。) |
事業年度が終了した日から2か月以内 | 申告納付(令和元年10月1日以降は、電子納税も可能です。) |
県民税利子割 | 毎月分を翌月10日 | 申告と同じ日 | 申告納入 |
県民税配当割 | 毎月分を翌月10日 | 申告と同じ日 | 申告納入 |
県民税株式等 譲渡所得割 |
1年分を翌年の1月10日 | 申告と同じ日 | 申告納入 |
個人事業税 | 3月15日 | 8、11月末日 | 普通徴収 |
地方消費税 |
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1、2ともに申告と同じ日 | 申告納付 |
不動産取得税 | 取得した日から60日以内 | 納税通知書で定める日 | 普通徴収 |
県たばこ税 | 毎月分を翌月末日 | 申告と同じ日 | 申告納付 |
ゴルフ場利用税 | 毎月分を翌月15日 | 申告と同じ日 | 申告納入 |
自動車税種別割 |
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証紙徴収 普通徴収 |
自動車税環境性能割 | 自動車の登録や使用の届出のとき | 申告と同じ日 | 申告納付 (証紙徴収) |
軽油引取税 (補足1) |
毎月分を翌月末日 | 申告と同じ日 | 申告納入 |
狩猟税 | - | 登録を受けるとき | 証紙徴収 |
鉱区税 | 取得や消滅の日から7日以内 | 5月末日 | 普通徴収 |
補足1:軽油引取税については、申告納付の場合があります。また、特約業者や元売業者以外の人が軽油を輸入する場合は、輸入の時までに申告納付が必要です。
詳しくは、各県税事務所にお問い合わせください。