地方法人特別税

地方法人特別税

地方法人特別税は、法人等が県内で行う事業に対して課される国税で、法人事業税と併せて県に申告・納付します。
令和元年10月1日以後開始する事業年度から廃止されます。

納める人

法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者

納める額

  • 平成20年10月1日以後開始する事業年度及び同日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得について適用されます。

平成28年4月1日から平成31年9月30日までの間に開始する事業年度

(1)付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した所得割額) ×414.2パーセント

(2)所得割額により法人事業税を課税される法人((1)を除く)

法人事業税額(標準税率により計算した所得割額)×43.2パーセント

(3)収入割額により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した収入割額) ×43.2パーセント

平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度

(1)付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した所得割額) ×93.5 パーセント

(2)所得割額により法人事業税を課税される法人((1)を除く)

法人事業税額(標準税率により計算した所得割額)×43.2パーセント

(3)収入割額により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した収入割額) ×43.2パーセント

平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度

(1)付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した所得割額) ×67.4パーセント

(2)所得割額により法人事業税を課税される法人((1)を除く)

法人事業税額(標準税率により計算した所得割額)×43.2パーセント

(3)収入割額により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した収入割額) ×43.2パーセント

お問い合わせ先

お問い合わせ先
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

県下全域
事業税課:073-441-3397

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