法人事業税の外形標準課税が適用されない法人(申告と納税)
法人事業税の外形標準課税が適用されない法人(申告と納税)
- 2以上の都道府県に事務所や事業所を設けている場合は、事業の種類によって従業者数、固定資産税の価額、軌道の延長キロメートル数あるいは事務所や事業所数と従業者数などを基準にして、関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し、納税してください。
- 平成22年10月1日以後に解散した場合、清算所得に対する課税が廃止され、通常の所得に対する課税となります。また、残余財産の一部を分配した場合の申告は不要となります。
なお、平成22年9月30日以前に解散した法人については、清算所得に対する課税となりますのでご注意ください。
中間申告(事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
(1)予定申告
- 申告期限
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 - 納める税額
前事業年度の法人事業税額÷前事業年度の月数×6
(2)仮決算に基づく中間申告
- 申告期限
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 - 納める税額
仮決算をした期間に係る所得(収入)金額×税率
確定申告
- 申告期限
事業年度終了の日から2ヶ月(申告期限の延長の承認を受けている法人は、当該延長期限内) - 納める税額
所得(収入)金額×税率-中間納付額
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
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和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
県下全域 |