ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税とは?
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に課される税金です。
納める人は?
ゴルフ場利用税の納税義務者はゴルフ場の利用者です。
ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が、利用者から利用料金とあわせて徴収し、県に申告納付します。
非課税の適用について
次に該当する利用については、非課税の適用があります。適用を受けるためには、ゴルフ場窓口での申し出手続きが必要です。
- 年齢18歳未満の人(満18歳の誕生日の前々日までが利用の対象)
- 年齢70歳以上の人(満70歳の誕生日の前日からの利用が対象)
- 障害者
★ご利用の際は「ゴルフ場利用税非課税申出書」の提出と併せて、下記証明書等をゴルフ場窓口に提示してください。
- 国民スポーツ大会(予選会を含む)及び同大会の公式練習
- 高等学校、大学等の教育活動(学校の授業及び公認の課外活動)
納める額
税率は1人1日の額です。 等級は、利用料金やホール数などを基準にして県が決定します。
等 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 1,200円 | 1,130円 | 950円 | 800円 | 650円 | 550円 | 470円 | 400円 |
申告と納税
ゴルフ場の経営者が毎月分を翌月15日までに申告して納めます。
→令和5年10月16日からの電子申告・電子納付についてはこちらからご確認ください。
市町村への交付
県に納められたゴルフ場利用税の70パーセントは、そのゴルフ場所在の市町村に交付されます。
その他
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL | 受付時間 |
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和歌山県税事務所 |
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 (県庁第2南別館) |
自動車税・間税課(県下全域) 073-441-3402 |
平日 9:00~17:45 |