ゴルフ場利用税

ゴルフ場利用税とは?

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に課される税金です。

納める人は?

ゴルフ場利用税の納税義務者はゴルフ場の利用者です。

ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が、利用者から利用料金とあわせて徴収し、県に申告納付します。
 

ゴルフ場利用税納税イメージ

★和歌山県内のゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧

非課税の適用について

次に該当する利用については、非課税の適用があります。適用を受けるためには、ゴルフ場窓口での申し出手続きが必要です。
 

非課税適用者(一定の条件を満たす人)

  • 年齢18歳未満の人(満18歳の誕生日の前々日までが利用の対象)
  • 年齢70歳以上の人(満70歳の誕生日の前日からの利用が対象)
  • 障害者
     

   ★ご利用の際は「ゴルフ場利用税非課税申出書」の提出と併せて、下記証明書等をゴルフ場窓口に提示してください。

   非課税利用時の証明書等


 

非課税適用となる利用(一定の要件を満たす目的による利用)人)

  • 国民スポーツ大会(予選会を含む)及び同大会の公式練習
  • 高等学校、大学等の教育活動(学校の授業及び公認の課外活動)

納める額

税率は1人1日の額です。 等級は、利用料金やホール数などを基準にして県が決定します。

ゴルフ場利用税の税率表
  等 級      1級      2級      3級      4級       5級       6級       7級       8級  
税 率 1,200円 1,130円 950円 800円 650円 550円 470円 400円

申告と納税

ゴルフ場の経営者が毎月分を翌月15日までに申告して納めます。

  →令和5年10月16日からの電子申告・電子納付についてはこちらからご確認ください。

市町村への交付

県に納められたゴルフ場利用税の70パーセントは、そのゴルフ場所在の市町村に交付されます。

その他

お問い合わせ先

名称          所在地                管轄区域・TEL            受付時間    

和歌山県税事務所
〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地
(県庁第2南別館)

自動車税・間税課(県下全域)

073-441-3402

平日 
9:00~17:45

関連リンク

関連ファイル

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