自動車税(種別割)過誤納金還付請求権譲渡通知書
自動車税(種別割)過誤納金還付請求権譲渡通知書
自動車税(種別割)の還付金の請求権を、納税義務者以外の方に譲渡した場合、「自動車税(種別割)過誤納金還付請求権譲渡通知書(PDF形式 245キロバイト)(外部リンク)」を提出します。
その際、譲渡する方の次のものが必要となります。また、名義人が死亡している場合は、別途手続きが必要となりますので、ご注意ください。
- 登録印(実印)の押印
- 印鑑登録証明書の添付(発行日から6か月以内のもの、写し可)
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 総務課:073-441-3395 |
紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 納税課:0736-61-0010 |
紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 納税課:0737-64-1259 |
紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 納税課:0739-26-7908 |