加算金

加算金

加算金は県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税及び軽自動車税の環境性能割、軽油引取税についてかかるもので次の3種があります。

(1)過少申告加算金

  • 期限内に申告した場合に、その申告額が実際より少ないため後日増額の申告(修正申告)をしたり増額の更正を受けた場合にかかります。

  • 金額は、増差税額の10パーセントです。
    増差税額が当初申告額か50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分の税額の5パーセントをさらに加算します。

(2)不申告加算金

  • 期限後に申告したり、申告しなかった場合にかかります。
  • 金額は、納める金額の15パーセントです。
    納付すべき税額が50万円を超える部分に対する割合は、20パーセントです。
  • 県の調査による決定があることを予知しないで期限後に申告した場合は納める税額の5パーセントです。
  • 期限後申告を自主的に行った場合の不申告加算金(5パーセント)について、期限内に申告する意思があったと認められる一定の場合には、課さないこととしています。

(3)重加算金

  • 二重帳簿などで故意に税を免れようとした場合にかかります。
  • 金額は、期限内に申告をしているときは、増差税額の35パーセントです。
  • 期限後に申告をしているときや申告しなかったときは、増差税額の40パーセントです。

(4)お問い合わせ先

お問い合わせ先
対象税目 問い合わせ先名称 所在地 TEL

県民税利子割、県民税配当割、

県民税株式等譲渡所得割、

法人事業税

和歌山県税事務所

事業税課

〒640-8585

和歌山市小松原通一丁目1番地

県庁第2南別館

073-441-3397
ゴルフ場利用税、軽油引取税

和歌山県税事務所

自動車税・間税課

〒640-8585

和歌山市小松原通一丁目1番地

県庁第2南別館

073-441-3409
自動車税及び軽自動車税の環境性能割

税務課分室

〒640-8404

和歌山市港1106-10

(和歌山運輸支局内)

073-422-2150
県たばこ税

総務部総務管理局税務課

課税指導班

〒640-8585

和歌山市小松原通一丁目1番地

073-441-2182

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