還付加算金
還付加算金
還付加算金は、税に過誤納等があった場合の還付金に付されます。
(1)原則
年7.3パーセント
(2)特例
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
その年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(「特例基準割合」といいます。特例基準割合が年7.3パーセントの割合以上になる場合、この特例は適用されず、原則(年7.3パーセント)が適用になります。)
令和3年1月1日以後の期間の割合
その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合(「還付加算金特例基準割合」といいます。還付加算金特例基準割合が年0.1パーセント未満の場合は年0.1パーセントとなります。年7.3パーセントの割合以上になる場合は、この特例は適用されず、原則(年7.3パーセント)が適用になります。)
(3)還付加算金の注意事項
- 過誤納金等が2,000円未満のときは還付加算金は付されません。
- 過誤納金等に1,000円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
- 計算された還付加算金の金額が1,000円未満のときは還付加算金は付されません。
- 計算された還付加算金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
- 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
(4)還付加算金の割合一覧表
直近の還付加算金の割合は次のとおりです。過去の還付加算金の割合を確認したい場合は、「過去の還付加算金の割合一覧表」をご覧ください。
計算期間 |
割合 |
---|---|
令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 年0.9パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年1.0パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 年1.6パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年1.7パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年1.8パーセント |
(5)お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 総務課:073-441-3394 |
紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 納税課:0736-61-0010 |
紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 納税課:0737-64-1259 |
紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 納税課:0739-26-7908 |