延滞金
延滞金
税金を納期限までに納めなかった場合にかかります。
(1)原則
- 納期限の翌日から一か月を経過する日まで
年7.3パーセント - 納期限の翌日から一か月を経過した日以後納付の日まで
年14.6パーセント
(2)特例
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
- 納期限の翌日から一か月を経過する日まで
その年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合 - 納期限の 翌日から一か月を経過した日以後納付の日まで
年14.6パーセント
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
- 納期限の翌日から一か月を経過する日まで
その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(「特例基準割合」といいます。)に年1パーセントの割合を加算した割合(年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合 ) - 納期限の翌日から一か月を経過した日以後納付の日まで
特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合となります。
【特例基準割合が年7.3パーセントの割合以上になる場合、この特例は適用されず、原則(年7.3パーセント及び年14.6パーセント)が適用になります。】
令和3年1月1日以後納付の日までの期間の割合
- 納期限の翌日から一か月を経過する日まで
その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(「延滞金特例基準割合」といいます。)に年1パーセントの割合を加算した割合(年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合) - 納期限の翌日から一か月を経過した日以後の納付日まで
延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合となります。
【延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合以上になる場合、この特例は適用されず、原則(年7.3パーセント及び年14.6パーセント)が適用になります。】
(3)延滞金の注意事項
- 税額が2,000円未満のときは延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
- 計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは延滞金はかかりません。
- 計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
- 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
(4)延滞金計算の例
令和5年度の自動車税39,500円(納期限:令和5年5月31日)を、令和6年5月31日に納付した場合の延滞金
- 納期限の翌日から一か月を経過する日まで(令和5年6月1日から6月30日。30日間)
この期間は、原則、年7.3パーセントの割合ですが、特例により令和5年中は、年2.4パーセントです。
39,000円(1,000円未満切捨て)×2.4パーセント×30日÷365日=76円(1円未満切捨て) - 納期限の翌日から一か月を経過した日以後納付の日まで(令和5年7月1日から令和6年5月31日。336日間)
この期間は、原則、年14.6パーセントの割合ですが、特例により令和5年、令和6年中は年8.7パーセントの割合です。
39,000円(1,000円未満切捨て)×8.7パーセント×336日÷365日※=3,123円(1円未満切捨て)
※閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合として計算します。 - 合計して、
76円+3,123円=3,199円なので3,100円(100円未満切捨て)となり、この場合の延滞金は、3,100円です。
このように、税金を滞納すると税金以外の負担が増えますので、税金は納期限までに納付してください。
延滞金の割合一覧表
直近の延滞金の割合は次のとおりです。過去の延滞金の割合を確認したい場合は、「過去の延滞金の割合一覧表」をご覧ください。
計算期間 |
納期限の翌日から一か月を経過する日まで |
納期限の翌日から一か月を経過した日以後納付の日まで |
---|---|---|
令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 年 2.4パーセント | 年 8.7パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年 2.5パーセント | 年 8.8パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 年 2.6パーセント | 年 8.9パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年 2.7パーセント | 年 9.0パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年 2.8パーセント | 年 9.1パーセント |
(5)お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 総務課:073-441-3394 |
紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 納税課:0736-61-0010 |
紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 納税課:0737-64-1259 |
紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 納税課:0739-26-7908 |