消費税率〔国・地方〕の引上げ、軽減税率制度について
消費税率〔国・地方〕の引上げ、軽減税率制度について
消費税率の引上げについて
国・地方を通じた社会保障の安定財源の確保と財政健全化を図るため、消費税及び地方消費税の税率が下記のとおり段階的に引き上げられました。
この引上げ分の税収は、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費やその他社会保障施策に要する経費に充当されます。
(1)消費税及び地方消費税の税率
消費税及び地方消費税の税率は次のとおりです。ただし、地方消費税〔県税〕については、消費税率に換算した税率となります。
施行日 | 消費税〔国税〕 |
地方消費税〔県税〕 |
合計 |
---|---|---|---|
平成9年4月1日 |
4パーセント |
1パーセント |
5パーセント |
平成26年4月1日 |
6.3パーセント |
1.7パーセント |
8パーセント |
令和元年10月1日 |
7.8パーセント |
2.2パーセント |
10パーセント |
(2)関連リンク
- 知ってほしい!消費税のこと。暮らしのこと。(外部リンク)
(3)地方消費税率引上げに関する相談窓口
税務課 TEL:073-441-2182
和歌山県税事務所 自動車税・間税課 TEL:073-441-3409
紀北県税事務所 課税課 TEL:0736-61-0067
紀中県税事務所 課税課 TEL:0737-64-1260
紀南県税事務所 課税課 TEL:0739-26-7937
軽減税率制度について
令和元年10月の消費税率の引上げに伴い、軽減税率制度が実施されています。
軽減税率制度の詳しい内容については、以下のホームページをご覧ください。
軽減税率制度関係のホームページ特設サイト
- 消費税の軽減税率制度(国税庁)(外部リンク)
- 消費税の軽減税率制度等に関する資料(財務省)(外部リンク)
消費税転嫁対策特別措置法について
平成25年6月5日「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。いわゆる「消費税転嫁対策特別措置法」)が成立し、平成25年10月1日から施行されました。
消費税転嫁対策特別措置法は令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定により、同法の失効前に行われた、同法が禁止する消費税の転嫁拒否等の行為については、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。
関連リンク
- 消費税転嫁対策コーナー(公正取引委員会)(外部リンク)
- 「社会保障と税の一体改革」(内閣官房)(外部リンク)
- 「地方税に係る税制抜本改革法の公布及びそれに伴う総務大臣書簡」(総務省)(外部リンク)
- 「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」(国税庁)(外部リンク)
- 「社会保障全般」(厚生労働省)(外部リンク)
- 「消費税価格転嫁等対策」(中小企業庁)(外部リンク)