公文書開示請求について
情報公開制度では、公正で民主的な開かれた県政を推進するために、県民の皆さまの公文書の開示を求める権利を明らかにしています。
- 開示請求ができる者
どなたでも県が保有する公文書の開示を請求することができます。
- 請求の対象となる公文書
公文書開示請求の対象となる公文書は次のとおりです。
- 平成5年4月1日以後、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真であって、決裁又は供覧等の手続きが終了し、組織的に用いるものとして、保有しているもの。
- 平成13年4月1日以後、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、保有しているもの。
(補足)議会、公安委員会、警察本部及び地方公社については、取扱いが異なります。
- 実施する機関
知事、議会、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、県が設立した地方独立行政法人並びに和歌山県住宅供給公社及び和歌山県土地開発公社
- 公文書開示請求の流れ
請求について
公文書開示請求書に住所、氏名、公文書の名称などの必要事項を記入し、窓口に提出してください。
郵送、FAX又は県の電子申請システムを利用した開示の請求もできます。
(ただし、県が設立した地方独立行政法人及び地方公社については、県の電子申請システムを利用した開示の請求はできません。)
窓口
- 総合公開窓口(情報公開コーナー:県庁本館2階)
議会、警察本部、公安委員会、県が設立した地方独立行政法人及び地方公社を除く実施機関が保有する公文書の開示請求を受け付けます。
- 地方公開窓口(県の各地方機関及び振興局)
各地方機関及び振興局が保有する公文書の開示請求を受け付けます。
申請書等ダウンロード
- 請求書
公文書開示請求書(平成5年度以降の公文書)(ワード形式 41キロバイト)
公文書開示請求書(平成5年度以降の公文書)(PDF形式52キロバイト)
公文書任意開示申出書(平成4年度以前の永久保存文書)(ワード形式 41キロバイト)
公文書任意開示申出書(平成4年度以前の永久保存文書)(PDF形式53キロバイト)
- 電子申請
公文書開示請求(平成5年度以降の公文書)(外部リンク)
公文書任意開示申出(平成4年度以前の永久保存文書)(外部リンク)
公文書の開示申込(外部リンク)
公文書の開示には手数料が必要となります。(根拠規定:和歌山県情報公開条例第18条)
- 閲覧
閲覧枚数が40枚までの場合:4枚までごとにつき、10円
閲覧枚数が40枚を超える場合:40枚までごとにつき、100円
- 写しの交付
A3以下のサイズ:1枚につき、10円(カラーの場合:40円)
(補足)その他の用紙サイズ・交付方法についての詳しい手数料額(情報公開条例第18条別表)(PDF形式 42キロバイト)をご参照ください。
- 閲覧後に写しの交付を希望する場合
写しの交付申出書により、公文書の写しの交付を申し出ることが可能です。(根拠規定:和歌山県情報公開条例施行規則第17条)
閲覧時にその場で申し出た場合、その場で公文書の写しの交付を受けることができます。
この場合、閲覧の手数料のほかに、写しの交付に係る手数料が必要です。
開示の決定について
開示の期限
原則として、請求のあった日から15日以内(補足)に開示するかどうかの決定を行います。(ただし、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。)決定後、開示する日程を請求者様と調整し、開示決定通知書にてお知らせします。
(補足)期間計算については、開示請求があった日の翌日から起算することとなります。また、期間の末日が休日に当たる場合には、その翌日をもって期間が満了することになります。
非開示となる情報
原則として、請求のあった公文書は開示しますが、次に掲げる情報(非開示情報)のいずれかが記録されている
場合は非開示になります。
なお、この部分を除いて開示することができる場合は、部分開示します。(根拠規定:和歌山県情報公開条例第7条)
- 法令秘情報
法令、条例等により公にすることができないとされている情報
- 個人に関する情報
個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより特定の個人を識別することができるもの又は特定の
個人は識別できないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 行政機関等匿名加工情報
個人情報保護法に規定する行政機関等匿名加工情報又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた
保有個人情報から削除した記述等若しくは個人識別符号
- 法人等に関する情報
法人等に関する情報で、法人等の権利、競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあるもの
- 公共の安全等に関する情報
犯罪の予防、捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 審議、検討等に関する情報
審議、検討又は協議に関する情報で率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどが
あるもの
- 事務又は事業に関する情報
行政の事務又は事業に関する情報で、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
決定に不服がある場合
請求した公文書が開示されない等、その決定に不服がある場合、行政不服審査法に基づき不服申立てができます。
この場合、実施機関は和歌山県情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して再度開示するかどうか決定します。
開示の申込みについて
開示決定書又は任意開示回答書の受取り後、希望する開示方法に応じて、以下のとおり開示の申込みを行って
ください。
公開窓口での開示を希望する場合
開示決定通知書又は任意開示回答書に同封されている「公文書の開示申込書」に必要事項を記入の上、
当該開示申込書と手数料(現金)を、開示場所の公開窓口に提出して開示の申込みを行ってください。
郵送での開示を希望する場合
手数料の納入について、現金、納入通知書又は電子申請システムを用いた電子決済の3つの方法があります。
開示担当課に御希望の納入方法をお伝えいただき、以下のとおり開示の申込み・手数料等の納入を行って
ください。
(1)現金による納入
必要事項を記入した「公文書の開示申込書」、手数料及び郵送代(現金等)を開示担当課に郵送してください。
(公開窓口で手数料を現金収納の上、開示担当課から開示文書を郵送します。)
※現金(為替等も可)を開示担当課に送っていただく必要があるので、現金書留や為替購入の手数料など請求者の
負担する金額が高くなります。
(2)納入通知書による納入
1.必要事項を記入した「公文書の開示申込書」、「納入通知書による手数料納入申出書」及び郵送代(切手)を
開示担当課に郵送してください。
2.開示担当課から手数料の納入通知書を郵送するので、当該納入通知書により指定金融機関等で手数料を
納入してください。
(手数料の納入が確認でき次第、開示担当課から開示文書を郵送します。)
※「納入通知書による手数料納入申出書」をご提出いただいた上で、開示担当課より納入通知書をお送りし、手数料
の納付を確認後に開示文書を郵送するので、開示文書到達までに他の手続きより日数を要します。
(3)電子申請システムを用いた電子決済による納入
下記リンクより申請してください。その際に、手数料及び郵送代のクレジットカードによる電子決済手続も併せて行ってください。
(電子申請による開示申込み並びに手数料及び郵送代の電子決済による納入が確認でき次第、開示担当課から
開示文書を郵送します。)
※クレジット決済で手数料及び郵送代を納付していただくので、領収証書の発行ができません。領収証書が必要な
場合は現金または納入通知書により手続きを行ってください。
電子申請システム窓口:公文書の開示申込(外部リンク)