保有個人情報開示請求等
請求について
- 請求の種類
請求には、以下のとおり目的に応じた3種類のものがあります。
・保有個人情報開示請求:自己情報の開示を求めるもの
・保有個人情報訂正請求:自己情報の訂正を求めるもの
・保有個人情報利用停止請求:自己情報の利用停止等を求めるもの
- 請求方法
1.各請求に応じた必要書類をご用意ください。
2.総合窓口又は地方窓口へお越しください。
地方窓口においては、当該地方窓口を設置する振興局又は地方機関が保有する個人情報に係る請求に限ります。
※総合窓口:和歌山県庁本館2階情報公開コーナー
※地方窓口:各振興局各部又は各地方機関の総務担当課
3.窓口において、必要書類を提示するとともに、所定の請求書に必要事項を記入の上、ご提出ください。
保有個人情報開示請求
どなたでも県が保有する自己の情報の開示を請求することができます。
必要書類
保有個人情報開示請求書
保有個人情報開示請求書様式(リッチテキストファイル形式105キロバイト)
本人確認書類
1.本人による開示請求の場合
- (ア)本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険の被保険者証等。写真が貼付されていない書類の場合は、複数ご提示ください。)
- 郵送で請求を行う場合は、(ア)の複写物に加え、住民票の写しの原本(30日以内に作成されたものに限る)を送付してください。
2.未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示請求の場合
- (ア)法定代理人本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険の被保険者証等。写真が貼付されていない書類の場合は、複数ご提示ください。)
- (イ)保有個人情報の本人の法定代理人の資格を有することを証明する書類の原本(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書(家事事件手続法第47条)等。 30日以内に作成されたものに限る。)
- 郵送で請求を行う場合は、(ア)の複写物及び(イ)に加え、住民票の写しの原本(30日以内に作成されたものに限る)を送付してください。
3.任意代理人による開示請求の場合
- (ア)任意代理人本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険の被保険者証等。写真が貼付されていない書類の場合は、複数ご提示ください。)
- (イ)任意代理人の資格を証明する委任状の原本(30日以内に作成されたものに限る)
保有個人情報開示請求に係る委任状様式(ワード形式 21キロバイト)
保有個人情報開示請求に係る委任状様式(PDF形式54キロバイト)
保有個人情報開示請求に係る委任状様式(特定個人情報の開示請求を行う場合)(ワード形式 20キロバイト)
保有個人情報開示請求に係る委任状様式(特定個人情報の開示請求を行う場合)(PDF形式54キロバイト)
- (ウ)委任状の真正性を証明する書類((1)または(2))
(1)委任者の運転免許証や個人番号カード等、委任者本人に対し一に限り発行される書類の複写物
(2)委任者の印鑑登録証明書(委任状に実印を押印してください。)
- 郵送で請求を行う場合は、(ア)の複写物、(イ)及び(ウ)に加え、住民票の写しの原本(30日以内に作成されたものに限る)を送付してください。
開示決定
開示請求のあった日から30日以内(ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。)に開示するかどうかの決定を行い、書面により通知します。
なお、請求者以外の個人に関する情報などの非開示情報については、開示することができません。
費用
保有個人情報の閲覧:無料
保有個人情報の写しの交付:A3以下のサイズ 1枚につき 10円(カラーの場合40円)など
保有個人情報の開示の方法
和歌山県個人情報の保護に関する施行条例施行規則で保有個人情報の開示の方法を定めています。
和歌山県個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(規則本則・附則・別表)(PDF形式 94キロバイト)
保有個人情報訂正請求
開示を受けた自己の情報が事実でないと考えられるときは、その個人情報の訂正を請求することができます。
- 必要書類
保有個人情報訂正請求書(リッチテキストファイル形式119キロバイト )
保有個人情報開示請求の場合と同様の本人確認書類
- 訂正決定
訂正請求のあった日から30日以内(ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。) に訂正するかどうかの決定を行い、書面により通知します。
なお、請求に理由がない場合又は法令等の規定により訂正することができない場合などについては、訂正をしないことがあります。
※費用等はかかりません。
保有個人情報利用停止請求
開示を受けた自己の情報が法令の規定に反し不適正に取り扱われていると考えるときは、当該情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
- 必要書類
保有個人情報利用停止請求書(リッチテキストファイル形式106キロバイト )
保有個人情報開示請求の場合と同様の本人確認書類
- 利用停止決定
利用停止請求のあった日から30日以内(ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。) に利用停止等をするかどうかの決定を行い、書面により通知します。
なお、請求に理由がない場合又は利用を停止することにより事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合などについては、利用停止をしないことがあります。
※費用等はかかりません。
関連ファイル
- 保有個人情報開示請求に係る委任状様式 (ワード形式 21キロバイト)
- 保有個人情報開示請求に係る委任状様式 (PDF形式 54キロバイト)
- 保有個人情報開示請求に係る委任状様式(特定個人情報の開示請求を行う場合) (ワード形式 20キロバイト)
- 保有個人情報開示請求に係る委任状様式(特定個人情報の開示請求を行う場合) (PDF形式 54キロバイト)
- 和歌山県個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(規則本則・附則・別表) (PDF形式 94キロバイト)
- 保有個人情報開示請求書様式 (リッチテキストファイル形式 105キロバイト)
- 保有個人情報開示請求書様式 (PDF形式 53キロバイト)
- 保有個人情報訂正請求書様式 (リッチテキストファイル形式 119キロバイト)
- 保有個人情報訂正請求書様式 (PDF形式 49キロバイト)
- 保有個人情報利用停止請求書様式 (リッチテキストファイル形式 106キロバイト)
- 保有個人情報利用停止請求書様式 (PDF形式 50キロバイト)