行政不服審査
行政不服審査法
処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てることができる制度(不服申立て制度)が、公平性の向上、使いやすさの向上等の観点から、約50年ぶりに抜本的に見直されました。
平成28年4月1日以降にされた処分に対する不服申立てから、新しい制度が適用されます。
審理員による審理手続及び和歌山県行政不服審査会への諮問手続が導入されます。
審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関与しない職員(審理員)が、不服申立て(審査請求)の審理手続を行うとともに、 裁決の客観性・公正性を高めるため、 有識者から成る和歌山県行政不服審査会が審査庁(知事)の判断をチェックする仕組みが導入されます。
「総務省」2016年3月号より
和歌山県では、審理員候補者名簿を作成しています。
和歌山県行政不服審査会の構成委員は、次のとおりです。
審理手続の充実等
不服申立ての種類が原則として「審査請求」に一元化されます。
また、不服を申し立てた者(審査請求人)が適切な主張・反論を行えるよう、その手続が充実・拡大されます。
「総務省」2016年3月号より
審理の迅速性の確保等
争点等の整理のための手続の新設や、標準審理期間の設定・審理員候補者名簿の作成(努力義務)などにより、 審理の迅速性の確保や、透明性の向上が図られます。
「総務省」2016年3月号より
審査請求に係る標準審理期間
行政不服審査法第16条では、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公表するよう定められています。