和歌山県ホームページバナー広告掲載基準について
業種又は業者の制限について
次の業種又は業者の広告は掲載しないものとします。
なお、広告等を掲載中であっても、次の業種又は業者に該当するに至った場合も同様とします。
- 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当するもの
- 消費者金融、高利貸しに係るもの
- たばこに係るもの
- ギャンブルに係るもの(宝くじにかかるものを除く。)
- 法律の定めのない医療類似行為を行うもの
- 民事再生法又は会社更生法による再生又は更生手続中のもの
- 県の指名停止措置を受けているもの又は指名停止に該当する行為を行ったもの、若しくは不利益処分(違法又は不適当な行為によるものである場合に限る。)を受けているもの
- その他広告を掲載する広告主として適当でないと認めるもの
広告掲載基準について
広告は、次に掲げるすべての要件を満たすものとします。
- 法令等に違反し、又は違反するおそれがないこと
- 公序良俗に反し、又は反するおそれがないこと
- 人権を侵害し、又は侵害するおそれがないこと
- 政治性がないものであること
- 宗教性がないものであること
- 社会問題についての主義又は主張でないこと
- 個人又は法人の祝典又は記念日等に対し、これに賛同又は祝福する会社又は個人が社名又は個人名を名刺風にして連ねて行う広告でないこと
- 美観風致を害しないこと
- 広告の内容を、県が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがないこと
- その他県有資産を利用して行う広告として妥当であると認められるものであること
上記基準以外の要件及び基準の詳細は、下記のとおりです。
広告掲載基準の詳細について
掲載する広告及び広告主が指定するリンク先のページの取扱いは、次のとおりとします。なお、県は広告等ごとに、その具体的な内容を判断するものとし、その上で修正、削除等が必要な場合は、広告主又は広告代理店に依頼できるものとします。この場合、広告主等は、正当な理由がないときは、修正、削除等に応じなければなりません。
(1)次のいずれかに該当するものは掲載しないものとします。
- 法令等で製造、販売等が禁止されている商品、許可等を受けていない商品、粗悪品その他掲載することが不適当と認められる商品、又はサービスを提供するもの
- 他のものを誹謗し、中傷し又は排斥するもの又はそのおそれのあるもの
- 県の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの又はそのおそれのあるもの
- 不当な差別等人権侵害又はそのおそれのあるもの
- 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの
- 宗教団体による布教推進を主目的とするもの又はそのおそれのあるもの
- 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの
- 広告する商品等とは無関係に裸体姿等によって単に目立たせるもの
- 次のいずれかに該当するものであって、青少年にとって有害であると認められるもの
・性的感情を刺激するもの
・犯罪を誘発するおそれのあるもの
・粗暴性、残虐性を助長するもの - 公衆に不快の念または危害を与えるおそれのあるもの
- 債権取立てに関するもの
- 占い、運勢判断に係るもの
- 興信所、探偵事務所等私的な秘密事項の調査に係るもの
- 第三者の著作権その他の財産権、プライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
- 公正競争規約、公的機関が定める広告規制その他これらに準ずる広告に関する業界の規制に違反するもの又はそのおそれのあるもの
- 投機をあおる表現のもの
- いわゆる健康食品に関するもので、医薬品的な効能・効果を表現しているもの
- 権利関係や取引の実態が不明確なもの
- 申込者以外の者の広告となるもの
- 広告主が明確でなく、責任の所在が不明確なもの
- その他広告として表示することが適当でないと認めるもの
(2)消費者の利益の確保及び公正な競争の観点から、次の表示(表現)を含む広告は掲載しないものとします。
- 実際よりも、又は競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると消費者に誤認される表示(不当表示)(合理的な根拠を示す資料がない場合は不当表示とみなす。)
- その他、消費者に誤認されるおそれのある表示
- 射幸心をあおる表現