○和歌山県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則

平成12年3月31日

教育委員会規則第16号

和歌山県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第3項に規定する登録審査委員に関し、銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 登録審査委員は、4人以内とする。

(任期等)

第3条 登録審査委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の登録審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 登録審査委員は、再任されることができる。

3 登録審査委員は、非常勤とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、登録審査委員について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

和歌山県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第16号
平成23年3月29日 教育委員会規則第8号