○和歌山県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則
平成12年3月31日
教育委員会規則第16号
和歌山県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則を次のように定める。
和歌山県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第3項に規定する登録審査委員に関し、銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 登録審査委員は、4人以内とする。
(任期等)
第3条 登録審査委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の登録審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 登録審査委員は、再任されることができる。
3 登録審査委員は、非常勤とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、登録審査委員について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。