平成11年5月 和歌山県議会臨時会会議録 第4号(全文)
県議会の活動
平成十一年五月 和歌山県議会臨時会会議録 第四号
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議事日程 第四号
平成十一年五月十八日(火曜日)午前十時開議
第一 常任委員選任の件
第二 常任委員会の委員長及び副委員長選任の件
第三 特別委員会設置の件
第四 特別委員選任の件
第五 図書委員選任の件
第六 議案第八十四号及び議案第八十五号
第七 報第一号から報第三号まで
第八 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続審査の件
第九 特別委員会閉会中継続審査の件
第十 意見書・決議案
会議に付した事件
一 常任委員選任の件
二 常任委員会の委員長及び副委員長選任の件
三 特別委員会設置の件
四 特別委員選任の件
五 図書委員選任の件
六 議案第八十四号及び議案第八十五号
七 報第一号から報第三号まで
八 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続審査の件
九 特別委員会閉会中継続審査の件
十 意見書・決議案
出席議員(四十七人)
一 番 新 島 雄
二 番 山 田 正 彦
三 番 佐 田 頴 一
四 番 松 本 泰 造
五 番 阪 部 菊 雄
六 番 堀 本 隆 男
七 番 門 三 佐 博
八 番 西 本 長 弘
九 番 坂 本 登
十 番 小 原 泰
十一 番 大 沢 広 太 郎
十二 番 木 下 善 之
十三 番 宇 治 田 栄 蔵
十四 番 尾 崎 要 二
十五 番 宗 正 彦
十六 番 橋 本 進
十七 番 谷 本 龍 哉
十八 番 原 日 出 夫
十九 番 永 井 佑 治
二十 番 谷 洋 一
二十一番 小 川 武
二十二番 高 瀬 勝 助
二十三番 木 下 秀 男
二十四番 町 田 亘
二十五番 山 下 直 也
二十六番 玉 置 公 良
二十七番 神 出 政 巳
二十八番 野 見 山 海
二十九番 吉 井 和 視
三十 番 向 井 嘉 久 藏
三十一番 平 越 孝 哉
三十二番 下 川 俊 樹
三十三番 江 上 柳 助
三十四番 金 田 眞
三十五番 森 正 樹
三十六番 冨 安 民 浩
三十七番 新 田 和 弘
三十八番 中 村 裕 一
三十九番 井 出 益 弘
四十 番 大 江 康 弘
四十一番 高 田 由 一
四十二番 中 山 豊
四十三番 飯 田 敬 文
四十四番 鶴 田 至 弘
四十五番 松 本 貞 次
四十六番 村 岡 キ ミ 子
四十七番 和 田 正 人
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
知事 西 口 勇
副知事 高 瀬 芳 彦
出納長 中 山 次 郎
理事 藤 谷 茂 樹
知事公室長 大 平 勝 之
総務部長 稲 山 博 司
企画部長 安 居 要
福祉保健部長 小 西 悟
商工労働部長 上 山 義 彦
農林水産部長 島 本 隆 生
土木部長 大 山 耕 二
企業局長 白 井 保 世
教育委員会委員長 安 藤 精 一
教育長 小 関 洋 治
公安委員会委員 中 尾 公 彦
警察本部長 樋 口 建 史
人事委員会委員長 若 林 弘 澄
代表監査委員 宮 市 武 彦
選挙管理委員会委員長 谷 口 庄 一
職務のため出席した事務局職員
事務局長 新 谷 哲 朗
次長 蓮 池 康 宏
議事課長 佐 竹 欣 司
議事課副課長 井 田 光 三
議事班長 松 谷 秋 男
議事課主査 井 口 好 晴
議事課主事 安 井 伸 彰
総務課長 西 野 光 彦
調査課長 湯 川 忠
(速記担当者)
議事課主任 吉 川 欽 二
議事課主査 鎌 田 繁
議事課主査 中 尾 祐 一
議事課速記技師 保 田 良 春
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午前十時一分開議
○議長(下川俊樹君) これより本日の会議を開きます。
この際、暫時休憩いたします。
午前十時二分休憩
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午後三時二分再開
○議長(下川俊樹君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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【日程第一 常任委員選任の件】
○議長(下川俊樹君) 日程第一、常任委員選任の件を議題といたします。
常任委員の選任については、委員会条例第五条第一項の規定により、次のとおり指名いたしたいと思います。
職員にその氏名を朗読させます。
〔職員朗読〕
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総務委員会委員
坂 本 登 君
谷 洋 一 君
小 川 武 君
高 瀬 勝 助 君
井 出 益 弘 君
鶴 田 至 弘 君
中 村 裕 一 君
野 見 山 海 君
以上八人
福祉環境委員会委員
佐 田 頴 一 君
宇 治 田 栄 蔵 君
宗 正 彦 君
向 井 嘉 久 藏 君
村 岡 キ ミ 子 君
玉 置 公 良 君
谷 本 龍 哉 君
以上七人
経済警察委員会委員
新 島 雄 君
松 本 泰 造 君
阪 部 菊 雄 君
永 井 佑 治 君
町 田 亘 君
江 上 柳 助 君
飯 田 敬 文 君
山 下 直 也 君
以上八人
農林水産委員会委員
堀 本 隆 男 君
西 本 長 弘 君
大 沢 広 太 郎 君
木 下 秀 男 君
高 田 由 一 君
冨 安 民 浩 君
松 本 貞 次 君
原 日 出 夫 君
以上八人
建設委員会委員
門 三 佐 博 君
小 原 泰 君
木 下 善 之 君
尾 崎 要 二 君
橋 本 進 君
中 山 豊 君
森 正 樹 君
和 田 正 人 君
以上八人
文教委員会委員
山 田 正 彦 君
吉 井 和 視 君
平 越 孝 哉 君
下 川 俊 樹 君
金 田 眞 君
大 江 康 弘 君
新 田 和 弘 君
神 出 政 巳 君
以上八人
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○議長(下川俊樹君) お諮りいたします。ただいま朗読した諸君を常任委員として指名することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下川俊樹君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君を常任委員として選任することに決定いたしました。
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【日程第二 常任委員会の委員長及び副委員長選任の件】
○議長(下川俊樹君) 次に日程第二、常任委員会の委員長及び副委員長選任の件を議題といたします。
常任委員会の委員長及び副委員長の選任については、委員会条例第六条第二項の規定により、次のとおり指名いたしたいと思います。
職員にその氏名を朗読させます。
〔職員朗読〕
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総務委員会委員長 谷 洋 一 君
同副委員長 中 村 裕 一 君
福祉環境委員会委員長 玉 置 公 良 君
同副委員長 佐 田 頴 一 君
経済警察委員会委員長 新 島 雄 君
同副委員長 江 上 柳 助 君
農林水産委員会委員長 大 沢 広 太 郎 君
同副委員長 堀 本 隆 男 君
建設委員会委員長 木 下 善 之 君
同副委員長 小 原 泰 君
文教委員会委員長 神 出 政 巳 君
同副委員長 山 田 正 彦 君
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○議長(下川俊樹君) ただいま朗読した諸君を各常任委員会の委員長及び副委員長として指名することに賛成の諸君は、ご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(下川俊樹君) 起立全員であります。よって、ただいま指名した諸君を各常任委員会の委員長及び副委員長に選任することに決定いたしました。
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【日程第三 特別委員会設置の件】
○議長(下川俊樹君) 次に日程第三、特別委員会設置の件を議題といたします。
お諮りいたします。まず、同和対策事業の迅速かつ計画的な推進対策について調査審議するため十一人の委員をもって構成する同和対策特別委員会を、次に関西国際空港全体構想早期実現及びこれに関連する諸施策について調査審議するため十二人の委員をもって構成する関西国際空港対策特別委員会を、次に水資源の開発と利用等について調査審議するため十二人の委員をもって構成する水資源対策特別委員会を、次に半島地域の振興対策及び過疎地域の生活環境、産業基盤の整備等の施策について調査審議するため十二人の委員をもって構成する半島振興過疎対策特別委員会を、それぞれ設置いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下川俊樹君) ご異議なしと認めます。よって、以上の四特別委員会を設置することに決定いたしました。
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【日程第四 特別委員選任の件】
○議長(下川俊樹君) 次に日程第四、特別委員選任の件を議題といたします。
ただいま設置されました各特別委員会の委員の選任については、委員会条例第五条第一項の規定により、次のとおり指名いたしたいと思います。
職員にその氏名を朗読させます。
〔職員朗読〕
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同和対策特別委員会委員
堀 本 隆 男 君
坂 本 登 君
木 下 善 之 君
橋 本 進 君
永 井 佑 治 君
井 出 益 弘 君
鶴 田 至 弘 君
江 上 柳 助 君
松 本 貞 次 君
山 下 直 也 君
玉 置 公 良 君
以上十一人
関西国際空港対策特別委員会委員
松 本 泰 造 君
宇 治 田 栄 蔵 君
尾 崎 要 二 君
小 川 武 君
木 下 秀 男 君
平 越 孝 哉 君
下 川 俊 樹 君
村 岡 キ ミ 子 君
中 村 裕 一 君
森 正 樹 君
和 田 正 人 君
谷 本 龍 哉 君
以上十二人
水資源対策特別委員会委員
新 島 雄 君
佐 田 頴 一 君
阪 部 菊 雄 君
門 三 佐 博 君
宗 正 彦 君
高 瀬 勝 助 君
向 井 嘉 久 藏 君
金 田 眞 君
大 江 康 弘 君
新 田 和 弘 君
飯 田 敬 文 君
神 出 政 巳 君
以上十二人
半島振興過疎対策特別委員会委員
山 田 正 彦 君
西 本 長 弘 君
小 原 泰 君
大 沢 広 太 郎 君
谷 洋 一 君
町 田 亘 君
吉 井 和 視 君
高 田 由 一 君
中 山 豊 君
冨 安 民 浩 君
原 日 出 夫 君
野 見 山 海 君
以上十二人
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○議長(下川俊樹君) お諮りいたします。ただいま朗読した諸君を特別委員として指名することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下川俊樹君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名した諸君を特別委員に選任することに決定いたしました。
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【日程第五 図書委員選任の件】
○議長(下川俊樹君) 次に、日程第五に入ります。
図書委員選任の件を議題といたします。
お諮りいたします。図書委員会の委員については、議会運営委員の兼任とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下川俊樹君) ご異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。
この際、諸般の報告をいたします。
知事から地方自治法第百八十条の規定による専決処分の報告が、また監査委員から監査の結果報告及び現金出納検査の結果報告がありました。お手元に配付しておりますので、ご了承願います。
以上、報告いたします。
次に、今期臨時会に提出された議案等は、お手元に配付のとおり、議案第八十四号及び議案第八十五号、及び地方自治法第百七十九条の規定による知事専決処分報告報第一号から報第三号までの計五件であります。
〔巻末の「参考資料」を参照〕
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【日程第六 議案第八十四号及び議案第八十五号】
【日程第七 報第一号から報第三号まで】
○議長(下川俊樹君) 日程第六及び日程第七、ただいま報告の議案第八十四号及び議案第八十五号、及び地方自治法第百七十九条の規定による知事専決処分報告報第一号から報第三号までを一括して議題といたします。
まず、知事の説明を求めます。
知事西口 勇君。
〔西口 勇君、登壇〕
○知事(西口 勇君) ただいま上程されました諸議案について、ご説明申し上げます。
まず議案第八十四号及び八十五号は、県監査委員佐田頴一君、新田和弘君が去る四月二十九日をもって任期が満了いたしましたので、その後任として高瀬勝助君、森正樹君をそれぞれ選任いたしたく、同意をお願いするものであります。
次に知事専決処分報告でございますが、報第一号は退職手当及び諸支出金の確定並びに県税の増収及び地方交付税等の確定に伴う平成十年度一般会計予算の補正について、報第二号は地方税法の一部改正に伴う県税条例の所要の改正について、報第三号は県立医科大学附属病院における医療事件に伴う和解について、いずれも急を要したため地方自治法第百七十九条第一項の規定による専決処分を行い、その承認をお願いするものであります。
次に、諸報第四号は地方自治法第百八十条第一項の規定に基づく委任専決処分の報告であります。
何とぞ、ご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(下川俊樹君) 以上で、知事の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
本案について質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案については、いずれも委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下川俊樹君) ご異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。
お諮りいたします。本案について討論の通告がありませんので、これより直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下川俊樹君) ご異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。
これより採決に入ります。
まず、議案第八十四号和歌山県監査委員の選任につき同意を求めるについてを採決いたします。
本県監査委員に高瀬勝助君を選任するにつき同意することに賛成の諸君は、ご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(下川俊樹君) 起立多数であります。よって、議案第八十四号はこれに同意することに決定いたしました。
次に、議案第八十五号和歌山県監査委員の選任につき同意を求めるについてを採決いたします。
本県監査委員に森正樹君を選任するにつき同意することに賛成の諸君は、ご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(下川俊樹君) 起立多数であります。よって、議案第八十五号はこれに同意することに決定いたしました。
次に、地方自治法第百七十九条の規定による知事専決処分報告報第一号から報第三号までを一括して採決いたします。
本件をいずれも承認することに賛成の諸君は、ご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(下川俊樹君) 起立全員であります。よって、本件はいずれもこれを承認することに決定いたしました。
この際、報告いたします。
常任委員会が次の会場で開催されます。
職員から、これを申し上げます。
〔職員朗読〕
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総務委員会 第一委員会室
福祉環境委員会 第二委員会室
経済警察委員会 第三委員会室
農林水産委員会 第四委員会室
建設委員会 第五委員会室
文教委員会 第六委員会室
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○議長(下川俊樹君) 以上のとおり、常任委員会開催のため暫時休憩いたします。
午後三時十六分休憩
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午後三時四十三分再開
○議長(下川俊樹君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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【日程第八 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続審査
の件】
○議長(下川俊樹君) 日程第八、常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続審査の件を議題といたします。
お諮りいたします。お手元に配付しております「継続審査を要する所管事務調査件名表」及び「継続審査を要する担任事務調査件名表」のとおり、それぞれ閉会中の継続審査として付議することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下川俊樹君) ご異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。
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【日程第九 特別委員会閉会中継続審査の件】
○議長(下川俊樹君) 次に日程第九、特別委員会閉会中継続審査の件を議題といたします。
お諮りいたします。同和対策、関西国際空港対策、水資源対策及び半島振興過疎対策の各特別委員会に付議されたそれぞれの問題について、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下川俊樹君) ご異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。
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【日程第十 意見書・決議案】
○議長(下川俊樹君) 次に、日程第十に入ります。
まず、和議第一号地方分権一括法案の早期成立を求める決議案を議題といたします。
案文は、お手元に配付しております。
お諮りいたします。本案については、提出者の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下川俊樹君) ご異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。
これより質疑に入ります。
本案について質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下川俊樹君) ご異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。
次に、討論に入ります。
まず、金田眞君から反対討論の通告がありますので、これを許可いたします。
三十四番金田 眞君。
〔金田 眞君、登壇〕(拍手)
○金田 眞君 日本共産党県議団を代表して、提案されました地方分権一括法案の早期成立を求める決議に対する反対の討論を行います。
決議も述べているように、総数四百七十五本という膨大な量の法律改正から成るこの法案は、全法律の約三分の一にも当たるものを一括で審議するものであり、短期間に充実した審議が可能か疑問であります。
「三割自治」という言葉が使われて久しくなります。今、地方分権と言うのなら、地方自体の行財政権、自治立法権の充実を図ることこそ重要であります。しかし、この法案では、地方への権限移譲や財政の充実という点で見るべきものはほとんどありません。
法案の内容については、機関委任事務の仕組みは廃止されても法定受託事務が全体の四割を占め、これには代執行という制度が温存され、国が強く関与する制度となっています。しかも、法定受託事務以外の自治事務であっても、国が判断し、省令を含む法令を定めれば、国がいかなる関与もできるとされています。
このように、地方自治体に対する国の関与が弱まるどころか、逆に強くなっていると言っても言い過ぎではないと思います。
また、市町村合併の推進を上から推進したり、今でも法定数から大きく削減されている地方議員の定数についてさらなる削減を推し進めるものであります。こうした点も地方分権の名に値しないものであります。
申し上げた以外にも、米軍用地特別措置法にかかわる改悪など多くの問題点を持つ法案であり、地方自治の精神に反するものとして、決議されないことを求めるものであります。
以上です。
○議長(下川俊樹君) 次に、吉井和視君から賛成討論の通告がありますので、これを許可します。
二十九番吉井和視君。
〔吉井和視君、登壇〕(拍手)
○吉井和視君 お許しを得ましたので、地方分権一括法案の早期成立を求める決議案に対しまして、賛成の立場を代表して討論を行いたいと存じます。
現在、国会において審議がされております地方分権一括法案については、地方分権推進委員会の第一次から第四次までの勧告を受けて、いわゆる機関委任事務制度の廃止や法定主義の原則に基づく国の関与等の見直し、権限の移譲等により国と地方との関係を対等・協力の関係にするものであり、地方公共団体の自主性、自律性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的としたものであります。
地方分権の推進につきましては、地方が長年にわたり要望してきたものであり、地方分権は時の流れであり、時代の要請でもあります。そういうことで、本議会においても実現に向けて取り組んできたところであります。
今回の地方分権の法律案、何分、四百七十五本もの法律の改正というかつてない膨大かつ多岐にわたるものであり、しかもその施行日の大半が平成十二年四月一日となっております。このため、法案成立後、各地方公共団体において条例や規則等の改正作業や執行体制の整備などの作業を早急に行う必要が生じるものであり、本法案の早期成立を求めるものであります。
以上、賛成討論を終わります。
○議長(下川俊樹君) これをもって、討論を終結いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君は、ご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(下川俊樹君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、和議第二号新ガイドラインの立法化に反対する意見書案を議題といたします。
案文は、お手元に配付しております。
まず、提出者の説明を許可いたします。
四十一番高田由一君。
〔高田由一君、登壇〕(拍手)
○高田由一君 日本共産党県議団を代表して、新ガイドラインの立法化に反対する意見書案について提案趣旨説明をいたします。
第一に、今度のガイドライン法案は、日米安保条約の事実上の大改悪である新ガイドラインを発動するための、つまり戦争協力法案です。それも日本の自衛のための戦争ではなく、アメリカが武力行使に踏み切った場合に日本が軍事的な協力をする、アメリカの戦争に加わろうという法案ですから、この法案と戦争を放棄した日本国憲法とどういう関係にあるのか、この関係について政府は道理ある説明ができないでいます。
第二に、この法案の骨格をなす概念について全く定義がないことは重大です。政府はどういう事態を「周辺事態」とするのかについて、「その時点で情勢に応じて判断する」としてきました。「周辺」の範囲も「地理的概念ではない」とし、「事態」の内容についても無限定です。結局は、すべてそのときの政府の判断に任せる、政府への白紙委任を国民に求める法案というのは、法治国家の法律としてふさわしくありません。
第三に、自治体や民間人がアメリカの行う戦争に巻き込まれるという重大問題があります。憲法第九十二条は、地方自治の本旨に基づいて地方自治体が運営されるよう定めています。地方自治の本旨とは、国の監督を排除して自主・自律的に直接間接、住民の意思によって地方の実情に即して地方行政を行うことです。これを受けて地方自治法は、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持することを地方自治体の最も大切な仕事と位置づけています。
ガイドライン法案は、この地方自治の原則を踏みにじるものです。自治体の「協力」の内容も具体的内容は示されず、基本計画で定めさえすればどんな内容でも無制限に求められる仕組みになっているし、さらに、自治体の協力について国会などで拒否すれば違法、一般的な義務などと言われていることから、自治体がいや応なく戦争に協力させられていくことになりかねません。
以上、三点にわたって提案の説明をさせていただきました。慎重にご審議いただき、ご賛同賜りますことをお願いいたします。
以上です。
○議長(下川俊樹君) 提出者の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
本案について質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下川俊樹君) ご異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。
次に、本案について討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(下川俊樹君) ご異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。
和議第二号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君は、ご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(下川俊樹君) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。
以上で、今期臨時会に付議された諸案件の審議はすべて終了いたしました。
各位、連日のご精励を深く感謝いたします。
これをもって、平成十一年五月臨時会を閉会いたします。
午後三時五十七分閉会