平成9年6月 和歌山県議会定例会会議録 第4号(鶴田至弘議員の質疑及び一般質問)


県議会の活動

○議長(町田 亘君) 質疑及び一般質問を続行いたします。
 35番鶴田至弘君。
 〔鶴田至弘君、登壇〕(拍手)
○鶴田至弘君 それでは、お許しをいただきましたので、順次質問をさせていただきます。
 不況下に苦しむ下請業者を保護して建設労働者の生活を守るという立場から、土木関係について三点質問させていただきます。
 零細な建設業者から、今県の発注している事業で二次、三次の仕事をさせてもらっているけれども余りにも安過ぎてむなしくなるぐらいだという訴えが最近三件、私ども共産党県議団に寄せられました。常々そうした話は聞くこともありましたけれども、民間企業間のことであり、行政としてもなかなか対応しにくい問題であろうと考えておりました。しかし、県のビッグプロジェクトにかかわっていることでもあり、また景気浮揚や下請零細企業の保護育成ということもあり、県当局に検討していただきたく、ここで質問をする次第であります。
 バブル経済が崩壊して以来、ゼネコンと言われるような建設大手も、損失補てんのためか、従来よりも増して下請単価の切り下げが強まっているようです。最近の県の発注した大型プロジェクトでも、仕事が欲しくてたまらない零細企業でさえその仕事を辞退する例が何件かあったと言われるほど、単価切り下げが強まっているようです。私どもに訴えのあった業者も、後々元請や一次下請のお世話にならなければならないから相当つらいのは承知で仕事をさせてもらっているという話でした。
 昨年、ビッグホエールの建設工事で死亡事故が起こったとき、こんな手紙をちょうだいいたしました。ここにございますが、ちょっと内容を紹介いたしますと、その内容の各所に専門用語があるところから零細な建設業者ではないかと推測されます。あの死亡事故は元請共同体の責任ではないのか、下請の安い単価では安全対策も十分できなかったのではないか、発注者にも元請にもそういう意味で喪に服す誠が見られない、これでは死人も浮かばれないと、ここでも下請単価の安さを告発しているわけです。
 県として、実態がどうなのかということを調査してみてはどうでしょうか。県としては発注した事業がその仕様のとおりにできていればいいのでしょうが、いやしくも県が発注した仕事で零細な県下の建設業者がつらい思いをしているというのは本意ではないと思われます。下請単価の低さということについては、県も暗々のうちに聞いていることだとは思います。実態を知るということは適正な施策への前提であろうかと思いますので、ぜひ検討をお願いしたいと思うわけです。
 次に、談合問題についてお尋ねします。
 さきにも申し上げましたように、大手ゼネコンの利潤追求の欲求の矛先が、第一に下請零細企業への単価切り下げに見られているわけですけれども、それが組織的に行われると談合という形になってまいります。まさに、公共事業のゼネコンによる食い物、私物化であります。
 過日、新聞等の報道によりますと、和歌山県の公共事業に縁の深い西松建設の取締役・相談役の平島栄氏が建設省並びに公正取引委員会に対して、関西地区での平成八年度に発注された八百七十二件の工事については百五十六社が談合を行い、みずからも調整を行ってきたとの告発文書を申告したそうであります。平島氏の言動自体、まことに醜怪きわまりないものでありますが、事態は極めて重大であります。その後、日本共産党が入手した平島氏の申告書によりますと、平成八年度業界調整物件八百七十二件の中の和歌山県及び県土地開発公社発注の加太開発整備事業、幹線道路地下埋設工事──これは鹿島JVが落札しております──また県が発注した那智勝浦熊野川線半島振興道路上長井トンネル──これは大林JVが落札しているわけです──この二件が談合されたということが判明いたしました。平島氏の文書によると、そうなっている。また報道によりますと、平島氏が告発した業者には、少なくとも西松、佐伯、大林、奥村、熊谷、大成、佐藤、清水、戸田、鹿島の十社が存在するとされましたが、これらの企業は和歌山県の公共事業の請負においてはおなじみと言っていいような企業群であります。
 以上のような事実並びに報道により私ども日本共産党県議団は、四月十日、県当局に対して、即刻事態を調査し疑惑を解明すべくしかるべき対応をされるよう要望し、その結果を県民の前に公表されることを求めたわけであります。しかし当局は、六月の現在に至るまで何らの調査も行わず、指一本動かしていないようであります。その理由を尋ねますと、一つは、既に入札は終わっており、入札の前ならともかく、今さら手の打ちようもないということ、二つ目は、県には強制的な調査権がなく、疑惑があれば公正取引委員会が行うであろうということ、三番目は、その後、平島氏がその申告を取り下げたらしいということ、この三点でありました。私は、この県の態度に大変疑問を持ちます。少々極端な言い方で言えば、県は大手ゼネコンの談合には甘い態度をとっているのではないかと思うに至りました。
 談合疑惑の真相はなかなか解明しにくいとは理解いたしますが、指一本動かさない県の姿勢は不自然過ぎます。入札の済んだ後だからという理由で調べもしないということは、談合も済んでしまえば免罪されるということです。それでいいのでしょうか。強制的調査権がなければ調査しないというのは、これまた不思議な話です。まず最初は事情聴取から始まるはずです。事情聴取もしないというのは、行政としての任務怠慢じゃないでしょうか。疑惑があれば公取委がするであろうというのも、みずから発注しその事業に責任を持つべき監督官庁として責任を放棄していると言われても仕方がないのではないかと思います。平島氏が取り下げたという件に関しても、それが事実なら、その間の事情を聴取すべきです。平島氏の申告は、その真偽いずれにしても重要な内容を含んでいます。県当局がこのまま何もしないと言うのなら、談合を暗々裏に認めているのではないかという疑惑にも答えられないことになります。見解をお伺いいたします。
 次に、建設労働者の福祉についてお尋ねをいたします。特に建設業退職金共済制度についてでございます。
 この制度は、建設会社や建設現場が移り変わる身分不安定な建設労働者の福祉向上と労働者の生活安定のためよりよい仕事をしてもらおうという趣旨で創設された共済制度で、その制度が適用されていると、十年勤続で百万円、二十年で三百万円、三十七年で最高一千二十七万円の退職金が支払われるそうであります。労働者の福祉にとって大いに役立つ制度であり、また労働者自身が掛金を支払わなくても公共事業においては予定価格の中に掛金相当分が算入されているという、建設業者にとっても十分に配慮された制度であります。しかし、このような制度が必ずしも生かされておらず、大手建設業者の中には、掛金相当分を発注者から受け取りながらこの共済に納金せず、みずからの利益の中に取り込んでしまうというような事象が少なからず見受けられるようであります。
 東京都下でのある調査によりますと、掛金相当額を受け取りながら全く納金しない企業が相当あり──この中には、先ほど紹介した西松建設も含まれておりました──あるいは納金しても必要額の十分の一程度だったり──この中には清水や大成、大林なども含まれております──そういう実態があります。この東京都下の調査では、納付額の最も高いところでも積算額の四〇%しか納付しておらず、あとは元請の利益の中に算入されているようであります。
 そこで、和歌山県土木部が発注した一億円以上の平成七年度の状況を調べてもらいました。それによりますと、発注を受けた契約の中で建退共への加入自体が六五%で、三五%が加入されていませんでした。掛金の状況は、土木部としては掌握されていませんでした。加入はしていても必要な掛金を全額納めないというのが、先ほどの東京の例で申し上げましたが、和歌山県はその実態がわかりませんでした。相当大きな金額が支払われないままになっているのではないかと思い、私なりの試算をしてみたところ、一億円以上の平成七年度の土木部のみの発注工事で四千五百万円ぐらいが労働者福祉制度である建退共に納金されていないのではないかというふうに推定をしたわけです。
 現在進行中の医科大学の建設事業について調べてもらいますと、請負契約二十件のうち三件が、やはり建退共に加入されていませんでした。しかし、請負金額の中には建退共への納金金額が見積もられておるわけです。そして、加入しているところが必要な金額を建退共の方に納金しているかどうかについても、土木部同様、明らかではありませんでした。明らかにならないところに大きな問題があるわけで、いろいろ推測した金額も出てまいるわけですけれども、相当低いのではないかというふうに考えられます。
 そこで、当局は建退共の意義をどのように考えておられるか。就労が不安定な建設労働者にあって建退共は数少ない福祉制度の一つであり、そのために予定額の〇・二五%から〇・三五%の建退共への納付金が最初から見込まれて発注されているはずです。それが納金されておらず、企業の思惑で別のところへ流れている。このような状況をどう考えておられますか。当局は現状を正確に把握しておられないようです。建設労働者に可能な限り広く運用してもらうようにせねばなりません。県として建退共への納金状況を正確に把握し、企業への行政指導を強める必要があると思いますが、いかがでございましょうか。
 次に、電源立地についてお尋ねをいたします。
 まず、御坊第二火電についてです。
 御坊第二火電については、関電から排出されるガスの梅に対する影響、オリマルジョンの危険性、地域振興への寄与の度合い等、いろいろ論議され論争されているところですが、梅育成に対する影響については、ようやく調査が開始されたところであり、その研究の成果を待つところであります。しかし、オリマルジョンについては、その安全性、危険性が全く未解明であります。去る二月の議会では、農林水産部長からもその旨の答弁がありました。その後、関電や北電等の依頼を受けた海上災害防止センターからオリマルジョンの防災対策に関する調査研究報告なるものが出まして、県当局も、これを日本で最も権威あるものとしてその報告を尊重していることがうかがえます。ご承知の方もあろうかと思いますが、私、この報告書を一読して幾つかの疑問を抱くに至っております。その疑点を提起して当局の見解を伺いたいと思います。
 オリマルジョンが海上に漏出した場合、それが海中に溶け回収は極めて困難ではないかという疑問に報告書は、縦一メートル、横一メートル、深さ五メートル五十センチの水槽に海水を満たしてオリマルジョンを投入したら二十四時間後に七割程度が浮上してへらや油吸着剤で回収できた、したがって計算上九割のオリノコが回収されたという実験結果を報告しています。県当局も、この報告により、オリマルジョン回収はほぼ十分にできると考えているようですが、一メートル四方の水槽の実験と巨大で複雑な海洋とを同一条件として考えること自体、子供にでもわかるほどのナンセンスではないかと私は思うのです。
 報告書は、一方でこのようにも述べています。オリマルジョンの海水中での挙動は海水の運動に大きく左右され、波浪、潮流、水温分布、密度分布などによって大きく異なる、油吸着剤の透水性のあるフィルターなどであれば容易に透過し、油吸着剤に付着する量も極めて少ないと述べているわけです。つまり、実験水槽であればうまくいったけれども、実際海の中ではどうなるか本当のところがわからないというのが大体読み取れるわけです。
 オリマルジョンの毒性についての実験もあります。定められた実験の基準は、非常に専門的になるわけですが、七匹以上の魚を水槽に入れ、二十四時間後、四十八時間後、九十六時間後の状況を観測して毒性の実験をするというのが規格になっているそうです。ところが、この実験は二十四時間だけにとどまって、四十八時間後、九十六時間後の実験はされていません。水槽には、規定では七匹入れるということになっておりますけれども、五匹にとどまっています。そして、オリマルジョンの濃度が比較的高い水槽の上層、中層を泳ぐ魚が本来実験されるべきなのですが、そういう魚が選ばれておらず、砂の中に潜って生きるヒラメが選ばれています。したがって、ヒラメはオリマルジョンの影響を最も受けないところに生息する魚ということになりますが、それが選ばれて実験されておるわけです。この点、私も環境庁へお伺いして、おかしいのではないかという話をいたしましたところ、実験の基準を満たしていないというお話でありました。さらに、界面活性剤の毒性は微量であるということから実験の対象外にされており、その毒性には触れられていないわけです。
 このように見てまいりますと、この権威あるとされる報告書にも数々の疑問点が生じ、決してオリマルジョンの安全性を証明したものにはなっておりません。当局はオリマルジョンが海に流出した際の回収を万全と考えておられますか、また漏出した場合の海域における影響をどのように考えておられますか、ご答弁いただきたいと思います。
 去る電調審に知事は、御坊第二火電についての意見は保留されました。過日、報道機関に、いつまでも回答を見送ることはできない、賛成・反対の意見を十分踏まえてそう遠くない時期に明確に考えを表明したいという意思を表明したそうでありますが、第二火電への賛否はさまざまな方面から意見が上がっているところです。賛意を表明しているのは、立地予定地の御坊市長と同市議会、同市の一部商工関係者であります。また反対を表明しているのは、御坊市以外では関係地域住民の過半数を超え、首長及び議会の同意は今のところないという状態であります。また、梅生育不良の原因については、ご承知のとおり未解明で、これも恐らく一年や二年で結論を得ることはできないと思われます。さらにオリマルジョンの危険性については、さきに述べたように安全性を立証し得る学術的研究もまだ不十分で、その危険性への危惧は払拭されておりません。そう遠くない時期に意見表明をされるとするならば、当然これらの事情を考慮し、建設に同意されないようにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。遠くない時期とは、いつごろを想定していますか。少なくとも梅の生育不良原因が解明されるまでは意見を保留されるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
 次に、和歌山市に立地予定計画のあるLNG発電所についてお尋ねをいたします。
 この件については、ただいま東山議員が詳細にわたって質問をされました。重複を避けたいとは思いますけれども、私も、論旨の関係上、一通り質問をさせていただきます。若干お聞き苦しい点があるかと思いますが、ご容赦いただきたいと思います。
 知事は過日の議会の答弁で、和歌山市長の火電受け入れ表明について、立地への大きな要素として地元合意の一部が形成されているという旨を発表されました。一方、和歌山市内ではさまざまな団体や市民団体による立地反対の意思が表明されているところでもありますが、中でも和歌山市松江地区では、公害はまだなくなっていないということで、火電立地に反対している方々が少なくありません。
 知事は、二月の議会で、地元合意等は首長や議会に最終的に集約されるとしましたが、和歌山市の場合は、それに加えて住民の直接の合意、とりわけ松江住民の意思は決して軽視されるものではないと考えるわけです。これも東山議員が強調されておりましたけれども、そもそも西防埋立地は、主としてこの地区及びその周辺の公害をどうなくしていくかということから瀬戸内法でも特例として許されたものだからであります。当該地域住民の多くから、住金公害はなくなっていない、火電立地は反対だとの陳情が当局や議員に出されていることはご承知のことと思います。電調審への意見表明に当たっては、これら住民の声を非常に重要な判断材料としなければならないと思いますが、いかがお考えですか。
 火電立地の可否についてさまざまな意見のあることは私もよく承知しているところでありますが、国から回答を求められていると言われる今、いま一度原点に立ち返り、何ゆえに西防沖埋め立てが許可されたのか、公害防除の埋立地に新たな公害発生源を立地することが埋め立てを許可した理念に合致するのか、総括的に検討する必要があるのではないでしょうか。
 沖出し中止が表明されるや、前知事はいち早く、遺憾であるがやむを得ないとの意思表示を行い、火電立地の話が出るや、これまた早々と検討委員会を設置し、そこから火電立地の答申と、予定されたとおりのスケジュールが着々と進められているという感じがいたします。私がその間一貫して感じたのは、瀬戸内法などはほとんど歯牙にもかけない企業の意思と県のそれに対するまことに素直な対応であります。知事は、いま一度瀬戸内法の精神に立ち返り、住民の切なる声に耳を傾け、電調審への回答は否とされるべきだと思いますが、いかがですか。
 次に、西防沖の環境修復及び保全についてであります。これも東山議員が提起をされましたが、この報告書を一読して疑問に思ったこと、感想などを含めて質問をいたします。
 一番目、この報告書の主題は、埋め立てによって失われた海域環境をどう修復するかということであります。ここには不思議なことに、埋め立てによって失われた環境を論じられてはおりますけれども、LNG火電の建設によって失われる、あるいは破壊される環境という視点がほとんど触れられておりません。計画されているLNG発電所は、CO2もNOx の排出量も決して少ないものではありません。まして従来から指摘されている数々の安全性に対する疑問点など、この瀬戸内の景観を含めた環境への影響が多大であることは言をまたないところであります。したがって、失われた環境修復を言うならば、LNG火電の建設の是非から問うべきが本来ではないでしょうか。そこを全く素通りして環境を論ずるのは、まことにもって不可解であります。当局の所信を伺うものです。
 二番目の問題は、もし火電建設を前提とするならば、火電を抜いた環境保全など空論になるのは当然のことだと思いますが、しかしその点、埋立地の用途及び工事による自然環境への影響の度合いは軽微であると、いともあっさりと無視されているのであります。そして、埋め立てによって影響を受けた部分を修復・回復する、埋め立てによって失われた海域環境を実質的に代償するという観点に絞り込まれているわけです。
 報告書には、わかりやすく、失われた環境とそれを代償する施策がてんびんの図によって解説されております。そのてんびんの片方に、すなわち失われた環境の中にLNG火電の建設が入っていないのはまことに不可解です。当局の見解をお伺いいたします。火電を乗せるてんびんが反対じゃないのでしょうか。
 三番目、てんびんの片方に乗せられた施策、すなわち藻場の創造や教育学習の場の創造などが果たして埋め立てや火電建設による環境破壊を実質的に代償することができるのかという問題です。荒れたままで放置するのではなく、何か少しでもという思いは善意として解釈いたしますが、これらの施策でもって破壊された環境を実質的に代償するというのはまことにもっておこがましい考えであろうと思います。委員の先生方は客観的に論議をされたのかもわかりませんが、埋立事業者や火電立地予定者が、どんな資格かわかりませんけれども、この委員会に参加しておられます。この委員会の性格あるいは方向が何となくうなずけるような気がいたします。報告された施策が環境破壊を本当に実質的に代償し得るのかどうか、三番目の問題として当局の所信を伺うものです。また、この委員会がどれだけ県民の声を聞かれたのか大いに疑問を感じるところですが、いつ、何回ぐらいそのような委員会が開かれて論議されたのか、経過もお伺いいたしておきたいと思います。
 四番目の問題は、施策実施に当たっての財政上の問題です。これも、先ほどお話がありました。報告書では、埋立事業者と土地利用を図る事業者において、それぞれの責任の範囲において応分の役割分担をもって適切に対応するものとするとあります。環境破壊の原因者並びに予測される環境破壊の原因者は、住友金属並びに関西電力であります。新しい環境創造のための財源は原因者が基本的に負担するものと考えるものですが、当局の所信をお伺いいたします。さまざまな施策が提言されておりますが、藻場以外のほとんどが第三工区に関連するものであり、この点を明確にしていただきたいと思うのです。先ほども答弁がありましたが、いまひとつ県の負担が求められることはありませんか。明確にしていただきたいと思います。
 続いて、関連して五点目、これも第三工区の問題です。南北防波堤の建設は第三工区の課題となっておりましたが、この進捗状況、完成の予定、その他この防波堤にかかわる方針の変更の有無などがあれば明らかにしていただきたいと思います。もともとこの防波堤は住金の行う埋立計画の一部でありますが、さまざまな事情の中で方向が変わってきつつあるのではありませんか。県が事業主体になるようなことはありませんか。明らかにしていただきたいと思います。
 次に、情報公開についてお尋ねをいたします。
 情報公開をめぐって感じたことの一つは、開示請求に対する県当局の中途半端さでした。例の官官接待問題では、当初、対応した中央省庁名を開示していましたが、ところが途中から非開示という方向に後退してしまいました。しかし、全国的に全面開示が法廷で争われ、行政当局がほぼ完敗という状況も生まれ、県公文書開示審議会でも関係する銀行口座を除いて全面開示を答申しました。しかし、県は今も個人名や肩書については開示せず、新たな争点となっています。多分、また県の主張は退けられるのではないかと予測されます。
 監査委員事務局職員の出張旅費をめぐっても、開示の拒否、監査の拒否と逃げを打ってばかりで積極的な対応はできず、結局裁判に持ち込まれて監査委員事務局の方から和解の提示という、実質的に指摘されたことを認めざるを得なくなった状態であります。
 空飲食という妙な事象が指摘されました。この件についても、空飲食ではないが不適切な予算執行だったとして、関係する職員で百二十四万円も返還するということになったわけです。しかし、実態調査は素人目にも不十分で、まだ何か裏がありそうです。追及逃れのため目の前を糊塗したのではないかという新たな疑惑を呼びました。ほかにも何件か同じようなことがありますが、一貫しているのは県当局や監査委員事務局の中途半端な姿です。結局追い込まれて、やむを得ず当座をやり過ごすという姿勢が目立ちます。過去の慣習ともなっているような陋習については、改めるにしくはありません。思い切って新鮮な慣行をつくり上げることが新しい知事の仕事でもあろうかと思います。
 今、予算執行調査改善委員会なるものが発足して、すべての公金支出に踏み切り、結果を公表することになっていると聞きますが、目の前を糊塗するだけの調査にせず、うみはうみとして思い切り出してしまうことが自浄する最も近道だと申し添え、期待をしたいと思います。調査結果について質問をされ、またまた新たな疑惑を呼ぶという中途半端なものではなく、自浄能力を実感させるものであってほしいと願うものです。それでこそ県政に対する県民の信頼も一層高まるというものだと思います。当局の所信を聞かせてください。
 なお、この際、一言申し添えておきたいと思いますが、外部から指摘された不祥事の原因の中に、現行の旅費規程が現実に合っていないことや、あるいは残業手当が正当に支払われておらずサービス残業が常態化していることなど、職員の労働に対する適切な配慮の欠如がこのような不祥事の原因あるいは合理化する原因になっているのではないかというふうにも思われます。当局は、労働者の福祉あるいは労働に対する正当な対価を支払うという、そういう前提を確立しなければならないと思います。そういう上で厳正な調査を望みたいと思います。
 次に、情報公開条例のこのような執行状況に対してどこに原因があるのかということですが、公開条例が県民の知る権利の保障をうたわず、県民に県政を理解させる範囲にとどまっているところに最大の問題があると思われます。条例制定後四年を経過し、全国的にも情報公開の運用が司法をも含めて議論されてきた現在、和歌山県の情報公開条例にも知る権利を明記し、福岡県の例に倣い公開範囲を広く条例に明記し、県の条例運用の及び腰、中途半端さを克服してはいかがでしょうか。以上の点をお尋ねいたします。
 この際、さらに一言つけ加えます。議会の情報公開についてです。我が党の見解を申し添えて、機会あれば議員各位の検討の材にしていただきたいと思います。
 県の公開条例では、議会は公開の対象になっておりません。条例を提言した情報懇話会は、議会も公開されることを期待するということを申し述べております。しかし、それは議会自身で決めるとされているわけです。
 県議会は、本会議、委員会において、その議事は公開されております。しかし、議会の予算執行に関しては大変不十分であり、先日、市民オンブズマンからの海外調査に関する執行状況の開示請求がありましたが、十分には公開されませんでした。議会は正々堂々たるところですから、そういう前提に立つならば非公開にする必要は全くありませんし、非公開にすればかえって疑惑を招きます。
 奈良県議会は本県条例とほぼ同じ内容ですが、条例に添えて議会の開示のための要綱をつくっています。本県議会も、実施機関の中に議会を加えるか、あるいは要綱等によって開示請求にこたえるのが筋ではないかと日本共産党県議団は考える次第でございます。そういうことを申し添えまして、私の第一回目の質問を終わらせていただきます。
○議長(町田 亘君) ただいまの鶴田至弘君の質問に対する当局の答弁を求めます。
 知事西口 勇君。
 〔西口 勇君、登壇〕
○知事(西口 勇君) 鶴田議員にお答えをいたします。
 電源立地に関連したご質問でありますが、まず梅の生育不良の原因究明につきましては、先般来ご答弁を申し上げておるとおりでありますけれども、原因究明の取り組み状況から判断して、今後その原因は明らかになると考えてございます。その暁には、迅速かつ適正に対処したいという決意を持ってございます。
 また、地元同意につきましては、御坊市長、それから隣接の四町長に意見照会を行うこととしておりますけれども、その場合、それぞれの住民のご意見も勘案され、総合判断されるものと考えております。
 次に、西防問題についてであります。
 先ほど東山議員にもご答弁申し上げたとおりでありますが、今日まで機会あるごとに関係方面のご意見を伺ってきたところでございます。正直申し上げて、賛否両論、幾多のご意見があるわけであります。そのことはしかし、今後関係市町長のご意見にも集約をされてくるものと考えてございます。
 和歌山発電所につきましては、現在、立地及び隣接市町に意見照会を行ってございますが、今後の対応については、当埋立地の経緯なども十分踏まえた上で県としての意見形成を図っていきたいと考えております。
 次に、瀬戸内法の精神に立ち返った和歌山火電の判断、及び海域環境の保全・創造についてのご質問でございます。
 西防波堤沖埋立地の新たな土地利用計画につきましては、先般答申をいただいた西防波堤沖埋立地利用計画検討委員会において当初の土地利用用途の変更が余儀なくされたなど、そういうふうな経緯などにもかんがみまして、公共・公益的利用と環境保全及び創造の観点から公有水面埋立法を初めとする法令等に規定する変更許可条件に合致すること、瀬戸内海環境保全特別措置法の趣旨を踏まえた環境保全と創造、良好な港湾機能の活用、本県の活性化と県民福祉の向上などを基本方針として検討された結果、利用計画として、LNG火力発電所、環境・保健中核研究施設、さらに緑地公園等が適当とされたものと理解をしておるわけであります。私といたしましては、瀬戸内海環境保全特別措置法の精神にかんがみ、海域環境の保全と創造に十分配慮しつつ、この答申を尊重してまいりたいと考えております。
 なお、LNG火力発電所につきましては、本答申の趣旨を踏まえ、適地性、安全性、地元の同意の三原則に基づき、地域振興の立場で対応しているところでございます。
 以上であります。
○議長(町田 亘君) 土木部長長沢小太郎君。
 〔長沢小太郎君、登壇〕
○土木部長(長沢小太郎君) 鶴田議員のご質問にお答えいたします。
 まず、一点目の土木行政に関連する何点かでございます。
 下請保護についてでございますが、建設工事請負契約はおのおの対等な立場における両者の合意に基づいて締結されるものであり、下請契約については、発注者がこれに介入することは困難なことであります。しかしながら、建設業は単品受注生産という特殊性から、元請負人が有利な立場にあると見られております。こうしたことから、下請契約における片務性を排除し適正化を図るため下請代金を不当に低くしないこと、下請代金を早期に支払うこと、かつこれをできる限り現金払いとすること、また下請負人の労働災害の防止が図られるような適正な工期を設定し、積算において必要な経費を計上すること等々の指導を元請負人に対していたしているところであります。
 なお、一定規模以上の建設工事につきましては、下請負人に施工させる範囲及び下請代金等を明記した施工体制台帳の整備を義務づけるとともに、この趣旨を関係団体に周知徹底し、また経営事項審査の受け付け時においてもそれらの確認及び指導をしているところであります。
 下請の健全な発展は、ひいては建設業全体の発展にもつながることからも、さらに業者説明会等、機会あるごとにこれらの徹底及び指導強化に努めてまいります。
 次に大手企業の談合問題でございますが、談合問題については、発注者の調達方法及び建設業の根幹にかかわる重要な問題でありますので、従来より慎重かつ厳正に対応しているところであります。特に落札決定後の談合の情報につきましては、確たる調査等に基づき調査すべきものと考えております。
 議員ご指摘の談合疑惑につきましては、これまでのところ確たる証拠等はなく、また平島氏の言動においても申告を取り下げるなど、信憑性に欠けるものと思われます。しかしながら、こうした疑惑が事実であれば、しかるべき調査権限を有する公正取引委員会が調査を行うものと思われますので、その動向を見きわめながら対応してまいりたいと考えております。県といたしましては、今後も建設業界に対してこのような疑惑を招くことのないよう一層モラルの向上を喚起するとともに、機会あるごとに指導に努めてまいります。
 続きまして、建退共──建設業退職金共済制度の問題でございますが、この制度につきましては、建設現場で働く労働者の福祉に関する重要な制度と認識しております。平成六年度から経営事項審査の評点にも加えられ、これまでにもその制度の充実に努めているところであります。また、その履行の確認については、県では工事の発注に際し、入札執行通知書において掛金収納書の提出の必要を明記し、契約時等にその提出を求めております。さらに、毎年実施している業者説明会においてもその必要性、重要性を説明し、経営事項審査の受け付け時において加入証明、証紙購入実績及び手帳への貼付確認等を実施し、個別指導等もいたしております。
 なお、本県の加入状況につきましては、個人経営者においては六七・四%、法人企業では六九・四%、全体では六八・四%の加入率となっております。今後とも一層の加入促進と定着を図るべく、制度の推進に努めてまいります。
 次に、西防埋立地及び周辺海域における海域環境の保全・創造に関する検討の問題のうち、南北防波堤の計画に変更はあるのかというご質問でございますが、この南防波堤及び北防波堤は、住友金属工業株式会社和歌山製鉄所の沖合移転に際して原料桟橋を設置するため、その静穏度を確保することとして、埋立申請の中で事業者、住友金属工業株式会社の行う埋め立てに関する工事として位置づけられているものでありますが、今日まで事業着手に至っておりません。
 今後、国の電源開発基本計画や和歌山下津港港湾計画において新しい土地利用が確定した段階で事業主体や事業工程が決まるものと考えております。
 以上でございます。
○議長(町田 亘君) 総務部長中山次郎君。
 〔中山次郎君、登壇〕
○総務部長(中山次郎君) ご質問の三点についてお答え申し上げます。
 まず、オリマルジョンは安全かということについてでございますが、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づいて設立された海上災害防止センターが学識経験者、海事関係者等による委員会を設置の上、オリマルジョンが流失したときの性状、挙動等を実験し、これまでの経験等をもとに効果的な防災対策について検討されたものであり、権威あるものと考えてございます。したがいまして、万一流出した場合の回収は、同センターの報告書により、ほぼ原油と同様の方法が有効と考えてございます。
 次に、情報公開を積極的に行うべきというご質問でございますが、条例の解釈及び運用につきましては、県民の公文書の開示を求める権利を十分に尊重し、原則公開の趣旨に沿って適正に行うよう努めているところでございますが、今後なお一層徹底してまいりたいと考えてございます。
 なお、条例に知る権利を明記してはどうかということでございますが、いわゆる知る権利の概念についてはさまざまな議論のあるところでございます。したがいまして、条例第一条に「県民の公文書の開示を求める権利を明らかにする」と規定することによって、県民の公文書の開示を求める権利を制度的に保障することとしたものでございます。
 次に予算執行調査についてでございますが、今般、県の予算執行状況の全庁的な内部調査を実施するため予算執行調査改善委員会を設置し、現在厳正な調査を行っているところでございますが、調査結果がまとまり次第、公表いたしたいと考えてございます。また同時に、予算執行等に係る問題点を総点検し、改善すべき事項については当委員会において改善策の検討を行い、予算の適正執行に向けて積極的に取り組むとともに、職員の意識改革が図られるよう周知徹底してまいる所存でございます。
 以上でございます。
○議長(町田 亘君) 農林水産部長平松俊次君。
 〔平松俊次君、登壇〕
○農林水産部長(平松俊次君) オリマルジョンは安全かということのうち、まず魚類に対する毒性実験は適正かとの質問でございますが、海上災害防止センターが行った今回の実験は、原油等の流出処理を想定し、原油に界面活性剤を加えたものとオリマルジョンの毒性とを比較するために行われたものでございます。一般的に実験結果を比較検討する場合、これまでに行った実験と同じ方法、同じ魚種を用いることが要求されます。実験は、遊泳力が弱く、定着性があり、水槽内での実験に適したヒラメ十匹を二つの水槽に分けて行ったものであると聞いてございます。
 JISによる急性毒性試験では、一般には二十四時間、四十八時間、九十六時間の半数致死濃度を求めることとなっておりますが、さきに同センターが行った原油に界面活性剤を加えた実験データと比較して、二十四時間を経過した時点でオリマルジョンの方が原油に界面活性剤を加えたものより影響が少ないことが判明したため、二十四時間でとめているものと聞いてございます。これらのことから、今回の実験はJISに抵触しているとは考えておりません。急性毒性試験の評価は、同じ魚種、同じ手法で行われておりまして、妥当であると考えてございます。
 次に、界面活性剤の毒性についてでございます。オリマルジョンには微量の界面活性剤が含まれておりますが、海水に遊離した界面活性剤は海中において急速に拡散して薄められることから、魚類への影響は無視できるとの判断は妥当であると考えてございます。
 いずれにいたしましても、海洋汚染防止の立場から事故防止に万全を期することが重要であると存じます。
 以上でございます。
○議長(町田 亘君) 生活文化部長中村協二君。
 〔中村協二君、登壇〕
○生活文化部長(中村協二君) 鶴田議員のご質問のうち、西防埋立地及び周辺海域における海域環境の保全・創造に関する検討についての三点についてお答えを申し上げます。
 まず二項目め、LNG火電の影響は考慮されているかということについてでございます。
 環境保全・創造に関するバランスについてでございますが、西防波堤沖埋立地利用に係る海域環境の保全・創造検討委員会におきましては、LNG発電所建設に当たっての要素として温排水の発生及び大気環境の負荷を組み入れ、検討を行っております。
 次に三番目の、提言された施策は失われた環境の代償となり得るかという点についてでございますが、海域環境の保全・創造検討委員会は、西防波堤沖埋立地利用計画検討委員会の環境関係を専門とする二名の委員に引き続きご参加いただきまして、それに加えて、これまでの海域環境保全・創造の検討を基礎に新たに海岸工学等の専門家四名にもご参加いただき、五月八日、五月二十六日、六月四日の検討委員会において集中的にご検討いただいたものでございます。
 委員会での検討の結果、四つの基本方針、すなわち一番目は多様な生物の生息空間の保全・創造、二番目は水質の保全、三番目は親水性の確保、及び四番目の環境の保全・創造に関する調査研究、教育学習に基づきまして、埋め立てによって失われた海域環境を実質的に補う直接的事業に加え、環境代償措置いわゆるミチゲーションの概念をより広範囲でとらえた支援事業について具体案を取りまとめていただいたと認識いたしております。
 次に、四番目の施策の財源についてでございますが、県、和歌山市、事業者等によって構成する仮称「海域環境保全・創造推進協議会」を設置し、事業の推進を図ってまいりたいと考えてございます。各事業の実施主体、整備時期、事業費等は海域環境保全・創造推進協議会において協議してまいりますが、埋立地での人工ラグーン、ビオトープの造成及び周辺海域での藻場造成等は基本的に事業者が実施主体となり、したがって事業費も負担することとなってございます。
 以上でございます。
○議長(町田 亘君) 答弁漏れはありませんか。──再質問を許します。
 35番鶴田至弘君。
○鶴田至弘君 それでは、再質問をいたします。
 いろいろたくさんお答えをいただきまして、ヒラメ論争ももっとやりたいんですけれども、時間がございません。先ほど、私、オリマルジョンのあの実験が本当に海域で適用できる実験なのかという意味で質問をさせていただきましたが、それに対するお答えは、少なくとも私の質問にはお答えになっていないように思います。あれでオリマルジョンが安全だというような判断をされてはとんでもないなという思いがいたします。
 また、海域環境の保全の問題で代償措置ですが、今、中村部長が答えられましたけれども、あれでもって失われた環境の修復ができたと、あるいはその代償措置がとれるんだというふうなお考えは全く成り立たないと思います。失われた環境というのはもっともっと大きなものであり、新たに藻場をつくるとか干潟をつくるとかという問題で済む問題ではないと思いますし、それ自体がまた新たな自然環境を破壊する可能性も出てくるわけです。そういう問題もまだ残っているわけです。そういう点で、これについてはもっと論議を続けていきたいと思います。
 知事にお尋ねをいたしますが、私、住民合意の問題については、市長や市議会、あるいは各市町議会の意思を知事が尊重されるというのは、それ自体、結構なことだとは思っております。しかし現実に和歌山市の場合、あの松江地区の住民にとっては、市長の見解というのは明らかに大きな隔たりがあります。最初の質問でも申し上げましたように、あの地に居住される方々に降りかかった公害をどうなくすかというのがそもそものスタートだったんです。そのスタートの問題がまだ解決されていないから今回の火電立地には賛成できないという人が決して少なくないんです。そういう問題を知事としてどういうふうにくみ上げていくのかというお答えが明確でありませんでした。この点、各方面のお声を聞くというふうには表現されておりましたけれども、一般的な声として聞いていただくのではなくて、やはり公害を最も受けていた人々がそこからどのようにして開放されようかという、そういう問題なんです。それがまだできていないという問題があるわけですから、ひとつ十分お聞きしていただきたいと思うんです。
 それから、七月十日に周辺市町長の回答をもらうというふうにおっしゃられておりましたけれども、私は、このLNG火電の許諾については急ぐ必要はないと思うんです。火電を紀伊半島に二カ所もつくるかどうかという問題は、まさにこの紀伊半島百年の計を左右するような重要な問題です。これを、七月に電調審があるから、あるいは秋に電調審があるからということで、電調審を基準に置いて物事を考えるというのはやめていただきたい。
○議長(町田 亘君) 鶴田議員に申し上げます。
 発言時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いします。
○鶴田至弘君(続) 私は、県民の皆さんの安全と合意ということが完全にとられるかどうかが判断の基準であって、そのときに知事の許諾の見解を出すべきだと思います。電調審にとらわれることなく県民の意見を尊重するかどうか、そこの点をご意見としてご答弁をいま一度お願いいたしたいと思います。
○議長(町田 亘君) 以上の再質問に対する当局の答弁を求めます。
 知事西口 勇君。
 〔西口 勇君、登壇〕
○知事(西口 勇君) 鶴田議員の再質問でありますが、電調審に対する回答などに住民の意思をという──そのお説はごもっともであります。ただ、急ぐなという鶴田議員のお話であります。一方では、急げというご意見も実はございます。そういうふうなさまざまな意見を総合的に判断してそれを吸い上げるのは、やっぱり最終的には関係市町のご意思を代表する者だと私は理解をしているところであります。
 以上であります。
○議長(町田 亘君) 答弁漏れはありませんか。──発言時間が終了いたしましたので、以上で鶴田至弘君の質問が終了いたしました。
 これで、午前中の質疑及び一般質問を終わります。
○議長(町田 亘君) この際、暫時休憩いたします。
 午前十一時四十五分休憩
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