平成30年6月 和歌山県議会定例会会議録 第3号(中 拓哉議員の質疑及び一般質問)


平成30年6月 和歌山県議会定例会会議録

第3号(中 拓哉議員の質疑及び一般質問)


◆ 汎用性を考慮してJIS第1・2水準文字の範囲で表示しているため、人名等、会議録正本とは一部表記の異なるものがあります。人名等の正しい表記については「人名等の正しい表記」をご覧ください。

 質疑及び一般質問を続行いたします。
 24番中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕(拍手)
○中 拓哉君 皆さん、おはようございます。「なかなか頑張る中拓哉」です。
 質疑・一般質問としては登壇22回目です。42歳の初々しい藤山議長のお許しを得ましたので、順次質問いたします。
 開会日の坂本先輩の追悼演説にもあったとおり、泉正徳議員の優しいあの人懐っこい笑顔の見られないことの寂しさが、今もこの胸を去りません。お花も飾っていただいてますけど、改めて御冥福をお祈り申し上げたいと思います。
 また、昨晩、皆さんテレビでごらんになったと思います。第21回サッカーワールドカップ・ロシア大会、1次リーグH組で世界61位の日本が16位のコロンビアに2対1で勝つという、前回の雪辱を果たしたということで、非常に喜ばれたんではないでしょうか。アギーレ監督の八百長のことがあったり、ハリルホジッチ監督がやめたり、いろいろ冷や冷やしましたけども、今回、1次リーグ突破へ踏み出したんじゃないかなと期待したいと思います。
 それでは、質問に移りたいと思います。
 毎回、質問の冒頭、必ず知事の折々の政治姿勢をただしてまいりました。現下の話題であります統合型リゾート・IRに関してお尋ねします。
 マスコミ報道では、カジノを含む統合型リゾート・IR整備法案、正式には特定複合観光施設区域整備法が、昨日ですか、衆議院で可決、参議院に送付、成立の可否は会期延長の幅から予断を許さずとのことでございます。
 さかのぼること1年6カ月前の平成28年12月、議員立法のカジノ解禁法案、これも正式に言いますと特定複合観光施設区域整備推進法の採決では、我が公明党では賛否が分かれまして、国会議員60人のうち、賛成が41人、反対が18人、棄権が1とおおむね7対3の比率となりました。誘致に熱心な地域を抱える議員は賛成してて、そうでない地域の議員はやはり刑法の賭博罪の関係からか、反対の傾向だったんではないかなと私は推察します。
 今回のIR整備法案は政府の閣法で、かつ我が党の石井国交大臣が所管なので、当然賛成となります。
 仁坂知事は、従前より神奈川県、沖縄県等と3県でカジノエンターテイメント研究会、和歌山県、その前からつくってたということもありまして取り組んでこられ、その後、基本構想をデロイトトーマツに手伝ってもらいながら、5月8日の今回の基本構想の発表となりました。
 5月19日のシンポジウムには、残念ながら党の会合と重なったため私は参加できませんでしたが、1月15日のIRシンポジウム、県と市と商工会議所と推進協議会の共催されたこのシンポジウムには参加し、IR形態の多様性やIR制度設計の方向性、また地方型IRの必要性など、バリエールグループ・カジノ開発ディレクターのジョナサン・ストロック氏らの話も聞いてまいりました。基本構想を読む限り、経済面の効果は絶大のようであります。
 一方、課題と対策として書いてらっしゃるギャンブル依存、破産リスク、治安の悪化、反社会的勢力の介入、マネーロンダリング、未成年者への悪影響なども記述がございます。
 参院で可決・成立することを前提に、そこで大事なのは今後のスケジュールではないかと思います。
 去る6月10日のテレビ和歌山の「きのくに21 知事と語る」を見ておりましたら、司会の笠野さんに説明する知事の発言の中に、「基本構想を事業構想にしていくことになりますね。それで我々は事業者の選定に入ります。で、事業者の選定が終わったら、その事業者と一緒に事業計画をつくるわけです」云々と、知事の発言がございました。
 しかし、私、聞いてて違和感を覚えまして、県が示した和歌山県IR基本構想と見比べながら確認しましたら、37ページには今後のスケジュールとして、事業構想や事業計画といった知事の発言の文言は見当たりません。いただいた基本構想が、知事さんが正しいということであれば、このもらったのが間違っているのかな、そういうことでお尋ねしたいと思います。
 また、5月8日に示された基本構想には、今後のスケジュールのページには、RFI・投資意向調査の実施に続いて基本構想の策定、そしてコンセプト募集の実施と、このように5月8日、私たち県会議員に配っていただいたのにはありました。基本構想だといって受け取っているのに、まだ基本構想策定、まだつくるんかいなあと疑問に思ってましたら、先ごろ手にした印刷された小冊子の基本構想には、くだんのところは今後のスケジュールの記述が「基本構想の改訂」、「策定」から「改訂」にと変更されておりました。
 また、よう見てみますと、この小冊子の19ページには写真が入れかわっておりまして、マリーナシティの風景写真が追加されております。5月8日に発表された基本構想が次々ころころと変わってきております。変更するにはごもっともな理由があろうかと思いますので、あわせてお答え願いたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤山将材君) ただいまの中拓哉君の質問に対する答弁を求めます。
 知事仁坂吉伸君。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) IR整備法案によりますと、国土交通大臣が示す基本方針を受けて、誘致自治体は実施方針を策定し、その後、民間事業者を公募、選定した上で区域整備計画を作成し、国へ申請するとされております。
 さきの「きのくに21」で説明した用語については、議員の御指摘のとおりでありまして、実は法案提出以前から庁内で何度も議論を重ねてきた際に使っていた表現をついつい思い込んでおったもんですから、使ってしまいました。法案は、今申し上げましたような用語になっておりますので、不正確な言葉遣いをしたことを大変恥ずかしく思っております。
 今後は正確な用語で説明してまいる所存でありまして、御指摘にお礼を申し上げたいと思います。
 また、基本構想の策定については、現在募集している投資意向調査(RFI)を終え次第、再度いただいた提案などを盛り込んだ、改訂された、いわば第2次の基本構想を取りまとめる予定でございます。この作業も、改訂された基本構想の策定ではあるんですけれども、基本構想の改訂と言ったほうがよりいい言葉かなあというふうに考えましたんで、そのようにいたしました。
 次に、基本構想19ページについての御指摘がありました。
 この基本構想は、1回発表したやつなんですけども、それを県選出の国会議員にも説明にお伺いいたしました。直接、私が浮島智子議員のところに行って御説明いたしましたら、浮島智子議員からアドバイスがありまして、絶景の宝庫として日本遺産に認定された和歌浦湾に位置する和歌山マリーナシティの美しい景観を具体的にお示ししたほうがよいというお話があったので、なるほどと思い、そのように追加さしていただいたところであります。
○議長(藤山将材君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 ありがとうございます。テレビ見てる方は、知事さんが非常にわかりやすくおっしゃってくれるんで、あの「きのくに21」は効果絶大だと思います。去年ちょっと、知事さんの発言がぶつぶつ切れて非常に聞きにくかった番組もあったんで、そのことを指摘したら何回か再放送でやってくれたということで、かえってよかったということもあるんかわかりません。
 そういう意味で、知事さんの発言というのは非常に重要やと思いますし、また、えてして行政用語がかたいんで、わかりやすく言うということは僕はありやと思います。その使命が役人やなしに政治家にもあるんだと思いますんで、その点は同意しますけど、やっぱりちゃんとした言葉を使って、ほんでわかりやすく言うというのが正確やと思いますんで、よろしくお願いします。
 そして、今、浮島さんが言うたから和歌浦の風景したんやということで、それはそれで僕もええことやと思うんですけど、ただ、これをこっちのペーパーといいますか、カラー印刷のほうを5月8日に県からいただきました。これが基本構想なんやな、基本構想の位置づけがどういうもんかわかりませんけど、そうやなと思ってたら、たまたまうちの多田さんが手配してくれた勉強会でいただいたのがこういう立派なもんになってました。そうすると、申し上げたように変わってるところがあると。じゃ、一体何なんよと。恐らく議員さんの中には、まだこの後のほうの、もうてない部分もあるかと思いましたんで、ちょっと文字のことなんかは、そんな細かいこと言うなという御意見もありますけども、やはり文字1つ1つで進みますもんですから、基本構想というててもうてんのに、また基本構想をつくる、これ何よというふうに思った次第でお尋ねしたし、私も指摘さしてもらった関係で直ったんかいな、多少はそんなことも思っております。
 いずれにしても、これからどんどん皆さんにわかってもらわなあきませんので、丁寧な説明のほどをよろしくお願い申し上げます。
 また、IR、これもインテグレーテッドリゾートという英語からなんですけど、昔、数学でインテグラルの積分記号で随分悩まされました。そういう関係からも拒否反応が起きるんです。
 また、リゾートという言葉にも悪夢がよぎります。年期の古い先輩議員なんかが御存じかと思います。あるいは下さん初め幹部職員さんなんかは御存じかと思いますが、“燦”黒潮リゾート構想というのが和歌山県でございました。総合保養地域整備法いわゆるリゾート法に乗りおくれまいと、本県も特定地域として7つの地域の指定を受けております。今となっては、宮崎のシーガイアや四国のレオマワールド、あるいは勝浦のグリーンピア南紀などの名残の建物が姿を残しておりますけれども、皮肉にも今回、カジノを誘致しようと名乗りを上げているのが、当時リゾート法で7地域にも選ばれた、海洋都市型リゾート空間創出とうたわれたマリーナシティなのであります。
 当時の県議会議事録を読み返しますと、知事さんほか幹部の答弁では、投資額数千億円、一部には9000億円という表現もありましたけど、雇用創出数万人と、バラ色の未来が描かれておりました。不幸中の幸いなのか、当時のマリーナシティの構想が頓挫したことによりまして今回そこに空き地があるということで、今回カジノの誘致に道が開けたという一面もあります。
 今国会で成立が待たれるIR整備法が国会に上程された折に、いろんなところから心配の声があるわけですけど、和歌山弁護士会からは山下俊治会長名で本県和歌山市への誘致反対の表明書が、県にも届いておりますでしょうし、私ども議員のもとにも届きました。その中で、弁護士会の文書で指摘してくれてる中には、県が示した独自の対策、すなわち上限額設定のチャージ式IRカード、あるいは依存症対策専門員の配置、ドレスコードの設定など、評価を寄せるところがあるものの、入場制限7日で3回、これは法律で書いてるわけですけど、入場制限の7日で3回はもう既にギャンブル依存の状態やと、入場料6000円では抑止にならないなどの疑問が寄せられておりますので、こういった声明に対する知事の所見をお伺いしたいと思います。
○議長(藤山将材君) 知事。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) 和歌山弁護士会の会長声明については、過去から本県へのIR誘致に反対の立場を表明されているんで、その一環かなというふうに認識しております。
 その上で、IR誘致について懸念材料があることはよくよく承知しておりまして、県としても反対されている理由をよく理解し、対応していかなきゃならないというふうに思っております。
 しかしながら、IR誘致について少しでも反対の意見があれば、県の将来的な成長の要因となるチャンスを失ってもよいのかというと、そうではないだろうと思います。例えば、IRの投資があり、そしてそのIRができて運用されていくと、もちろん直接的な雇用はあるし、それに対して派生的な需要がいっぱい発生して、それでもって多くの人が所得を得て生活ができ、人口抑制にも歯どめがかかるというような要素は否定できないことだというふうに思います。
 弁護士の仕事にせよ、他の県民の事業活動にせよ、地域が衰退して人口が減ってしまったらどんどん難しくなるというのは自明のことであります。しかし一方、成長戦略に必要だからといって副作用的な弊害をないがしろにするのは、もちろんいけないわけでございます。こうしたことから、IR誘致によりもたらされる両側面をよく考えて、弊害には必要な手当てを施して、それを除去しながら将来の和歌山県の発展のために効果的な方法に挑戦していくのが私の責務、職責かなというふうに思っております。
 IR誘致に反対される方々に対しては、引き続きこうしたことを丁寧に説明をしていかなければいけないというふうに考えているところであります。
○議長(藤山将材君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 引き続きよろしくお願いします。
 それで、その一環で、マリーナシティの属する和歌山市の議会においても、この件について活発な議論が展開され、私ども公明党の堀良子議員の質問に尾花市長は、この法律にあるところの市の同意には市議会に議決を求めるという答弁でございました。議会同意が必要とするこの尾花市長の答弁に対する知事の感想もお聞きしたいですし、地元自治体が誘致しているという、そういう意思を確かなものとする上で、住民投票に諮ることも一案ではないかなと私は考えます。
 憲法95条には、一の公共団体のみに適用される特別法に対しては住民投票で過半数の同意が必要、このように憲法規定がございます。国の区域認定を受けることは、ここで言うような住民投票の必要な特別法の適用ではもちろんありませんが、認定を受けようとする意思の有無を明示する上で、首長や私ども議会といった為政者が判断するのに参考となるような仕組みも必要と考えまして、この際、諮問型の住民投票を実施する価値のある、これは重大なテーマだと私は考えます。諮る時期は、既にもうあなたの4選の後かと思いますけども、御意見をお述べいただけたらと思います。
○議長(藤山将材君) 知事。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) IR整備法案では、県と民間事業者が共同で区域整備計画を作成する段階におきまして、立地市町村に協議するとともに、公聴会の開催やパブリックコメントの実施など住民の意見を反映する措置を講ずるよう義務づけられております。さらに、区域整備計画を作成し、国土交通大臣に区域認定の申請を行うに当たっては、立地市町村の同意を得た後、県民の代表である県議会の議決を得るということになっております。
 これらの手続を通じて、立地市町村や住民も含めて、地域における合意形成が十分図れるよう措置されてるわけでございます。これだけ地域の住民の意見を聞く手法が事細かく決められている中で、さらに住民投票の実施を行えというのは、私はちょっと奇異に思います。そこに定められている首長や議会がその法律に従った責任をきちんと果たすべきことであの問題は解決されるんで、もしそうでないと言うんなら、何のために首長が選ばれて議会の議員が選ばれているのかということにもつながるんではないかというふうに思います。
 また、和歌山市長の答弁についてつけ加えさせていただきますと、法案においては、立地市町村の同意について議会の議決を妨げないとまで明示されております。市長が求めれば議会の議決を経る手続にしたらいいんじゃないかというようなことを、わざわざ書いてあるわけでございます。尾花市長は議会の意見を聞くことが適当と判断されたものであり、私はこれはよい判断ではないかというふうに考えております。
○議長(藤山将材君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 ありがとうございます。
 今の知事のロジックをかりますと、二元代表制で知事も議会もあると。また、議会においては多数決で決まるんですけども、このパブリックコメントであるとか住民代表の意見を集約するという仕組みは、法律には確かに書いております。それで責任ある選挙で選ばれた議会が決め、知事が決めて進むというのは、もう至って当たり前のことです。
 今おっしゃった理屈でいうとそれで決めたらいいんですけど、その法律の趣旨からいくと、尾花市長も自分で決めたらいいんです。しかし、尾花市長は、先ほどおっしゃったように、地方自治法のところに書いてる議会の同意を得ることを、この法律の中でもつけ加えてええよというふうに書いてるから、それをするんだ、わざわざせんでもええことをするよということは、そんだけ丁寧に進めるということで、議会の同意を得てるわけです。
 その理屈を一歩進めていくと、何も住民投票で決着をつけたいと言ってるわけではありません。住民投票の結果を見て、それを参考にしてやはりしたら、より以上、国に対して、区域の指定を受け、これを認めてもらうにおいても力強いもんになるんではないかな、かように思うたんで、この際どうかなと。
 まあ、何でもそうやと思います。原子力発電所の法律なんかも通ってますから誘致してるんですけど、しかし、地元においてはいろんな反対運動があります。日米安全保障条約で、日本の国を守る上においては非常に大事な条約やというても、沖縄では基地の反対の問題が、やっぱり局所局所においては起こりますもんですから、そういうことの懸念を払拭するという意味において私も提案させてもらったんで、引き続きこの件については私も勉強してまいりたいと思います。
 また、この法律、250条からあるやつを読みましても、協議会ということも堂々と書いてるんですね。まず協議会というのを置きましょうと。協議会を置いて、公安委員長、公安委員会、あるいは地方自治体の首長、あるいは──そこにもまた住民と書いてます──住民、学識経験者、関係行政機関、その他首長が認める者。ほんで、民間事業者が決まったら民間事業者も中へ入れて協議会をつくっときなさいよと書いてます。「つくることができる」やからつくらんでもええということですけども、わざわざ法律が予定してるんですから、もしこの際、これから法律通った後で和歌山県が真剣に取り組んでいくということをより確かなものとするんであれば、やはり協議会をおつくりになるのも1つの道かなと思いますんで、提案させてもらいます。
 次に、事務事業の適正化についてお尋ねします。
 5月22日の記者発表に伴って、実は浦上総務部長からお電話をいただいて、財政課のミスで国の交付金の一部1600万円を受け損ねました、申しわけないですと、こういった旨の電話でした。詳しいことは聞きませんでしたが、済んだことは仕方がない、財政課なら1600万円の損失の挽回なんかできるでしょう、ドンマイ、ドンマイ、そんなお電話をした次第でございます。
 その後、資料提供で、もらい損ねた分は一般財源を充当とのことです。処分はどうなのかなと思って調べてみますと、故意や重過失でもなく非違行為にも該当しないので懲戒にならない──知事からはきつい注意があったようでございます。
 それで、思いました。12月議会で私質問した、教育委員会の職員のふるさと選手派遣補助金の不適正処理においては、懲戒処分の対象の──これはフェンシング協会のお金ですから公金ではないんですけど、公金の不適正処理には当てはまりません。そういったフェンシング協会の私的なお金の処理にもかかわらず、教育長は停職6カ月の重い処分を下しました。
 適用拡大じゃないのかとただしたところ、教育長からは、地方公務員法29条1項3号の全体の奉仕者たる公務員にふさわしくない非行であり、同じく地方公務員法33条の信用失墜行為に当たるという答弁でして、県や教育委員会が決めた処分規定では直接はないけども、地方公務員法の目的の表現から処分できると、こういった答弁でございました。
 日を置かず、橋本市役所では、昨年6月のボーナス支給の折、源泉徴収しそびれるミスがありまして、3169万円の納付漏れを追納し、それに伴う延滞税と不納付加算額198万円、これを粉河の税務署に納めるわけですけど、市の予備費を充当しているとのことでした。同じく職員に故意、過失がないために、弁償には及びませんし、処分も懲戒処分といったことではないようです。
 しかるに、平木市長は、市財政に大きな損失が出たことに責任を感じ、政治的なけじめをつけたいとして、自身の給料と副市長の給料7月分を全額カットする条例を提出したそうでございます。2人合わせても137万円なので、市の損害額にはまだ60万円足らん、不足してるわけですけど、市民へのおわびの気持ちだ、それを示したいという平木さんのコメントでございました。
 今回の財政課のミスのてんまつとともに、平木市長のこういった態度に関する知事の感想をお聞きしたいと思います。
○議長(藤山将材君) 知事。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) このたびの地方創生推進交付金の実績報告誤りについては、県政に対する県民の皆さんの信頼を損なうものであり、深くおわびを申し上げる次第でございます。
 本件については、本年4月に内閣府に対して行った当該交付金の交付対象事業に係る平成29年度分の実績報告において、職員の事務的なミスにより1600万円の実績報告漏れがありまして、この結果、平成29年度決算における当該交付金収入が同額減少し、それを一般財源から充当することになったものでございます。
 原因は、第1に、担当職員の表計算ソフトの計算式に対する理解不足、第2に、短い締め切りの中で異なる職員によるチェックがきかなかったということであろうかと思います。
 私としては、本件を厳粛に受けとめまして、まず事実を県民の皆さんに公表し、陳謝するとともに、職員一人一人が常に緊張感を持って事務処理に取り組むよう厳しく注意喚起するとともに、今後二度とこのような事案が発生しないように、異なる職員によるチェック等を徹底させたところでございます。
 議員御指摘の橋本市で発生した源泉所得税の納付漏れに係る事案に対する平木市長の対応については、これは市長のお考えでありまして、私からのコメントは差し控えたいと思います。
 一生懸命仕事をしていても、ミスは起こり得るものでございます。故意や重大な過失があればまた違った対応をしなきゃいけないということでございますが、本件のような事案についてはミスを素直に認め、二度とこういう事案を起こさないようにすることがトップの責任であると私は考えます。
 今後とも再発防止に努めていくとともに、県民の皆さんからの信頼を挽回できるように、県政の推進に全力で取り組んでまいりたいと思います。
○議長(藤山将材君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 ありがとうございます。私も一連のミスの経緯を聞きましたら、気の毒なというか、一生懸命やってるわけですから、またその上の人も一生懸命やってるわけですから、そんなに処分、処分、処分でびびらしてやるような仕事ではないと思います。しかしまあ、その上で政治家のこういう態度のとり方もあるんだなということが1つと、ややもすると、先ほど坂本先輩のちょっと知事さんの功績聞いたら全くそのとおりやなあ、よう頑張ってるなあ、そういう思いは私も一緒です。
 ただ、やっぱり長いことしてやっていくと、よどんでいくといいましょうか、裸の王様になるといいましょうか、例えばさっきの私が言うたIRのことなんかも、テレビの番組で間違うてたら、知事、間違うてますよと、私も坂井弘一代議士の秘書をやりましたけど、そのときはやっぱり言いましたよ、気がついたことはね。やっぱり言える職員であってほしいし、言うてもらえる指導者であってほしいというかな、そういう気持ちも込めましたんで、ちょっと嫌味な質問をさしてもらいました。
 引き続き質問させてもらいます。
 次に、魅力ある和歌山の創造ということで、文化財、博物学に関してお伺いします。
 去る5月7日、公明党文化プログラム推進委員会の衆院議員3名とともに県立博物館を視察いたしました。
 学芸員の大河内さんが、盲学校の生徒たちが博物館を訪れた折、展示品の説明に窮したエピソードから、視覚障害者の方にも理解の進むユニバーサルデザインのさわれる文化財や点字図録に結びついたといったお話を伺いました。また、和歌山工業高校の生徒が3Dプリンターを駆使してつくった仏像に和歌山大学の美術専攻の学生が色づけを施すことで見事な仏像が復元し、さわれることでそれこそ仏像の裏や仏像の底まで鑑賞できるすぐれものでございました。また、前田学芸員からは、印南町で取り組んだ津波災害の記録を生徒たちが調査し、印定寺というお寺に碑文として残したケースも紹介してくれました。
 せんだっての新聞記事に、東京大学の地震研究所と史料編纂所がタッグを組み──この史料編纂所は私もレイディ・ワシントン号のときに勉強さしてもらったんですけども、そういう東京大学には立派な部署があるそうです。そういったところとタッグを組み、寺院や商家など庶民が書き残した日記、そういったものの古文書の記録から公式に残ってる大記録の波及、影響がどこまで及んでたか、そういったことなどの資料になるということで、そういう庶民の日記を一生懸命調べてるそうでございます。そういう研究につなげてるそうでございます。
 まさに前田学芸員らが取り組みなさったこの今回の印南町の研究なんかは、それを時代を先んじるものとうれしく思います。内閣府バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰、内閣総理大臣表彰を受賞したということで、喜ばしく思います。和歌山方式として文化財の保護に普及させたいと、このお二方の学芸員の方もおっしゃっていました。
 この視察の成果をもって、浮島代議士が5月16日の衆議院文教委員会で取り上げましたところ、林文部科学大臣からは、児童生徒に対する文化芸術教育の重大性から、各分野との有機的な連携が求められる、和歌山の博物館と和歌山工業高校の生徒との共同の複製レプリカの取り組みを評価するとともに、日本で初めてとなる2019年9月に京都で開かれる国際博物館会議、ICOM KYOTO 2019に集う外国人2000人、日本国内1000人の都合3000人に対して、和歌山の取り組みやプレゼンスを大いにアピールしたいといった答弁がございました。
 この14日、私も上京して、圓入文化庁文化財部美術学芸課長にお会いして、ICOMのレクチャーを受けて資料も頂戴してまいりました。その折、圓入さんからいただいたのが、これができたてのほやほやのPRポスター、文化功労者の絹谷幸二画伯の文殊菩薩を題材にした作品ですと、できたてですよ、これからあちこち出回りますよということで、非常にきれいなポスターをいただきました。御紹介させてもらいたいと思います。(ポスターを示す)
 そこで、教育長にお尋ねします。
 林文部科学大臣も評価する和歌山の一連の取り組みを、ICOM京都大会のこの中のセッションというような部門で参加発表できるように、またエクスカーションで来た方が関西あちこち行かれると思います、主に京都ばっかりかなと思いますけども、和歌山にお招きできるような準備を今からされたらいかがでしょうか、お答え願います。
○議長(藤山将材君) 教育長宮下和己君。
  〔宮下和己君、登壇〕
○教育長(宮下和己君) 県立博物館が、文化庁の補助事業「地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業」を活用し、和歌山工業高校や和歌山盲学校などと連携して「さわれるレプリカ」、「さわって読む図録」を作製している取り組みは、各方面から高い評価を得ております。
 議員御質問にある国際博物館会議京都大会について情報収集しましたところ、来年9月1日から7日間の日程で基調講演や全体会合、30の国際委員会の個別会合及び関西一円を想定したエクスカーション等が実施されることが公表されておりますが、現在のところ、具体的な内容は大会組織委員会において検討中であると聞いております。
 県教育委員会といたしましては、この大会で本県の取り組みの成果を発表できるよう準備を進めるとともに、本県を現地研修先として選定いただき、世界遺産、日本遺産を初めとした本県の魅力を発信できるよう提案してまいります。
○議長(藤山将材君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 教育長、ありがとうございました。ぜひ取り組んでください。
 我が党公明党の中でも、浮島代議士がこういった文化、芸術にひときわ力を入れておりますもんで、私も勉強して一緒になって頑張っていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いします。
 続いて、本日緊急に追加しました、6月18日午前7時58分、マグニチュード6.1、最大震度6弱の地震が大阪府北部で発生し、高槻市において通学途上の女子児童が、寿栄小学校の4年生の三宅璃奈さん、9歳の方ですけども、学校のプールの壁の塀の倒壊により死亡するという痛ましい事故が発生した件でお伺いします。
 建築基準法施行令ではブロック塀の高さは2.2メートル以下というふうに決めていられるのに、この場合は道路からは塀の高さは3.5メートルもあり、そのうち上部のブロック塀が1.6メートル、ブロック8段がおよそ40メートルにわたって倒壊し、その下敷きになったとのことです。最も安全であるべき学校施設の倒壊という、こういった事態を受けて、本県は大丈夫なのかな、これはそのとき思ったことでございます。
 それで、早急に取り組むべしと思ってここで質問しようと思ってたんですけども、教育委員会からはもう早速に危険箇所の調査通知を出されたとのことでございますので、その詳細をお示しいただけたらと思います。
○議長(藤山将材君) 教育長。
  〔宮下和己君、登壇〕
○教育長(宮下和己君) まず初めに、このたびの災害でお亡くなりになられた方々の御冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
 県教育委員会では、地震発生当日、取り急ぎ、県内各市町村教育委員会及び各県立学校長に対し、学校の敷地内に倒壊などの可能性がある危険箇所及び通学路の安全について確認するよう連絡いたしました。
 さらに、本日付で全ての幼稚園、小中学校、高等学校、特別支援学校の学校長等に対して、ブロック塀の建築基準をわかりやすく示した資料を送付し、地域の方々と協力して主要な通学路にあるブロック塀が大丈夫かどうかを確認し、「わからない」、「大丈夫でない」と回答があった箇所については、至急県教育委員会に報告するよう依頼することとしております。
 危険と思われる箇所については、県土整備部に報告し、安全性を確認してもらうこととしてございます。引き続き、児童生徒の安全確保に努めてまいります。
○議長(藤山将材君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 素早い的確な対応をありがとうございます。まあ、通学路というお話もございましたけど、通学路の点検をやるとなると、また非常に大変な、民間のおうちのブロック塀まで見ながらということでの作業になるかと思いますが、とりあえずは学校自身の建物等で調べてもうたらなと。
 今、御答弁ありましたように、ブロック塀の仕組みをわかりやすく言うてくれたというのはうれしいと思います。私とこの家のブロックも──私が建てたんじゃないんです。前の持ち主が建てたのに、バットレスといいまして控え壁がやっぱりついているのがあるんですね。住人からしたら、使うほうからしたら邪魔なんです。あれなかったらほうが車スムーズに入るのによと思うんですけど、やっぱり何メーターか超えたら必要なんですよということでした。
 今回、ちょっと家さわったんで、ブロック塀、上はつったんです。はつったからそのバットレスは要らん、ブロック塀6枚までになって要らんのですけど、やっぱり壊れたら嫌やと思って、邪魔になりながらも残しております。
 そんなこともあって、いろんなブロック塀のことをわかりやすく通知してあげてくれたというのはうれしいことやと思いますんで、また報告が上がりましたら私どもにもお知らせいただければな、かように思います。
 また、その上でこれは要望ですけども、よしんば危険な箇所があるとしたら、もう早急に対応してもらいたいと思います。当然、予算を組んで上げて、議会に諮ってと、こういうことあるんでしょうけど、その中でも専決でできることもあれば──いずれ国からお金つくかわからんというんで待ってるというようなこともあるかわかりませんけど、そんなことのないように早急な対応を強く要望しておきたいと思います。
 引き続きまして、6月13日の参議院本会議での可決をもって改正民法が成立しました。明治29年以来、もしくは明治9年の太政官布告第41号「自今滿弐拾年ヲ以テ丁年ト定ム」といった規定以来、自来140年余にわたって二十が大人という定義が、これから18歳が大人ということに変わります。年月を重ねたからといって大人になるわけではございませんが、法律上、成人年齢が18歳に引き下げられました。とはいっても、未成年の取り消し権の関連では大いに不安の残るところでございますが、いい面もございます。
 個人の根保証契約には、限度額の設定が必要ということになりました。また、身寄りのない単身高齢者の増加で保証人の確保が困難な人も多く、住宅に困窮する低所得者への住宅提供といった公営住宅の本来の目的から考えると、保証人の確保を公営住宅の入居の際の前提条件とすることから転換すべきということで、3月30日付、国土交通省住宅局住宅総合整備課長発信の地方自治法245条の4第1項に基づく技術的な助言としての通知が届いてございます。
 そこに示された標準条例には、保証人に関する規定は既にもう削除されております。改正民法の施行までに、本県の県営住宅条例の今現在書いてます連帯保証人条項、つまり第12条の(1)「規則で定める資格を有する連帯保証人2人以上の連署する請書を提出すること。」という記述がありますが、これを削除すべきとここで指摘したいと思いますけども、県土整備部長の御答弁を求めます。
 といいますのも、以前に連帯保証人が見つからないがために、せっかく当選した県営住宅を諦めた方の事例に遭遇したことがあったもんで、お聞きしたいと思います。
○議長(藤山将材君) 県土整備部長森戸義貴君。
  〔森戸義貴君、登壇〕
○県土整備部長(森戸義貴君) 県営住宅の入居手続における連帯保証人についての条例の規定について、御質問を頂戴いたしました。
 県営住宅に係る連帯保証人については、現在、和歌山県営住宅条例で、入居決定者には原則2人以上の親族が連帯保証人として連署する請書を提出していただくこととなっています。
 連帯保証人につきましては、住宅使用料に滞納が生じた場合の徴収のためだけでなく、滞納に対しての抑止効果も期待されるほか、入居者の体調不良等の際の連絡先としての役割も果たしてございます。
 一方、連帯保証人が見つからないなど特別な事情があると認められる場合には、請書への連署を必要としないこととしており、それぞれの事情に応じて親族でない方でも認めたり、誓約書等の提出などをもって県営住宅への入居を認めてございます。
 連帯保証人の見直しについては、これまでの経緯を踏まえ、障害者福祉の観点から連帯保証人の枠を自然人から法人まで拡大することなどを検討していますが、本年3月に国土交通省において公営住宅管理標準条例が改正され、議員御指摘のとおり、連帯保証人に関する規定が削除されたため、当該改正への対応についても他府県の動向を参考にあわせて検討しているところでございます。
 今後、連帯保証人をなくした場合に課題になると考えられる滞納額増加の抑止方法や、緊急連絡先の把握方法などを検討した上で、連帯保証人の要否についても考えてまいります。
○議長(藤山将材君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 県土整備部長、丁寧な御答弁ありがとうございます。
 不思議に思うことは、私らいろんなことを提案して、こんなことも条例でできらしてと言うても、国の準則にそうなってないといってお役人さん方は随分抵抗なさるんですよ。だから、国会議員で先に法律変えてきてよと、こんなことよう言われます。
 今回、国が標準条例で示してるわけですよ、もう民法改正を受けてね。ですから、速やかにやったらええのにな。森戸さんが今度本省へ戻ったときに、ここの課長に座ったときに変なこと起こりますよ。そういうこともありますんで、速やかになさったらいいのになと思います。
 もう1つ、保証人とってるから抑止になってんねやというのはあるかわかりませんけども、でも一方でも毎議会のたんびに明け渡しの議案が、裁判かけるぞという議案が出てきますよね。ほんまに保証人の機能がうまいこといってんのやったら連帯保証人でも──連帯保証人ですから検索の抗弁許されませんから、もうたちまちどっちかが一括で払わなあかんわけですよ。そこまで強い規定でやってるのかなということも疑問に思いますし、先ほど申し上げましたように、もうお年寄りになったら身内も亡くなって、なかなか今さら保証人よう頼まんよ、こういうことなんです。頼むだけでも義理がかかるんです。
 そういう気持ちをやっぱり察してあげて、今、部長からは、いやいや、運用でそこまで要らんのですよということをおっしゃいますけども、そうであればあの募集要項に、どうぞ事情のある方は結構ですよというような一文を、とにかく今からでも書いたってくださいよ、しないんであればね。全国を見るというんなら全国の様子を見てくれても結構ですけども、全国も全国を見てるわけですから、率先して和歌山が改正すれば進むんではないかなと、こういったことを強く強くお願いしたいと思います。
 最後に、危機管理監にお尋ねします。
 去る5月22日に、和歌山県Lアラート合同訓練を行う旨の資料をいただき、関心を持っておりましたところ、24日の訓練ではまたもや誤報メールを送信したことから、急遽訓練を中止にしたとのことでございました。前もお正月にありました。二度あることは三度あるということも言えるんですけど、今度のときはほんまの地震で3度目の正直ということもありますんで、こんな失敗はせんといてほしいんですけど、そんな感想を持ちました。
 それで、資料提供に関しては、同じ日に「和歌山県防災ナビ」アプリの配信開始について、22日にこの資料をいただきました。
 数年前にNHKの番組で取り上げられたんやと思いますけど、スマホで避難所を調べることができますよというアプリの紹介を記者さんからやってるニュースがありました。今回のはそれよりもまだかなりすぐれたもので、命を守る避難には不可欠のようでございます。その詳細をお示しの上、県民はもとより和歌山にお越しになったお客様、観光客等もあろうかと思います。あるいは商売で来てる方もあろうかと思います。和歌山で被災したときに助かるんであれば、そういうお客様にも普及せしめる広報について、お答え願います。
○議長(藤山将材君) 危機管理監藤川 崇君。
  〔藤川 崇君、登壇〕
○危機管理監(藤川 崇君) 防災ポータルアプリ「和歌山県防災ナビ」は、南海トラフ地震等の大規模災害時に的確な避難ができるよう全国に先駆けて本県独自に開発したもので、先月29日からスマートフォンの利用者に配信しているところでございます。
 このアプリの主な特徴といたしましては、近くの避難場所を簡単に検索し、最短ルートを表示することはもとより、事前に登録しなくても避難勧告等の防災情報がプッシュ型で届きます。
 また、てんでんこに避難した家族等の居場所を地図上で確認できる機能や、避難のトレーニング結果を記録し、その記録結果に南海トラフ巨大地震の津波想定を重ねることで、その避難行動の安全性が確認できる機能も搭載しております。
 このアプリは、議員御指摘のとおり、災害から命を守る避難行動に確実に役立つものと考えており、県民のみならず観光などで本県を訪れていただく旅行者にも普及できるよう、県のあらゆる広報媒体の活用や、インスタグラムを初めとするSNS等による発信、道の駅、宿泊施設、主要駅などでパンフレットの配布等による周知を行うとともに、小・中・高等学校等での防災教育や、市町村、自主防災組織等の避難訓練での活用等を積極的に呼びかけ、全力で普及に努めてまいります。
○議長(藤山将材君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 藤川さん、ありがとうございました。
 この6月18日の朝7時58分の前後で携帯鳴りましたですね、ブーブーブーブー。これは、「あ、また地震やな」と一旦は思いますんです。しかし、後で和歌山は大したことなかったからこんなこと言えるんかわかりませんけど、人によっちゃ「また県のミス違うか」と、こんなこと冷やかしで言う人もありますんで、そんなことのないようにお願いしたいと思います。
 今、御説明にありました家族の居場所がわかるというのは、非常にうれしいことです。私、子供小さいときに子供と決めてました。お父さんとお母さんはここに逃げてるからな、皆めいめい遊んでても、一旦は近くで逃げて、もしわからなんだらここでいてるはずやからというような決めごとを決めておりました。そういうことも、今も続けて大事ですけども、もう子供も大きくなりましたけど、今度孫の心配せなあかん世代になってきた折に、携帯でめいめいがどこにおるかということがわかるだけでも、かなりの心理的な負担の軽減にはなろうかと思いますんで、まずは危機管理の部局の方が宣伝なさるのはお仕事上当然でございますけど、こういう願わくば県庁の役人さんが皆まず自分で入れて、自分の嫁さんに、家族に言うて、あるいは町内に言うて、友達に言うてということで、せっかく和歌山県が開発した立派なアプリですから普及して、和歌山県民の命が守れることをこいねがいまして、私の一般質問といたします。
 ありがとうございました。(拍手)
○議長(藤山将材君) 以上で、中拓哉君の質問が終了いたしました。
 これで、午前中の質疑及び一般質問を終わります。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前11時31分休憩
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