平成27年2月 和歌山県議会定例会会議録 第4号(高田由一議員の質疑及び一般質問)


平成27年2月 和歌山県議会定例会会議録

第4号(高田由一議員の質疑及び一般質問)


汎用性を考慮してJIS第1・2水準文字の範囲で表示しているため、会議録正本とは一部表記の異なるものがあります。

正しい表記は「人名等の正しい表記」をご覧ください。

 質疑及び一般質問を続行いたします。
 37番高田由一君。
  〔高田由一君、登壇〕(拍手)
○高田由一君 議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、一般質問をさせていただきます。
 まず、農協改革について伺います。
 安倍政権の進める農協改革です。この問題は、昨年の6月議会でも少し議論をいたしましたが、そのとき、農林水産部長の答弁は、次のようにお答えをいただきました。「地域の農協の自主的な活動を制約している全国中央会等を弱くすれば農協が活性化するという発想があるように感じますが、仮にそうであるとするならば、必ずしも実態に即した現状認識と言いがたいところがあります。県としましては、農協改革は、組織を変えることが目的ではなく、農協が農業の発展、営農者の幸福実現にいかに寄与できるかという観点から議論が行われるべきものと考えており、当面は改革議論の推移を見守ってまいりたいと考えております」、このように部長から答弁をいただきました。
 その後、安倍政権の動きはどうでしょうか。政府は、農協の自由を拡大し、強い農協をつくり、農家の所得をふやすと言って、このたび全国農業協同組合中央会、全中の単協に対する指導・監査権限を取り上げ、組織そのものを一般社団法人化することを決めようとしています。
 しかし、1月29日付の「日本農業新聞」のアンケートを見ますと、95%の農協組合長が「中央会が単協の自由を奪っているとは思わない」と答えておられます。中央会廃止論は、現場の意見とは正反対です。
 昨年までは、政府・自民党と全中は、農協のいわゆる自己改革案をもとに議論を進めていくことになっていたと思います。ところが、年末の総選挙の後、急に全中の指導・監査権限をなくし、一般社団法人化すると言い出したのです。
 当初は自主的な改革をと言っておきながら、この間の政府と全中のやりとりを見ておりますと、農協にとってとてものめないほかの改革案は先延ばしにしてやるから全中の組織的な解体をのめという、そんな強引なやり方ではなかったかと私は感じております。
 そこで、知事に伺います。
 この間の農協改革をめぐる動きや議論について、知事はどのように受けとめられているでしょうか。御答弁をお願いいたします。
○副議長(尾﨑太郎君) 高田由一君の質問に対する答弁を求めます。
 知事仁坂吉伸君。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) 農協改革については、昨年5月の記者会見で質問がありまして、聞かれましたので、次のようにお答えをしております。
 第1に、全国農業協同組合中央会については、確かに法的な権限はなくてもよいけれども、農協も一種の業界団体なんで、業界団体が業界団体の上部組織をつくって何が悪いのかという気がするから、別に中央会がいかんと言う必要はないのではないかと、そういうふうに第1に申し上げました。
 第2に、改革は農協自体を弱体化することを目的とする必要はないので、したがって、例えば、地域で法的に独占を認められていないような、つまり競争的にやっているような、例えば信用事業とか共済事業とか、そういうものを無理に切り離す必要はないのではないかと。
 また、これまた当時言われてましたが、全農を株式会社に必ずしなきゃいけないという必要もないのではないかと、それぞれに任しておけばいいというふうに申し上げまして、その後、一貫して同じような考え方を折に触れて誰にでも言ってまいりました。
 今回の農協改革については、5月以降、いろんな議論があったようでございますけれども、結論を拝見いたしますと、おおむね私が言ったような結論になったのではないかなあというふうに思っております。
 私は、本県の農協はよく頑張っていると思いますけれども、他県を調べますと、実は全県的に一丸となってもっと頑張ってるところもあるという気もいたします。したがって、今まで以上に営農指導とか、あるいは一致一丸となった販売促進とか、農協自身による農業経営とか、そういうものに力を入れて和歌山県の農業の発展に寄与していただくように期待しております。
○副議長(尾﨑太郎君) 高田由一君。
  〔高田由一君、登壇〕
○高田由一君 私は、この間の農協改革の議論を見て、自主的な改革とは到底言いがたいというふうに感じております。また、全中の指導・監査権限を取り上げて弱めることが、どうして農家の所得をふやすことにつながるのかわかりません。農林水産部長は、どうお考えでしょうか。御答弁をお願いします。
○副議長(尾﨑太郎君) 農林水産部長増谷行紀君。
  〔増谷行紀君、登壇〕
○農林水産部長(増谷行紀君) 現行の全国農業協同組合中央会、いわゆる全中による監査は、単位農協の事業継続性を担保するため、会計業務や財務諸表等が適正であるかどうかを監査する会計監査と、会計以外の各種事業活動や組織・制度を監査する業務監査を一体的に行ってきたという特徴があります。
 今回の農協改革案では、全中の監査権限を廃止し、その監査部門を新たな監査法人として独立させるとともに、単位農協に対しては、これまで義務づけてきた全中による監査にかわって公認会計士による会計監査を受けることを義務づけ、また、この会計監査は、全中から独立する新たな監査法人を含めて一般の監査法人から受ければよいとなっております。
 改革によって単位農協の選択の幅は広がりますが、それが農家所得の向上に具体的にどう結びつくかについては、現段階では見えづらい部分がございます。
○副議長(尾﨑太郎君) 高田由一君。
  〔高田由一君、登壇〕
○高田由一君 私も見えづらいと思っております。
 それで、こうした政府の動きに対し、各地の農協組合長らが反対の声を上げております。コピーがございますが、2月15日付の私どもの「赤旗新聞」の日曜版には、5名の県の農協中央会会長が登場されました。本当に私も驚いたんですが、この皆さんが反対の声を述べられております。
 県内の農協でも、県中央会の中家会長さんは全中の副会長でもありますが、広報紙上で次のように述べられております。「建前は、農家の所得を高めて農村ににぎわいを取り戻すということで、本音は、アメリカへの金融市場の開放や企業の参入、またTPPに抵抗するJA、特に全中の解体ということです。その本音の目的に対する手段を建前のほうに適用しようとしているから矛盾が生じているのではないかと思います。例えば中央会の監査機能をなくすと、どうして農家の所得が上がるのかということです」、このように述べられて手厳しく批判をされております。
 地元のJA紀南の組合長は、これも広報等で、「政府の農業改革は農協潰しと捉えている。農協が成り立たないと地域が崩壊する危機感がある」とコメント。JAありだの組合長さんも、「これまでJAが築いてきた協同組合を全く否定した内容だ」と述べられております。
 私は、今回の政府の方針に各農協は到底納得していない状況だということを申し上げておきたいと思います。
 次に、今回は先送りになったそのほかの改革案について伺います。こちらも、まさに農協そのものを解体するような内容になっています。
 1つは、単協から信用・共済事業を分離し、農林中金などに移管するというものです。この方針は、まさに農村の金融市場を狙う銀行・保険業界が執拗に要求し、TPP交渉でアメリカの保険・金融業界も再三求めてきたことであります。
 さきに紹介した「赤旗」の日曜版に登場されたJA島根中央会の会長さんは、「島根の農協全体で、農業関係の経済事業は今でも17億円の赤字。営農指導を自腹でやっているからです。それを信用事業などの利益で補填をしている。信用・共済事業の分離、准組合員の利用制限などは総合農協の解体です。これは、農協に死ねと言うようなものです」とコメントをされています。
 准組合員の農協事業利用制限も、農協が担ってきた分野への営利企業の進出を狙う財界などが一貫して要望してきたことです。過疎の進む私の地元、西牟婁などの農村地域では、農協の金融事業や購買事業は半ば公的な性格を持っております。ほかの金融機関やお店、また、以前も取り上げましたが、ガソリンスタンドがない地域で准組合員の利用を制限すれば、農協の事業基盤を狭めるというだけではなくて、地域住民の暮らしを脅かすことにもなります。
 そこで、農林水産部長に伺います。
 こうした農協改革が実施された場合の影響について、どのようにお考えでしょうか。御答弁をお願いします。
○副議長(尾﨑太郎君) 農林水産部長。
  〔増谷行紀君、登壇〕
○農林水産部長(増谷行紀君) 今回の信用・共済事業に関する改革の趣旨は、農協の人的資源を経済事業にシフトできるように、事務負担や経営リスクを極力軽減しようとするものです。
 共済事業においては、全国共済農業協同組合連合会に単位農協の事務負担を軽減する取り組みを行うように求めています。また、信用事業においては、現行法に規定する単位農協から農林中金、信用農業協同組合への全部譲渡に加え、一部譲渡の場合も業務代理を行うことができるようにするもので、どのように扱うかは単位農協の選択に委ねられており、余り大きな影響はないと考えます。
 次に、准組合員の事業利用制限については、5年間を目途に正組合員及び准組合員の利用実態、農協改革の実行状況を踏まえて慎重に決定するとなっています。
 農協の経営は、営農指導など経済事業の赤字を金融事業と共済事業で補っているのが実情であります。農村地域では、ガソリンスタンドやATM(現金自動預け払い機)等、農協がある種の社会インフラとしての機能を担っている部分があり、准組合員の事業利用制限のあり方いかんによっては地域社会に多大の影響を及ぼすおそれがありますので、今後の農協改革の議論を注視してまいります。
○副議長(尾﨑太郎君) 高田由一君。
  〔高田由一君、登壇〕
○高田由一君 今、御答弁にもありましたように、地域社会に大きな影響を及ぼすおそれがある農協改革の内容があります。今の国会では、日本共産党は、こうした農協改革に関連する法案に断固反対で頑張るということを言われております。このことを紹介して、この質問を終わりたいと思います。
 次に、新年度から実施をされます指定管理鳥獣捕獲という事業について伺います。
 昨年、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、いわゆる鳥獣保護法が改正され、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」と名称が変わりました。鳥獣の管理という新しい考え方が法律に盛り込まれました。通称で「改正鳥獣法」と呼ばれているこの法律の施行は、ことしの5月であります。これにより、これまでは禁止されていた夜間の銃猟が知事に認定された事業者では可能となり、和歌山県では、鹿を対象に、夜間銃猟をするための認定鳥獣捕獲等事業が新年度予算で実施される予定です。
 そのためには、知事は、第二種特定鳥獣管理計画という、この計画を作成し、その中に夜間の銃猟の計画を盛り込まなければならないことになっております。今でも鹿の管理捕獲、これは平成23年から始まりまして、4月から5月にかけて実施されてきたものですが、これまでの4年間で5948頭の鹿を捕獲してまいりました。
 私が心配するのは、やはり夜間の銃猟は非常に危険だということで、これまで禁止をされてきたわけです。猟師の中からも心配の声が上がっていると言います。それを解禁してまで鹿をこれまで以上にどんどん捕獲しなければならない事態なのかどうか、科学的な根拠が必要だと思います。
 そこで、農林水産部長に伺います。
 なぜ新年度で夜間の銃猟を含めて鹿の捕獲をしていく必要があるのか、その根拠をお答え願いたいと思います。
○副議長(尾﨑太郎君) 農林水産部長。
  〔増谷行紀君、登壇〕
○農林水産部長(増谷行紀君) 鹿による農作物被害額は年間4500万円前後で推移し、林業被害を含め、依然として深刻な状況が続いています。
 これまで、県では、平成20年から2期7年にわたり鹿の特定鳥獣保護管理計画を策定し、被害が少なかった平成6年当時の推定生息数8700頭に近づけるため、管理捕獲、有害捕獲、狩猟期の捕獲を合わせ年間9000頭以上を捕獲目標として、個体数調整による被害軽減に努めてまいりました。しかし、平成25年度に行った県と環境省による新たな手法による生息数調査結果では、県内で約5万3000頭の生息数が見込まれたことから、さらに捕獲の拡大が必要となっています。
 こうした状況から、今回策定を計画している改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鹿の第二種特定鳥獣管理計画案には、捕獲が効果的に実施できる夜間銃猟に取り組む内容を盛り込んでいるところです。
○副議長(尾﨑太郎君) 高田由一君。
  〔高田由一君、登壇〕
○高田由一君 今、狩猟と、それから有害と管理捕獲で大体年間9000頭を行政としてもバックアップして必死になってとっているという状況だと思います。
 今度は、調べてみたら5万3000頭おったと。聞きますと、これ、年間1万6000頭はとらないと現状維持すらできないというふうな数字です。それだけの数をとろうとすれば、また夜間も含めてとろうとすれば、危険が今までより増大するのは見えています。この事業は全国でも先例はないわけで、くれぐれも慎重に慎重を重ねて事を進めていっていただきたいというふうに思います。
 次に、夜間銃猟は認定鳥獣捕獲等事業者という知事が認定した事業者だけが実施をできることになっておりますが、これはどのような団体を認定されようとしているでしょうか。また、県の猟友会などとの関係はどのようになるのでしょうか。答弁をお願いしたいと思います。
○副議長(尾﨑太郎君) 農林水産部長。
  〔増谷行紀君、登壇〕
○農林水産部長(増谷行紀君) 認定鳥獣捕獲等事業者は、法人として過去3年以内に捕獲等の実績があること、緊急連絡体制等の安全管理規程が整備されていること、従事者が狩猟免許を取得していること、また、装薬銃を使用する捕獲従事者を10人以上有することなどの基準を満たすことが法施行規則で定められています。こういう要件を満たす申請があれば、安全性を重視した上で、認定の可否を判断していきたいと考えています。
 県猟友会につきましては、法人として捕獲実績や銃所持者数を相当数有しており、規則に定めるほかの要件も満たせば認定鳥獣捕獲等事業者となり得ると考えております。
○副議長(尾﨑太郎君) 高田由一君。
  〔高田由一君、登壇〕
○高田由一君 次に、専門的な知見を有する職員のことで伺います。
 この改正鳥獣法に関する昨年の国会での議論でも、これまでの管理捕獲の根拠となってきた、それぞれの都道府県で立てられております特定鳥獣保護管理計画というのがありますが、これが余り科学的ではなかったというか、数字が合わなかったという状態だったと思うんです。
 だから、先ほど部長も言われましたが、詳しく調べてみると、今までは全県全体で3万1000頭ぐらいというふうに言われていた鹿の数が、ふたをあけたら5万3000おったということになったわけであります。これまで、雌の捕獲など、どんどん規制緩和もして数もとってきたのですが、それは結果的に見れば少な過ぎたということだと思います。
 私は、鹿の生息数など、保護管理計画が適正だったかどうかをきちっと毎年検証できるような専門的な知見を有する職員が配置されてこなかったということが今日の事態を招いているというふうに思います。
 そこで伺いたいのは、和歌山県ではこれまで専門的知見を有する職員の配置はどうなっていたのか、また、そういう職員を配置するための国の財政支援はあるのか、このあたりを答弁願いたいと思います。
○副議長(尾﨑太郎君) 農林水産部長。
  〔増谷行紀君、登壇〕
○農林水産部長(増谷行紀君) 鳥獣害対策に係る職員については、各振興局に担当職員を置き、捕獲、防護などの対策に当たるとともに、捕獲技術等の研究開発のため、果樹試験場にも4名を配置しております。
 現在、鳥獣害対策の専門知識を有した人材の登録制度として、農林水産省の農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーや環境省の鳥獣保護管理プランナーなどの制度ございます。本県には登録している職員はいませんが、登録されている方々を鳥獣害対策研修会等の講師としてお招きし、アドバイスや指導、助言を賜っております。
 なお、専門職員に対する国の財政支援につきましては、地方交付税における鳥獣保護法に係る鳥獣行政費として費用算定基礎に含まれておらず、現時点で国の財政支援はございません。
○副議長(尾﨑太郎君) 高田由一君。
  〔高田由一君、登壇〕
○高田由一君 担当者の職員や研究をされてる職員さんはいらっしゃるという御答弁でしたが、私は、やはり動物の生態に詳しい専門的な知見を持った職員が、これからますますその必要性が高まってくるというふうに思います。専門的な職員を配置できるよう、国に財政的な面も含めてしっかり要望していただきたいと思います。
 この間の鳥獣行政の改善の中で、有害の捕獲ですとか、今度も行われるこの事業で、そういう銃猟をする方については狩猟税が半分になったり、今度の制度では免除になったりというふうに聞いております。狩猟税といえば、貴重な、少ないですけれども、県税です。その県税は、国の制度の中で半分や免除やということになってきてるんですけれども、そうしたことを国がするというのは私はわかるんですけれども、やはりそれならば、国のほうでもっと大きなバックアップをしていただきたいという意味で、専門的な職員の配置ができるよう、重ねて要望をお願いしたいというふうに思います。
 次の質問に移ります。
 昨年、中国の密漁船が小笠原諸島などに出没して話題になった宝石サンゴ漁について伺います。
 宝石サンゴは、御承知のように、今、中国国内で値段が高騰しており、取引が活発になっています。これまで、国内では、知事許可漁業として、高知県、東京都、鹿児島県、長崎県、沖縄県で認められていたようですが、国内のほとんどの実績は高知県と言っても言い過ぎではありません。高知県では、実は江戸時代から採取が始まっており、途中、盛衰はあったものの、大正時代にも脚光を浴びたり、また、近年では昭和50年の沖縄海洋博覧会で注目をされ、今日に至っているようです。
 先日、高知県の方に伺いますと、現在、サンゴ漁の許可条件はかなり厳しくなっているようで、漁船数は県全体で371隻まで、採取量も生で──生と枯れというのがあるんですが──年間750キロまで、漁の禁止期間を4カ月きちっと設ける、操業時間の短縮、小さいものは放流する、許可の更新は1年ごとと、さまざまな規制をかけているようです。
 この宝石サンゴ、野生動物の保護を図るワシントン条約で、国際的な取引を規制するかどうか、これまでも議論をされております。今のところは大丈夫なようですが、来年の国際会議でも再び議題になるようで、そのこともあって、今、中国などでは駆け込み需要のような状態になっているとも聞きます。
 そんな中、和歌山県では、従来は、宝石サンゴをとるサンゴ網漁については、自由漁業として漁業者であれば誰でも自由に営むことができました。しかし、最近の価格高騰を背景に新規参入の希望が多くなり、既存の漁業とのトラブルが懸念されることから、県では、漁業者の要望も受け、昨年10月21日からことしの1月31日までの間、県内の漁船50隻に限定をして試験的に宝石サンゴの採捕を認めることになりました。
 そこでまず、この試験的な操業の結果について、農林水産部長に伺いたいと思います。
○副議長(尾﨑太郎君) 農林水産部長。
  〔増谷行紀君、登壇〕
○農林水産部長(増谷行紀君) 御質問の宝石サンゴの採捕につきましては、漁業者が和歌山海区漁業調整委員会の承認を受けて試験的に行ったものでございます。
 採捕の結果といたしましては、現在までに約180キログラムの宝石サンゴの採捕実績が報告されており、その大半が、最も珍重され、価格の高いアカサンゴとなっております。現在、採捕実績を取りまとめているところで、後日開催される和歌山海区漁業調整委員会に報告する運びとなっております。
○副議長(尾﨑太郎君) 高田由一君。
  〔高田由一君、登壇〕
○高田由一君 次に、今後もこのサンゴ漁を続けるなら科学的な資源量調査が絶対必要だというふうに思いますが、そのあたりどのようにお考えでしょうか、御答弁をお願いします。
○副議長(尾﨑太郎君) 農林水産部長。
  〔増谷行紀君、登壇〕
○農林水産部長(増谷行紀君) 今後の資源量調査につきましては、調査の精度を高めるため、平成27年度においても26年度と同規模の試験採捕を行い、引き続き宝石サンゴの資源状況を確認する必要があると考えております。
○副議長(尾﨑太郎君) 高田由一君。
  〔高田由一君、登壇〕
○高田由一君 県では、ことしのような試験的な採捕を来年度も継続されるということですが、漁業者の皆さんから伺いますと、地域的な不公平とか、また枠を広げてほしいという要望も出ております。
 ただ、成長が非常に遅い宝石サンゴは、先ほども申し上げましたが、ワシントン条約の会議でも議論されている貴重な資源であり、人類共有の財産でもあると思います。値段の高騰につられて乱獲されるということがあってはならないと思います。
 そこで、今後の県の取り組みの方向について、部長の答弁をお願いしたいと思います。
○副議長(尾﨑太郎君) 農林水産部長。
  〔増谷行紀君、登壇〕
○農林水産部長(増谷行紀君) 今回の調査で、既存漁業との漁場競合や数多い新規参入希望者の調整など、解決すべき課題が明らかとなりました。
 また、議員御指摘のとおり、宝石サンゴは人類共有の財産でもあるため、これらの課題の解決とともに、持続的な利用を可能とする繁殖保護が必要です。
 今後、26、27年度の調査結果を踏まえて、こうした状況を考慮した上で、海区漁業調整委員会の承認による試験的採捕から県知事許可漁業に移行すべく、国や関係者と協議を進めてまいります。
○副議長(尾﨑太郎君) 高田由一君。
  〔高田由一君、登壇〕
○高田由一君 それでは、最後の質問です。
 河川の維持管理と防災について伺います。
 私の地元の上富田町からも県議会建設委員会に陳情が提出されておりますが、富田川の堆積土砂のしゅんせつについては、現在も県が実施をしてくれており、大分改善をしてまいりました。ありがとうございます。
 ただ、その本川に流入する生馬川や馬川、岡川、根皆田川、汗川など支川については、各地から堆積土砂のしゅんせつや草刈りの要望が出されております。
 当局に伺いますと、こうした河川の維持管理に係る費用は河川修繕費として予算計上されておりますが、年々予算的には増額をしていただいてるようです。しかし、現実には、大水害の後、修繕が必要な箇所はたくさん出てきており、地元からの要望は切実であります。県は、緊急性の高いところから実施していくということで、それはそれで妥当な理由だと思うんですが、地元のほうからすれば、いつになったらうちの川に順番が回ってくるんやろという、こういう御意見もいただきます。
 そこで、私は、この際、河川の修繕費をさらに充実していただきたいとともに、堆積土砂の撤去や草刈りなど、支川の維持管理については定期化もして住民の期待に応えていくことも必要ではないかと思いますが、県土整備部長の御答弁をお願いしたいと思います。
○副議長(尾﨑太郎君) 県土整備部長石原康弘君。
  〔石原康弘君、登壇〕
○県土整備部長(石原康弘君) 河川修繕費は、護岸等の修繕、河道内の堆積土砂の撤去、除草等を実施するための経費であり、平成27年度予算では、対前年比1.1倍の約11.8億円を計上しております。このうち、河道内の堆積土砂の撤去や除草については、洪水時の流下能力や沿川の土地利用状況、河川パトロールや住民からの要望等を踏まえて、緊急性の高いところから順次実施しております。
 議員御指摘の富田川流域においても、今年度、本川では河口付近及び十九渕地内の堆積土砂の撤去を行う予定であり、支川では、生馬川の生馬地内で堆積土砂の撤去、馬川の朝来地内で除草を既に実施したところです。加えて、市町が河川管理者の代行として行う土砂撤去工事、民間事業者による砂利採取、河川愛護団体230団体、スマイルリバー事業参加団体15団体による除草作業など、皆様の御協力をいただきながら河川の適切な維持管理に努めているところです。
 県内の河川には、いまだに整備が必要な区間も多く、また、今後、河川管理施設の老朽化対策も必要となってくることから、維持管理に関しては、さまざまな工夫や住民の方々の御協力をいただきながら、緊急性の高いところから順次実施することが現実的な対応であると考えております。
○副議長(尾﨑太郎君) 高田由一君。
  〔高田由一君、登壇〕
○高田由一君 御答弁いただきましたが、私の伺ってる、要望されてる地域の方、本当に皆さん、献身的にといいますか、協力して、土手焼きや草刈りをやっていただいてる地域の方々ばかりです。ぜひ要望に応えられるだけの取り組みをお願いしたいと思います。
 最後に、洪水ハザードマップの見直しについて伺います。
 このことについては、一昨年の12月県議会の一般質問でも取り上げました。例えば日置川では、河川の整備方針が40年に1度の洪水に対応できるように河川整備をするということになっています。だから、洪水のハザードマップも40年に1度の規模の洪水が起こったときにどんなに浸水するかというふうなことを示しているんですが、これは、富田川でいえば60年に1度の洪水という対応になっています。
 ただ、この考え方は、あのときも申し上げましたが、紀伊半島大水害や東日本の震災後は通用しなくなっているというふうに思います。南海トラフ地震への対処も同じですが、予想される最大規模の災害が起きたときにどうなるのかを想定していくべきだと考えます。
 最近、国土交通省では、「新たなステージに対応した防災・減災のあり方」という政策を発表し、洪水等でも最悪の事態を想定した取り組みをすることを求めています。聞くところでは、今国会でこの方針に基づいた法改正が行われるようです。
 そこで、県土整備部長に伺います。
 前の私の議会質問で、県土整備部長から次のように答弁をいただきました。「現在、県としましては、紀伊半島大水害を受けて、計画規模を超える洪水に対する浸水想定区域の洪水レベルの考え方やその活用の方策などについて検討を行っているところであり、大規模な洪水に対しても早目に安全な避難が行えるように取り組んでまいります」、このように御答弁をいただきました。
 その後の検討の状況はどのようになっておられるでしょうか。御答弁をお願いしたいと思います。
○副議長(尾﨑太郎君) 県土整備部長。
  〔石原康弘君、登壇〕
○県土整備部長(石原康弘君) 洪水ハザードマップについては、浸水想定地域などを示すことにより住民の円滑かつ迅速な避難を確保するために水防法に基づき市町村が作成するもので、県内では25市町、22河川で作成されていますが、逆に、それ以外の地域では安全であるとの誤解を招くおそれもあります。
 命を守るためには、避難勧告等が発令されたら、想定にとらわれず逃げることが一番大切です。
 計画規模を超える洪水ハザードマップの作成については、単に住民の不安をあおるだけとなることは本意ではなく、対象洪水をどのように設定するのか、ハード整備だけでなく、ソフト対策も含めていかに住民に提示していくかなどの課題に対してこれまでも検討してきたところであり、既にこの一環として、河川情報の充実を図るため、洪水予報河川及び水位周知河川の指定について拡充いたしました。
 今般、1月に国土交通省から「新たなステージに対応した防災・減災のあり方」が公表され、最悪の事態を視野に入れた洪水対策等の基本的な枠組みとして、「『比較的発生頻度の高い降雨等』に対しては、施設によって防御することを基本とする」が、それを超える降雨等に対しては、「ある程度の被害が発生しても、『少なくとも命を守り、社会経済に対して壊滅的な被害を発生しない』ことを目標」とし、危機感を共有して社会全体で対応することが必要であるとの方向性が示されました。
 また、これを受けて、国土交通省では、想定し得る最大規模の洪水、内水、高潮へ対応するため、水防法の改正や最大規模の洪水をいかに設定するかについて、具体的な手法の検討が始められたところです。
 今後、これらの国の動向を注視しつつ、少なくとも命を守り、社会経済に壊滅的な被害を発生しない対策について取り組んでまいります。
  〔「終わります」と呼ぶ者あり〕
○副議長(尾﨑太郎君) 以上で、高田由一君の質問が終了いたしました。
 これで、午前中の質疑及び一般質問を終わります。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前11時29分休憩
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