令和7年2月和歌山県議会人権・少子高齢化問題等対策特別委員会会議記録


令和7年2月和歌山県議会人権・少子高齢化問題等対策特別委員会会議記録

 

1 日時  令和7年3月7日(金)午後2時24分~午後3時20分

2 場所  予算・決算特別委員会室

3 出席者 委員長   吉井和視

      副委員長  浦口高典

      委員    森 礼子、中本浩精、三栖拓也、山下直也、藤山将材、藤本眞利子、小川浩樹、林 隆一 

      欠席委員  なし

      委員外議員 なし

4 概要

   午後2時24分開会
    ●吉井委員長
     ◎開会宣告 挨拶
     ◎報告事項 なし
     ◎撮影許可 3件
     ◎議事   (1)人権問題等対策の現状と今後の取組について

           (2)意見書(案)について

 

   (1)人権問題等対策の現状と今後の取組について

    ●島本共生社会推進部長及び宮﨑教育長説明

    ●吉井委員長

     ◎説明に対する質疑等宣告

 

   Q 山下委員

    共生社会推進部長の説明の中で気になったことがある。「拉致問題を考える国民の集いin和歌山」に関する

   内容はそのとおりだが、県議会も一緒に開催したという認識があるのか。当日にニュースを見たときにも県に

   抗議したが、県議会について一言も触れられていない。これは超党派で取り組んだが、説明の中に1回も県議会が

   出てこないのは、我々県議会に対していかがなものか。

 

   A 島本共生社会推進部長

    委員指摘のとおり、県議会と一緒になって、特に拉致議連の先生方がすごく熱心になって取り組んでいること

   なので、説明が不十分であったことを反省させてもらいたい。今後も拉致議連の皆様と一緒に拉致問題に取り組

   んでいきたいと考えている。

 

   意見 山下委員 

    共生社会推進部長の責任とは言っておらず、県議会が超党派で一緒になって拉致問題に取り組んでいるという

   認識を、県職員全員に持ってもらわないといけない。そこに一番のポイントがあると思っており、皆さんに知って

   もらうために問題提起をした。

 

   Q 藤本委員

    共生社会推進部長の説明の中で、「和歌山県人権施策推進審議会の内部組織である和歌山県人権侵害事件対策

   委員会から、必要に応じて助言をもらいながら取り組む」とあったが、この対策委員会とはどういう組織か。

 

   A 玉置人権政策課長

    人権施策推進審議会の中に設置した、内部の専門組織である。

 

   Q 藤本委員

    それは何をする委員会か。

 

   A 玉置人権政策課長

    部落差別の問題、特に結婚や就職に関する問題を事業者が起こしたときに、まず県で調査するが、その後、

   勧告する前にその対策委員会において、県の対応がよかったか、今後どうしていけばいいのか、そういうこと

   を審議する内部機関となっている。

 

   Q 藤本委員

    今までそのような説明があったか。

 

   A 玉置人権政策課長

    特別委員会においては説明をしていなかったかもしれないが、委員長から指示があり、個別に説明をしたと

   認識している。

 

   Q 藤本委員

    前回の特別委員会では、様々な人権侵害があるので、例えば部落差別など、それぞれの人権侵害に対応する

   部会をつくり、その都度審議していくと聞いたが、それのことか。

 

   A 玉置人権政策課長

    そのとおりである。

 

   Q 藤本委員

    先の特別委員会では、独立した第三者委員会のような機関をつくり、差別事件が発生したときにきちんとした

   審議ができるようにしてほしいという要望を伝えた。しかし、独立した第三者委員会というのは、県の対応とし

   てはなかなか難しいということは理解している。

    国もそうだが、今のところ、それぞれの差別の問題については、包括的にではなく個別に解決していこうと

   進めている中で、県としても、部落差別解消推進条例をつくってもらった。部落差別の問題については、その

   条例に基づいてしっかりと取り組んでいくという姿勢を示してもらえたと思っている。

    第三者の委員会が難しいのであれば、その条例に基づいて検討できる審議会のようなものを作ってはいかがか

   と思っている。今のところ、国としても個別の問題を解決していく方向で進んでいるので、県だけ包括的に対応

   し、独立した第三者委員会をつくるのは難しいと思う。部落差別解消推進条例に基づいた審議会を設置すること

   はできないのか。

 

   A 玉置人権政策課長

    県としては、問題があれば、今ある審議会の中の専門委員会で対応することとしている。

 

   Q 藤本委員

    教育委員会の報告にもあったように、いろいろな差別事件が起こっている。そのことについて特別委員会でも

   報告をもらい、意見する形で進めている。

    条例に基づく審議会というのは他にもいろいろある。例えば、子供の虐待に関する条例、これは全国的にも

   和歌山県が先駆けてつくった条例であり、その審議会では、虐待の現状や今後取るべき対策など、真剣に取り

   組んでいると思う。

    部落差別については、インターネット上の差別がものすごく増えている。それから、全国的にも公務員による

   差別の問題が出ている。部落差別は、形をどんどん変化させながら、起こっている。昔であれば差別落書きなど

   だったが、今はインターネットへの書き込み、動画による配信となっている。そのことに対する取組方法や進め方

   について、真剣に委員に審議してもらう場をつくっていくべきではないかと思う。差別の事案が出て、それが

   差別かどうかを審議するというよりも、部落差別を解消するためにどういうことをしていかなくてはならないのか

   について、ある程度、一般の委員にも考えてもらい、それとともに、県の取組を進めていってもらいたいという

   思いである。この条例でそういった審議会をつくってもらいたい。説示をしなくてはいけないような差別事案が

   起こったときには、そこでその審議がすぐできる、という形に変えてもらえないかということを言っているのだが、

   いかがか。

 

   A 玉置人権政策課長

    現状としては、県の部落差別の解消に係る施策に対する提言も行う人権施策推進審議会の委員に学識経験者を

   配置し、専門的な知見から意見を得ているところである。また、外部の方々の意見を聴く機会として、人権関係

   団体の皆様から意見を聴く場を設けている。人権施策推進審議会では、必要であれば、委員以外の皆様の出席を

   求め、意見を聴くことができるようになっている状況である。

 

   Q 藤本委員

    今の審議会の委員はもちろん立派な方ばかりだと思う。しかし、私の思いからすれば、部落差別について、もう

   少しいろいろな専門的な知識を持つ方々に入ってもらい、加えて、当事者も入ったメンバーで進めてもらいたい。

   今の審議会の委員のメンバーはいろいろな専門の方がいるが、もう少し絞り、そういった委員の選定も含め、

   部落差別を解消する条例の審議会が必要ではないかとずっと思っている。県はそのことについて取り組む必要は

   ないと考えているのか。

 

   A 遠見人権局長

    話を多少戻し、共生社会推進部長から冒頭に説明をしたことについて改めて説明する。前回の特別委員会で

   委員長から、部落差別解消推進条例に特化した委員会の設置について、再度知事も交えて協議し、前向きに進める

   ようにという要望であったと思う。それに対して、知事と協議した結果、冒頭で共生社会推進部長から説明した

   ように、現在の和歌山県人権尊重の社会づくり条例に基づく人権施策推進審議会、そこに内部組織として人権侵害

   事件対策委員会を昨年の4月に設置して体制整備をしているところであり、引き続きこの体制で取り組みたいと考え

   ている。

   ただし、知事との協議の中でも、今後この体制で何らかの課題が出てくれば、そのときは条例改正も含めて体制

   整備の見直しを検討する必要があるということで、共生社会推進部長から要約して説明した。

   そのことを踏まえ、藤本委員からは、現行の体制ではなく、部落差別解消推進条例に基づく委員会、審議会とい

   うのを設置する意向はないのかという質問であったと思う。

    それに対しては、現行の審議会あるいは内部組織である対策委員会をもって引き続き対応したいと考えている。

   その対策委員会においては、差別事件が発生した場合には、当然迅速性、専門性が問われる。そのため、部落差別

   について見識があり、いろいろな研究をしている方、あるいは法律上問題ないかを判断できる弁護士、そういった

   方を審議会の中から選任し、少人数、複数名で事件対応についての意見をもらうという体制を取っているので、

   繰り返しとなるが、引き続きそういう体制の中で進めていきたいと考えている。

 

   Q 藤本委員

    審議会の委員の中から対策委員会を人選するということか。

 

   A 遠見人権局長

    そのとおりである。

 

   Q 藤本委員

    それでは、部落差別に限らず、他のことも対策委員会で取り組むのか。

 

   A 遠見人権局長

    差別事案、先ほど例を挙げた部落差別であれば同和問題に見識がある、あるいは研究をしている方を選ぶ、また、

   障害のある方に対しての差別問題であれば、その分野に見識のある方を選んで意見をもらう、そういう体制で進めて

   いきたいと考えている。

 

   Q 藤本委員

    その対策委員会で話し合うときは、事案ごとに、外部から当事者の関係者も新たに入ってもらうということはある

   のか。

 

   A 遠見人権局長

    そういうこともできるように整えてある。基本は、いわゆる内部の専門組織としての委員会なので、既存の審議会

   メンバーの中から事案に応じた専門の委員を選ぶ。ただし、必要に応じて、例えば、部落差別であればその当事者、

   あるいは障害のある方に対する差別であればその当事者の意見を聴取するという体制はある。

 

   Q 藤山委員

    私も部落差別の問題の解消に向けては、独自の調査委員会的なものが必要であるという立場である。教育長からも

   説明があったように、昨年も県立学校の教員による差別事象があったが、この件について人権施策推進審議会や、

   この対策委員会は開かれたのか。

 

   A 玉置人権政策課長

    この件について、対策委員会は開いていない。

 

   Q 藤山委員

    なぜなのか。

 

   A 玉置人権政策課長

    この条例に基づく審議会については、結婚や土地の関係の(調査による差別を)事業者が行ったときに開くという

   ことになっている。また、先ほどの事件については、本人に説示・促しを行った。そこで解決できているため、審議会

   の中の対策委員会に意見を求めることはしていない。

 

   Q 吉井委員長

    その回答でいいのか。

 

   A  遠見人権局長

    人権政策課長は、部落差別解消推進条例で勧告をする場合、審議会の中の対策委員会で意見を聴いた上で勧告して

   いくという部分だけを説明したところである。しかし、委員の質問の内容は、この事案について、専門的な見地から

   の意見や審議をするために開催しているのかということであると思う。

   教育長から報告があったように、今回の事案は学校現場で発生し、学校現場、教育現場の方で責任を持って行為者

   に対して説示・促し、いわゆる部落差別に対しての誤った認識を正し、これからは教育者としてしっかり指導できる

   ような体制を整えて今後も進めていくということであったため、対策委員会を設けずに行政主体となって取組をして

   もらったというところである。

 

   Q 森委員

    共生社会推進部長の説明で、新たな課題の発生があったときには体制を新たに検討しなければいけないとあった。

   教育現場で子供を教える立場の教師の間で部落差別が行われたという事実は、新たな課題が発生していると受け止め

   ているが、新たな体制の整備を待ってから対策するという認識でよいか。

 

   A 玉置人権政策課長

    新たな課題というのは、県が主体となって取り組んできたことではどうしても解決できないようなことであり、

   委員指摘の内容とは若干違うと考えている。

 

   Q 森委員

    部落差別解消推進条例は令和6年4月1日に2回目の一部改正がされているが、その説明では、県の組織内で発生

   した差別事象の場合、県は市町村と連携をしながら、きちんと差別を行った者へ取組を実施していくということだった。

   教育長の説明の内容がこの取組だと思う。これだけでは差別事象の発生が是正されないことから、審議会というものが

   必要であると感じているが、全く審議されていない。そのため、その審議会は一体何をしているのかと思えるが、今回

   は審議しなくてよかったのか。

 

   A 遠見人権局長

    審議しなくてよかったのかということではなく、今回は行政が主体となって学校現場の中で対応し、特に外部の方

   から意見を聴く必要性がなかったためである。公務員が行った事案に対して、学校現場、教育委員会で責任を持って

   対応していくという認識のもとで対応したため、結果的に審議会で審議するという形は取っていない。

 

   Q 森委員

    令和6年9月3日に審議会が開催されているが、教育現場で起こった差別事件の審議はされなかったのか。

 

   A 遠見人権局長

    9月の人権施策推進審議会では、今年度末に人権施策基本方針の改定を予定しており、その改定する内容について、

   審議した。

 

   要望 森委員

    同じ審議会がこの同和問題に対しても審議していくのであれば、やはり審議の必要性があったと思うので、今一度

   見直してもらえるように要望する。

 

   Q 中本委員

    少し初歩的なことを聞きたい。答弁の中で、部落差別の解消の推進に関する条例について、企業であるとか、

   就職や結婚などとあったが、ある程度範囲が限られているのか。

 

   A 玉置人権政策課長

    この条例の結婚、就職に関する点については、県内の事業者が行った際に限定している。

 

   Q 中本委員

    事業者ということだから、個人の場合は、この条例で言う説示などはどうなるのか。その辺りから整理しないと、

   混乱する。

 

   A 玉置人権政策課長

    一昨年の条例改正は、公表制度を導入するという案件であった。それについては、結婚、就職、土地等に関して

   の事業者には、個人の事業者も含まれ、当然法人も含まれる。そういう方が問題を起こした際に、県から説示・促し

   をし、従わない場合は勧告をする。それに従わない場合は、公表に至る。そのような条例改正をした。

 

   Q 中本委員

    答弁では、事業者や企業の内容になっていたが、要は、一個人が差別発言をしたときも対象となるということで

   よいか。

 

   A 玉置人権政策課長

    公表の対象にはならない。公表の対象となるのは、あくまでも個人事業者である。

 

   Q 中本委員

    言いたいことは、皆の話の中では個人も対象となっているが、その辺りについてのことである。一生懸命取り組ん

   でいるのはわかる。事業者への説示や公表について聞いたが、一番難しいのは個人のことだと思う。個人への対応を

   どうしていくかということで、一歩前へ進めるために、第三者機関が必要なのではないか、との話になっている。

   ここは、皆で議論をして1個ずつ進めていかないといけないが、この辺りの話ばかりになっている気がする。もちろん

   国の動向を把握したり、意見書を提出したり、いろいろ取り組んでいる。前回、同和問題と一緒に障害者差別解消条例

   についても聞き、それも事業者や、障害のある方が不利にならないように説示をする、公表するなど、よく似た話

   だったと思うが、それでよいか。

 

   A 遠見人権局長

    委員指摘の件だが、まず部落差別解消推進条例に特化した審議会あるいは委員会の設置ということが大きくある。

   それと差別事案というのは、事業者が起こす場合もあるし、一個人が個人間で相手を誹謗中傷する、忌避、排除する

   という場合もあり、一番大きい問題であれば結婚差別などがそれに当たると思う。

    委員から障害のある方の関係の話が出たが、障害者差別解消条例に基づき、調整委員会というのが設置されている。

   ただし、調整委員会の役割はあくまでも合理的配慮に関する、いわゆるあっせんをする委員会である。例えば、事業者

   が段差のあるところでスロープをかけていなかった、それに対して障害のある方が問題提起する、事業者が言い分を言う。

   そういう場合、合理的配慮に対しての双方の言い分を聞き、妥協点を見出す、いわゆるあっせんをするための調整委員会

   である。そのため、障害のある方の個人間の、誹謗中傷、忌避、排除するような差別事案に関しては、人権施策推進審議会

   において差別事件として取り扱うということである。先ほどの藤本委員指摘のとおりである。

 

   Q 山下委員

    もう1回教えてほしい。藤山委員から問題提起があったのは、実際に起こった教員による差別事象で、個人である。その

   ときに審議会や対策委員会が開かれたのかという質問があったのであって、誰も企業とか団体とかの質問はしていない。

   個人でやったときはどうなるのか。起こったら困るし、起こらないとは思うが、例えば、また教育委員会の中でそういう

   発言があった場合や、県庁職員であった場合にはどうなるのか。

 

   A 玉置人権政策課長

    その場合については、県が主体的になり、その方に説示・促しを行う。しかし、どうしても言うこと聞いてくれない、

   話がつかないとなった場合には、この対策委員会の方へ諮ることになると考えている。

 

   Q 山下委員

    昔のことを言うと、今から約60年前に、同和対策審議会の答申が出た。それ以降、この問題について日本政府が同和問題

   の解決を国策として取り組まなければならないということを確認した歴史的な文書である。

   その中で、国の責務であると明記され、こんな差別があるのは絶対だめだということでずっと来ている。しかし、今も

   残念なことに差別事案が起こってしまい、起こった後にどうするのか、起こらないようにするためにはどうしていけばよい

   のかということをずっと議論してきた。その中で、また残念ながら差別事案が起こってしまった。皆さんもよく知っている

   とおり、部落差別が現存する限り、行政は積極的に推進しなければならない、と指摘している。もう1回そういうことを

   考えてほしい。もし自分が当人だったら、どんな気持ちなのか。

    私は8期目となるが、この特別委員会は、昔、同和対策特別委員会という名前だった。その名前を変えるか変えないかで、

   ものすごく揉めた。同和問題だけではないからもういいじゃないか、などの議論が出たが、私や先輩の議員が反対した。大揉め

   に揉め、過去の変遷があり、今の特別委員会に至っている。残念なことに、この特別委員会の中でも、こんな問題はないから

   この特別委員会をなくせばどうかという発言が委員の中からあった。それに対して指摘をした覚えがある。これは本当に残念な

   ことである。こういうことが起こらないようにするためには、人の心の中にある部分が大きく大変難しい問題だと思うが、

   もし起こってしまったときにはどうするのかということをここで決め、そのために組織を置くのであればきちんと置くことを

   やっていかないといけない。いつまででもこんなことを議論しなければいけないのは本当につらい。そこを考え、答弁してほしい。

   先ほどからやり取りを聞いていたが、企業がやった場合の対応は当然である。しかし、今回は個人の発言で、しかも残念なこと

   に子供たちに教えるべき先生による発言であることは、やはりつらかった。

    なぜそういうことを言ったのか、その後どう思っているのか、今後こういう事象が起こらないためにどうしていかなければ

   ならないのかを考えたときに、具体的な名前が挙がった委員会が必要なのではないかという問題提起があった。その議論が

   進んでいたのではないのか。同じようなことを言っているのが非常に残念であるが、どうか。

 

   A 遠見人権局長

    1965年同対審答申で、同和問題の早急な解決は国、行政の責務であり、それと同時に国民的課題である、という言葉が

   出てくる。それに対してしっかり対策を講じないといけない。そういう認識のもと県行政においても、国の法律制度に基づき、

   同和問題解決に取り組んできたところである。2002年に33年間に及ぶ特別対策の法期限が切れ、その後は県行政として人権

   行政の中でも特に同和問題は重要な柱として位置づけ、今日まで取り組んできたところである。

    しかし、委員指摘のとおり、未だに、特に個人間においていろいろな差別事案、特に直近では近隣府県に目を向けると、

   三重県や大阪府、そして残念なことに和歌山県の教育委員会でも公務員が部落差別を起こしているという現状もある。

   そういった中で、委員方にも熱心に動いてもらい、オール和歌山で取り組んだ人権フォーラムを東京で開催し、それが契機

   となって、部落差別解消推進法が成立した。

    そういうことを踏まえ、県としても、部落差別にはしっかり取り組んでいかなければならないという認識のもと、部落差別

   解消推進条例を令和2年に議会の賛同を得て制定したところである。また、岸本県政になってからも、この条例を部落差別

   解決に向けてさらに進めていくために一部改正をし、特に社会的責任の大きい企業を対象として、いわゆる土地、結婚に関する

   身元調査をした事業所や企業に対しては、公表制度まで踏み込んだ取組を行っている。その中で、知事とも協議し、この部落

   差別推進条例に基づく審議会の案件については現行の体制で当面は取り組んでいく、と説明をしたところである。ただし、

   山下委員指摘のとおり、人権局としては、部落差別の解消、同和問題の解決を人権行政、県行政の中でも重要な柱と位置づけ、

   引き続き取り組んでいきたいと考えている。

 

   意見 吉井委員長

    前回の委員会で私から共生社会推進部長に要望した。県条例ができたが、部落問題に特化した審議会、地方自治法による

   附属機関を設置してほしいという要望である。回答は「できない」である。はっきり言って、県は感度が悪いと思う。委員

   皆からの意見であると思う。そのため、この件について、また、なぜ部落差別が起こるのか、どうしてなくしていかないと

   いけないのかということについて、予算特別委員会において私の方から質問する。

 

  (2)意見書(案)について

    ●吉井委員長

     ◎要旨説明

     ◎意見聴取 意見なし

     ◎採決宣告 刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書(案)の本会議への提出を全会一致で決定

     ◎閉会宣告

    午後3時20分閉会

 

 

 

    

    

 

    

 

 

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