令和5年12月和歌山県議会人権・少子高齢化問題等対策特別委員会会議記録
令和5年12月和歌山県議会人権・少子高齢化問題等対策特別委員会会議記録
1 日時 令和5年12月13日(水)午後2時38分~午後3時28分
2 場所 予算・決算特別委員会室
3 出席者 委員長 吉井和視
副委員長 浦口高典
委員 三栖拓也、藤山将材、森 礼子、中本浩精、山下直也、藤本眞利子、小川浩樹、林 隆一
欠席委員 なし
委員外議員 なし
4 概要
午後2時38分開会
●吉井委員長
◎開会宣告 挨拶
◎報告事項 委員の欠席なし
◎傍聴協議 1件
◎撮影許可 3件
◎議事 議案1件
◎審査宣告
◎議案に対する説明要請
●前企画部長説明
●吉井委員長
◎議案に対する質疑宣告
Q 小川委員
条例を改正するに至った、差別事象の中身をもう少し具体的に聞きたい。また、差別事象の頻度も教えてもらいたい。
A 玉置人権政策課長
令和4年度に同和問題(部落差別)に関する県民意識調査を実施し、同和地区の人との結婚や同和地区にある物件に
対しては、表面化していなくても、忌避意識を持つ人が少なからずいるということが分かった。このことから、まだまだ
部落差別が残っているということで、条例の改正に至った。
なお、差別発言等についても、まだまだ発生している状況である。差別発言等もなくしていかなければならないと
考えている。
Q 小川委員
条例を改正するにあたって、インターネット上で、具体的にどのような中傷や差別があり、その頻度は、昔からどの
ように変わってきたのか。また、結婚及び就職に関しての身元の調査や不動産の取引に際しての当該不動産に係る調査
を防止できるようにすることが目的だと思うが、対象となった事例がどのように起こっているかを教えてもらいたい。
A 玉置人権政策課長
結婚及び就職に際しての身元の調査に関する具体的な事例については、当課への報告はない。ただ、結婚差別や就職
差別については、現に存在しているものと思う。インターネット上への書き込み等についても、個人を誹謗中傷するよ
うな書き込みが多々発生している状況である。
Q 小川委員
この条例が改正されれば、結婚に関する身元調査や、不動産の取引に際しての当該不動産に係る調査を行い、勧告を
受けた事業者が、勧告に従わなければ事業者名を公表するということであろう。つまり、身元調査が差別であるという
判断をし、勧告をするのだと思うが、そういった身元調査のような事例は、今どういったものがあり、どれくらいの
頻度であるのか。
A 玉置人権政策課長
質問のあった事例については当課への報告はないが、さきの意識調査において、同和地区にある物件に対する忌避意識
などがまだまだ残っていることが分かったので、今回、公表できるようにすることで、少しでも、歯止めがかかるのでは
ないかと考えている。公表には社会的制裁の色合いが濃いと考えている。事業者名を公表できるように改正することで、
事業者や県民の皆さんに、部落問題に対して真摯に考えてもらい、差別をなくしていこうという意識が高揚することを
期待する。
Q 小川委員
勧告以前の問題で、対象となる事象をどのように見つけるのか。現在も対象となる事象が起こっているという認識なので
あれば、その事象はどのように見つけており、どのような内容なのか。対象となる事象が相変わらずあるから、条例改正す
るというのが当局の姿勢なのであろう。条例改正に反対ではない。事象を見つけるプロセスを知りたい。条例が改正されれば、
どのようにして事象を発見し、どのような形で公表するのか。
A 玉置人権政策課長
例えば、宅建業者等に相談して不動産を探す場合に、この土地は同和地区かどうかを調べてもらいたいなどという投げかけ
をする人がおり、業者が調べて、ここは同和地区である等を依頼者に伝える行為が考えられる。条例改正により、そういった
行為を防ぐことができると思う。
A 伊藤県参事人権局長
県では、令和元年度からモニタリングをしており、差別的な書き込みを調べ、件数を計上している。問題のある書き込みに
ついては、法務局へ削除要請をしているが、書き込みの件数が令和元年度からあまり減っていない。削除率のほうも上がって
いない。こういったこともあり、今回、救済の一環として公表を行うことができるよう、改正に取り組んでいるところである。
書き込みの内容については、個人情報の漏えいや、地域の写真を載せるなど、多種多様なパターンがあり、昨年度は433件の
書き込みを発見しているところである。
Q 小川委員
勧告に従わなかった事業者の公表の方法についても回答されたい。
A 玉置人権政策課長
公表については、県のホームページ等を考えている。
意見 藤本委員
当局の答弁を聞いていても差別事件のことについて、きちんと把握をしておかないといけないと思う。先日、組織は違うが、
差別事件の現状を聞く機会があったが、差別事件の件数がなかなか減っていないし、内容も、問合せや差別発言が多く見られた
ので、人権局として、皆さんに考えてもらえるような啓発をしていかないといけないと思う。
Q 藤本委員
条例改正の関連で、勧告をされてから公表されるということになっているが、誰が判断をして、勧告をすることになるのか。
A 玉置人権政策課長
勧告の判断については、県が行う。
Q 藤本委員
人権局だけで、この事象は勧告するということを決めるのか。どこかに意見を聴かないのか。
A 玉置人権政策課長
勧告する前に、第三者機関である人権施策推進審議会の意見を聴き、県が行ってきた判断に対して正しかったかどうか等々の
意見をもらい、最終的には県のほうで判断すると考えている。
Q 藤本委員
人権尊重の社会づくり条例があり、当条例に基づき人権施策推進審議会が設置されているが、当審議会は、いろいろな差別の
問題について、これは差別だと判断するような審議会になっていないのではないか。
A 玉置人権政策課長
人権尊重の社会づくり条例の前文には、「社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別等を理由としたあらゆる人権侵害や
不当な差別が行われることなく、すべての人の人権が尊重される社会をつくることは、私たちのみんなの願いである」と規定
している。また、第一条において、「この条例は、人権尊重の社会づくりに関し、県及び県民の責務を明らかにするとともに、
その施策の推進に必要な事項を定め、もってすべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現を図ることを目的とする」とも
規定している。
Q 藤本委員
全ての人の人権が尊重される豊かな社会の実現を図ることを目的としているのは分かるが、人権施策推進審議会がこの事象は
差別であり、やってはいけないということを県に意見することにはなっていないではないか。条例の立てつけでは、そのように
なっていないであろう。
A 前企画部長
今回の部落差別解消推進条例の改正に合せて、人権尊重の社会づくり条例を改正し、人権施策推進審議会の所掌事務の中に
事象を判断するという項目を追加している。
Q 藤本委員
人権尊重の社会づくり条例が改正されたのも聞いているが、私たちは差別に対して憤っているのであり、差別をなくそうと
いうことを一生懸命言っているが、そのことが当条例には明示されていない。この点を今後考えていかないといけない。この
事象は差別であり許されないということを審議できる第三者機関が必要ではないかと思っている。当局は人権尊重の社会づく
り条例に基づいて人権施策推進審議会に意見を聴くと言っているが、当審議会自身がもともと差別事象を判断する性格を持って
いないから、この事象が差別であり、社会的な制裁が必要であるということまで言うことのできる機関が必要ではないか。そう
いった機関の設置はできないのか。
●吉井委員長
企画部長の答弁を求める。
A 前企画部長
先ほど課長が答えたように、そもそも人権尊重の社会づくり条例の前文において、この条例そのものが、「社会的身分、
門地、人種、民族、信条、性別等を理由としたあらゆる人権侵害や不当な差別が行われることなく、すべての人の人権が
尊重される社会をつくることは、私たちみんなの願いである」ということをうたっている。当条例の条文上には差別をしては
いけないということは書かれていないが、前文において、そもそも当条例そのものが、差別をさせないことが願いであること
を書いているので、当条例に基づく人権施策推進審議会も差別を許さない審議会であると考えている。
意見 藤本委員
人権尊重の社会づくり条例では差別の禁止という文言が入っていないので、拡大に解釈をしていると思う。
人権尊重の社会づくり条例の後に、部落差別解消推進条例ができたが、県の考えでは、人権尊重の社会づくり条例があって、
これの下に、個別の様々な条例をつくっているということであろう。しかしながら、個別の差別問題について最も基になる
人権尊重の社会づくり条例に差別してはならないという文言がどこにも入っていないので、提起する。差別をしてはならない
ということをきちんと判断する第三者機関が欲しいというのが私の願いであるが、そういったことも含めて、もう少し前へ
進めてもらうことを期待している。
ただ、部落差別解消推進条例のような個別条例ができているので、曖昧なことをせずに、これは差別だ、だから勧告して
公表するという流れについて、筋になるように、もう少し考えてもらいたいと思っているので、意見させてもらう。
Q 森委員
第三者委員会という発言があったが、9月の特別委員会の資料を見ると、部長説明において、「インターネット上の人権
侵害防止対策も含め、独立的、迅速性、専門性を備えた第三者機関を創設し」という一節があるのだが、この第三者機関の
創設はしたのか。
A 玉置人権政策課長
第三者機関については、まだ創設できていない。
Q 森委員
いつ頃どのような形で創設するつもりか。
A 玉置人権政策課長
森委員が読んだ独立性、迅速性等々の箇所については、国に要望している独立した第三者機関であると思う。
Q 森委員
では今から改めて考えるということか。
A 玉置人権政策課長
当該箇所については、人権・少子高齢化問題等対策特別委員会の中でも議論してもらっているが、独立した人権委員会
というものは、国の法律に基づいてできるものであるので、国のほうへ法律を改正するよう要望している。
Q 森委員
先ほどの答弁では、事業者名を公表する際に、第三者委員会の意見を聴いて、県で判断すると言っていたが、
第三者委員会がまず決まっていないと、このことができないと思う。第三者委員会がまだ決まっていないのであれば、
どういうところに判断をしてもらうのかということは、そろそろ話を進めていると思う。第三者委員会はどのように
なっているのか、決まっていないのであれば想定の審議会があるのか。想定の審議会があれば、名前を教えてもらいたい。
A 玉置人権政策課長
公表する際に意見を聴く第三者委員会については、議案で上程している審議会のことである。
Q 吉井委員長
名前は何か。
A 玉置人権政策課長
和歌山県人権施策推進審議会である。
Q 森委員
人権施策推進審議会について調べたところ、県にひもづいている機関であると、県のホームページに書いてあった。
そして、令和5年10月10日にアバロームで行われた審議会の議事録を見た。いろいろな人権の問題について協議され、
今回問題となっている部落差別のことにも触れられていた。平成にできた審議会でどうしていこうかということを協議し、
ずっと取り組んできていても、いまだにインターネット上では差別書き込みが氾濫しており、今なお、このように問題が
続いている。問題が改善されていないにもかかわらず、当審議会に第三者委員会を担わせてよいのか。当審議会に第三者
委員会を担わせることが正しいかどうかということを、まず特別委員会でも協議をする必要があると思う。
また、第三者委員会とは何かという日弁連による見解を調べたところ、対象事案に対して、これまで関係があった
調査機関は関わってはいけないとされていたので、部落差別という人権の問題を協議してきた当審議会が、第三者委員会
を担うことはよくないのではないかという考えに至った。そのことについてどう思うか。
A 玉置人権政策課長
人権施策推進審議会が第三者委員会にふさわしくないということか。
Q 森委員
人権施策推進審議会がふさわしくないと言っているのではなく、これまで当審議会に尽力してもらい、部落差別解消に
ついて共に取り組んできたが、事業者名を公表するという、差別に対する取組をさらに厳しくしていこうという段階
では、新たな第三者委員会を設置する必要があると思う。
A 玉置人権政策課長
平成16年から人権施策推進審議会はあるが、当審議会の委員については、随時交代してもらいながら、各分野の専門の
委員で構成しているので、特に問題はないと考えている。
Q 森委員
人権施策推進審議会の委員は随時交代しているとのことだが、日弁連の見解で、これまで対象事案に関わってきた人とは
異なる人で第三者委員会を立てることが望ましいとされていたので、当審議会にこだわる必要があるのか。
A 前企画部長
条例改正にあたり、附属機関である人権施策推進審議会が関わることというのは、勧告するにあたって意見を聴くという
ことになるが、当審議会には弁護士などの専門家がいるので、勧告すべきかどうかを確認するには最適であると、県として
は考えている。
今回改正する部落差別解消推進条例において、勧告するにあたって意見を聴くということが、新たなスキームとしてできたが、
障害者差別解消条例の中には、そういったスキームはないかと思う。例えば部落差別解消推進条例以外の条例であっても、
当審議会が人権全般を扱っているので、意見を聴くことができ、県としては当審議会が最もふさわしいという考えである。
森委員の言う独立した第三者委員会をつくろうとすると、法律の裏づけがないとできないので、国に対して法律をつくって
ほしいということを、一緒になって要望していくしかないと、県としては思っている。
Q 吉井委員長
法律の裏付けということを部長は言ったが、県条例にうたえば、第三者の調査会ができるということを、地方自治法に書い
ているのだが、その点はどうか。
A 前企画部長
地方自治法第138条の4で、普通地方公共団体は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として、審査会や
調査会を設けることができるとなっている。あくまでも県が附属機関に対して意見を聞くというスタンスになる。
Q 吉井委員長
地方自治法第138条の4に基づく附属機関として、いわゆる障害者施策の審議会が既にあり、また、障害者差別解消条例
においても、附属機関が別にできるのではないか。
A 前企画部長
もともとある審議会に役割を追加した形になると思う。
Q 吉井委員長
いや、障害者差別解消条例に、附属機関ができると書いている。人権政策課長に回答を求める。
A 玉置人権政策課長
今回上程している障害者差別解消条例に、調整委員会がうたわれている。
Q 吉井委員長
新しい第三者委員会であろう。
A 玉置人権政策課長
そのようになる。
A 前企画部長
障害者差別解消条例の中に、確かに調整委員会が規定されている。障害者差別を解消するための附属機関として
つくられたということで間違いない。
Q 吉井委員長
いわゆる地方自治法138条の4に基づく附属機関であろう。森委員は、部落差別解消推進条例においても、新しい
附属機関がつくれないのかということを聞いている。法律は関係ないであろう。
A 前企画部長
私の回答は、附属機関としてではなく、例えば教育委員会のような、県から独立した行政委員会として第三者委員会
をつくるのであれば、法律の裏づけが要るという意図である。
Q 吉井委員長
そのことを聞いているのではない。実効性のある法整備をしてほしいということで、法律の裏づけのある第三者委員会
をつくってほしいというのが今、県が国に対し行っている要望である。地方自治法に、特別に審議しないといけないこと
が起こったら、附属機関として審議会を設けることができると書いてある。森委員はそのことを言っている。国の法律を
変えなければ、審議会はできないのか。
A 前企画部長
自治法上の附属機関である審議会は、条例であればできる。
Q 藤本委員
既存の人権施策推進審議会には、弁護士などの専門的な人がいると言っていたが、差別を受ける側の人たち、障害者の
条例であれば障害のある方、部落差別の条例であれば旧同和地区住民、つまり当事者が委員になっているということはあ
るのか。
A 伊藤県参事人権局長
現在の人権施策推進審議会委員には、藤本委員の言う当事者はいない。学識経験者や支援をしている方などが委員に
なっている。ただ、委員は固定ではないので、藤本委員の意見も踏まえて、検討していきたいと考えている。
Q 藤本委員
例えば女性の問題であれば、女性の委員でないと分からないではないか。LGBTQの問題でも、当事者が入っていないと
分からないことはたくさんあるであろう。当事者を審議会委員にするというのは大事なことだと思う。
新たに審議会をつくらないという方針のまま進めるのであれば、人権施策推進審議会委員の構成を考えてもらいたい。
A 伊藤県参事人権局長
審議会委員は10名いるが、女性の人権や障害者の人権など、各人権課題の専門的な知識を持った方で構成されている。
当事者も委員に含めるべきという藤本委員の意見については、参考にして考えていきたい。
Q 中本委員
もう少し整理させてもらいたい。今回の条例改正について、県民への意識調査を基に、結婚・就職に際しての身元調査、
不動産の取引に際しての当該不動産に係る調査について、勧告をしても聞かない場合は、事業者名を公表するということで、
勧告する前に、県から人権施策推進審議会に意見を聴き、当審議会の意見を参考にしながら、県が勧告・公表するという
内容であると理解した。
9月の特別委員会で、国に対して第三者委員会の設置を要望しているのであれば、まずは和歌山県から全国に発信して
いくのが大事ではないかということを言った。障害者差別解消条例では附属機関ができるのか、それとも、既存の審議会
に役割を追加するのか。
A 新解障害福祉課長
今回の障害者差別解消条例の中には調整委員会というのを設置するということで、新たに設置するという形を取ろうと
思っている。
Q 中本委員
障害者差別解消条例が新たに設置するのであれば、部落差別解消推進条例のほうも、新たに設置できるのか。
A 前企画部長
条例の中に盛り込めば附属機関であるので、設置はできるということになる。
Q 中本委員
これに対して当局の考えはどうか。
A 前企画部長
9月議会での藤本委員の一般質問に対する知事の答弁にもあったと思うが、部落差別に対する県の取組としては、
既存の附属機関を活用しながら対応していきたいと答えている。これを踏まえて、今回、既存の附属機関である
人権施策推進審議会を活用することとした。
Q 中本委員
なぜ私が質問したかというと、国の法律を変えないことには新たな設置は難しいと解釈していた。特別委員会と
しても国に対して法整備を要望していった。しかしながら、今日の特別委員会で、障害者差別解消条例で調整委員会
を設置すると聞いたので、部落差別解消推進条例ではなぜできないのかという理屈が必要になってくると思う。
話は変わるが、部長説明でも行政機関への同和地区の問合せとかがあると言っていたが、差別事件は市町村も含め、
県下でどれぐらいあるのか。
A 玉置人権政策課長
県及び市町村から報告のあった差別事件の件数については、本年度10月末時点で、10件である。
Q 中本委員
行政としては、差別事象が起こると、こういうことをしたらいけないという説示を行うと思うが、行為者の反応は
どういう様子か。また、説示をしても、再度発言等をするという人もいるのか。
Q 山下委員
その前に、同和地区の問合せがあったときに、どう答えているのか。
A 玉置人権政策課長
同和地区の問合せ等の差別発言があったら、行為者が判明しているものについては、説示・促しを行い、こういう
ことをしてはいけない、これは差別事件に当たる、ということを行っている。説示・促しをしても、行為者が
聞き入れない場合には、勧告へ進んでいく。今のところ、説示・促しで、行為者は理解している。また、教育・啓発も
必要であるため、行為者に啓発の冊子を送り、読んで学習してもらうという形で対応している。
要望 中本委員
難しいのが、同和問題は絶対に言論の自由と対立する。だから国のほうも、あまり強気な施策が打てない。差別事件の
件数が多いか少ないかの議論は置いておいて、同和対策特別措置法も失効し、これまでのいろいろな歴史があって、
今に至っている。だからこそ、この問題は非常に難しい。ただ、私から最後に、第三者機関の設置は県では難しいという
解釈をしていたが、障害者差別解消条例のほうで調整委員会を設置するという話を聞いたので、将来的に、部落差別解消
推進条例のほうも、いろいろと検討してほしい。
●吉井委員長
◎議案に対する質疑終了宣告
◎委員長意見
中本委員から発言のあった新しい第三者機関が必要であるかどうか、藤本委員から発言のあった第三者委員会の
在り方を今後の検討課題にし、県当局には、私たちの意見を聞き入れてもらいたい。私は、委員と県当局との時間軸が
違うように思う。差別事件は、明治4年の解放令ができて150年、新憲法ができて80年を経過し、なお、解決しないのは
異常なことであり、この令和の時代に早急に、来年、再来年、瞬間的に解決すべきであるという危機感を持っている。
そうした意味からも県当局には新しい審議会、調査委員会をつくってほしいという委員の意見を十分理解して、取り組ん
でもらいたい。また、知事にも十分伝えておいてほしい。
◎議案に対する採決宣告
◎議案第140号は全会一致で原案可決
◎審査終了宣告
◎閉会宣告
午後3時28分閉会