不在者投票をするには
- 仕事や旅行などで選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票できます。
- 都道府県選挙管理委員会が不在者投票のできる施設としてあらかじめ指定した病院や老人ホームに入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
- 身体障害者手帳か戦傷病手帳をお持ちの方で一定の要件を満たされる方又は要介護状態区分が要介護5の方は、郵便で不在者投票することができます。
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができる者
次のような理由で投票に行けない人は、期日前投票を行うことができます。
- 旅行、レジャー等で投票日当日に自分の属する投票区にいない人
- 病気やケガ、妊娠・出産、身体の障害等で歩行が困難な人
- 刑事施設、少年院もしくは婦人補導院に収容されている人
- 投票区のある市区町村の区域外の住所に居住、もしくは長期滞在している人
不在者投票の期間
不在者投票は告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間、行うことができます。
投票できる時間
原則として午前8時30分から午後8時までです。
不在者投票記載場所
市町村の役所・役場などに設けられます。
関連情報
お問い合わせ窓口
- 選挙管理委員会
TEL 073-441-3785
FAX 073-423-2427
メール e2500001@pref.wakayama.lg.jp