住宅の欠陥に関する相談は
住宅の欠陥に関する相談は
「住宅の品質確保の促進に関する法律」により新築当時の場合、構造上主要な部分について10年間保証することが義務化されました。
財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(03-3556-5147)において相談が行われています。
関連情報
財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターホームページ(外部リンク)
お問い合わせ窓口
- 建築住宅課
TEL 073-441-3184
FAX 073-428-2038
メール e0808001@pref.wakayama.lg.jp