宅地建物取引士になるには
住所地の都道府県知事が実施する宅地建物取引士資格試験に合格し、2年以上宅地建物取引の実務に従事するか、実務講習を修了したうえで、試験を実施した知事の登録を受ける必要があります。
宅地建物取引士として業務を行なうには、法定講習を受講したうえで、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。(試験合格から1年以内の場合は講習が免除されます。)
問い合わせ窓口
電話番号 | 073-441-3180 |
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ファックス | 073-428-2038 |
メールアドレス | e0808001@pref.wakayama.lg.jp |