家畜の伝染病を防止するには

家畜の伝染病には、伝染する力が強く家畜に大きな被害を与えるものや人に感染するもの、法律により防止のための措置が決まっているものもあります。

飼育している家畜に異常が認められた場合や死亡した時は、速やかに、最寄りの家畜保健衛生所やかかりつけの獣医師に相談してください。

連絡が早いほど、被害を最小限に防ぐことができます。

紀北家畜保健衛生所

管轄 和歌山市、海南市、橋本市、有田市、紀の川市、岩出市、海草郡、伊都郡、有田郡

電話番号 073-462-0500

ファックス 073-462-5253

紀南家畜保健衛生所

管轄 御坊市、田辺市、日高郡、西牟婁郡

電話番号 0739-47-0974

ファックス 0739-47-2483

紀南家畜保健衛生所東牟婁支所

管轄 新宮市、東牟婁郡

電話番号 0735-58-1481

ファックス 0735-58-1482

問い合わせ窓口

畜産課
電話番号 073-441-2925
ファックス 073-431-0904
メール e0714001@pref.wakayama.lg.jp

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