家畜の伝染病を防止するには
家畜の伝染病には、伝染する力が強く家畜に大きな被害を与えるものや人に感染するもの、法律により防止のための措置が決まっているものもあります。
飼育している家畜に異常が認められた場合や死亡した時は、速やかに、最寄りの家畜保健衛生所やかかりつけの獣医師に相談してください。
連絡が早いほど、被害を最小限に防ぐことができます。
紀北家畜保健衛生所
管轄 和歌山市、海南市、橋本市、有田市、紀の川市、岩出市、海草郡、伊都郡、有田郡
電話番号 073-462-0500
ファックス 073-462-5253
紀南家畜保健衛生所
管轄 御坊市、田辺市、日高郡、西牟婁郡
電話番号 0739-47-0974
ファックス 0739-47-2483
紀南家畜保健衛生所東牟婁支所
管轄 新宮市、東牟婁郡
電話番号 0735-58-1481
ファックス 0735-58-1482
問い合わせ窓口
電話番号 | 073-441-2925 |
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ファックス | 073-431-0904 |
メール | e0714001@pref.wakayama.lg.jp |